裁決要旨 3商品取引

裁決要旨 3商品取引

支部名
東京
裁決番号
平270100
裁決年月日
平成28年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替保証金取引において未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)については、本件ロールオーバーが行われた時点で収入の原因となる権利が確定していないから、本件差損益金等の収入すべき時期は本件ロールオーバーが行われた時ではない旨主張する。しかしながら、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時点で発生すると同時に、これを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったということができることから、本件ロールオーバーが行われた時に本件差損益金等の収入の原因となる権利は確定しており、この時点の本件差損益金等は、所得税法第36条《収入金額》第1項の「収入すべき金額」に該当するものと認められる。したがって、本件差損益金等の収入すべき時期は本件ロールオーバーが行われた時であるといえる。(平28. 2.23 東裁(所)平27-100)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)により生じた差損益金、スワップポイント及びキャンペーン賞金等(差損益金等)について、各年分において取引口座から現金を1円も引き出していないから、その総収入金額に計上すべき時期は、原処分庁が差押処分によって取引口座から現金を引き出した日の属する年分である旨主張する。しかしながら、所得税法は現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして上記権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているところ、請求人には、FX取引の取引先業者から実現した差損益金等の金額について損益報告書により通知がなされ、取引口座には損益報告書に記載された内容の金額が入金(預託)され、取引口座に預託された金銭はFX取引の証拠金を形成し、預託すべき証拠金の額を超過する部分は請求人が返還を求めることができたこと等からすれば、差損益金及びスワップポイントについては決済取引を行った時に、キャンペーン賞金等については取引口座に入金された時にその収入すべき権利は確定するものと認められる。そうすると、差損益金等の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、差損益金等に係る各取引ごとにその収入すべき権利が確定した日の属する各年分となる。(平25.11.26 関裁(所・諸)平25-16)

支部名
東京
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)を提供する業者が、未決済ポジション(反対売買による差金決済を了していない外貨の持ち高)の評価損の強制的な決済(ロスカット)をすることができることなどからすれば、請求人の当該評価損の額は、現実に生じた損失の額として取り扱われるべきものであるから、本件FX取引による未決済ポジションの評価損の額を、本件FX取引に係る雑所得の総収入金額の計算に含めることができる旨主張する。しかしながら、未決済ポジションの評価損益の額は、飽くまで、上記の業者の提示するレート(評価替えするときのもの)で反対売買をしたと仮定した場合の計算上の損益の額でしかなく、その計算の時点でその額が実際に本件FX取引を行うための請求人名義の取引口座の残高に加減されるものではない。したがって、請求人の主張する未決済ポジションの評価損の額は、計算上の損失の額であって、いまだ反対売買による差金決済を了して確定したものとは認められないから、本件FX取引に係る雑所得の総収入金額の計算に含めることはできない。(平24. 8.31 東裁(所)平24-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成21年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集No.77・91ページ

要旨

○ 請求人は、本来、外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を預託して外貨保有の権利を取得し、それを反対売買することにより損益が確定するものであるから、請求人とC社との間の外国為替直物証拠金取引において、反対売買により決済が行なわれるまでの持高ないしは保有高(以下「未決済ポジション」という。)について、営業日ごとの評価替により売買評価損益を清算して決済期限を自動的に延長させること(以下「本件清算型ロールオーバー」という。)によっても営業日ごとに生じる為替差損益(以下「本件為替差損益」という。)は確定しておらず、当該損益は、所得税法上実現した収益に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項及び第2項の規定からすれば、現実の収入があった場合又は収入の原因たる権利が確定的に発生した場合には、収入金額として所得税の課税をすべきこととなると解されるところ、本件においては、C社が毎営業日ごとに行われる本件清算型ロールオーバーにより、その時点において、未決済ポジションは、反対売買が行なわれた場合と同様の損益、すなわち、売買評価益が生じた場合、C社には売買評価益相当額の支払義務及び請求人には売買評価益相当額を受け取る権利並びに本件為替差損益の金額が具体的に確定したと認められ、それに基づきC社は毎営業日に本件為替差損益を本件取引口座内において清算していること及び未決済ポジションの取得価額は、毎営業日に本件清算型ロールオーバーにより評価替された金額に日々変更されることからすれば、本件為替差損益は、本件清算型ロールオーバーが行われた時点において、現実に収入があった又は収入の原因たる権利が確定的に発生したと評価できる。そうすると、本件為替差損益は、本件清算型ロールオーバーの時点に損益が確定するとともに実現したと認めるのが相当である。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平21. 4.27 大裁(所)平20-71)

支部名
東京
裁決番号
平200146
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引に係る売買差損益金及びスワップ金利について、帳尻金として取引口座に加減されたものは計算上の数値でしかなく、すべての取引に係る保有ポジションを決済するまでは未確定利益である旨主張する。しかしながら、外国為替証拠金取引は、新規取引により保有している建玉を反対売買によって決済することにより発生する売買差損益金及び建玉日以降2種類の通貨間に生ずる金利差相当額を調整するために受払いするスワップ金利に係る収益を目的とする取引であるところ、売買差損益金は反対売買による差金決済を了したときに、スワップ金利は差金決済を了したとき及び毎月一回所定の日に取引口座に加減され、取引口座の残高は建玉の必要証拠金の額を超える額はいつでも返還請求できるものであり、新規取引に係る証拠金に充てることもできるのであるから、売買差損益金は差金決済を了したときに、スワップ金利は取引口座に加減されたときに権利が確定し、雑所得の総収入金額に算入すべきものとなると解するのが相当である。(平21. 3.18 東裁(所)平20-146)

支部名
東京
裁決番号
平190134
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる外国為替証拠金取引の所得金額の計算上、当該取引の年末における未決済建玉に係る含み損を控除すべきである旨主張する。所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、「収入すべき権利の確定した金額」をいうと解され、同規定は、いわゆる権利確定主義を採用したものと解されている。これを本件についてみると、当該取引は、委託者が注文した建玉を専ら反対売買によって決済を得ることを目的として締結されるものであり、また、反対売買時に売買差損益金を計算することになっていることからすると、反対売買が成立し差金決済を了したときに差損益金としての金額が具体的に確定するから、その時点をもって、本件取引に係る雑所得の総収入金額の計上時期とするのが相当である。これに対し、請求人が損失であるとする未決済建玉に係る含み損は、あくまでも建玉の担保としての証拠金の預託必要額の判断(追加証拠金の要否判断)の指標であって、評価損益はいまだ権利として確定しているものとはいえないから、年末において未決済建玉に係る評価損を、雑所得に係る総収入金額から控除することはできない。(平20. 3.17 東裁(所)平19-134)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引業者との和解は、平成14年12月には和解する旨の合意が成立していたので、本件和解金は、課税されるとしても、平成14年分として課税されるべきである旨主張する。 この点、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定しているが、これは、現実の収入があったか否かにかかわらず、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前を採用しているものと解される。 そうすると、本件和解金は、平成15年2月に本件和解契約が締結され、同年3月に本件和解金の支払がされていることに照らせば、同年2月に収入すべき権利が確定したというべきであるから、その収入すべき時期は、本件和解契約の締結により和解が成立した日の属する平成15年分となる。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集 №70・134ページ

要旨

○ 請求人は、商品先物取引会社に委託して行った本件取引においては、トータルで多額の損失を被っているのだから、平成13年において一時的に利益が生じたからといって課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し(国税通則法第15条第2項第1号)、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされているところ(所得税法第36条第1項)、請求人は、商品先物取引期間の全体では総額で損失を被っているものの、平成13年分の商品先物取引では利益が生じているのであるから、平成13年分の商品先物取引による損益は、平成13年分の所得となる。したがって、本件先物取引に係る平成13年分の所得について、所得税を課すことは適法であり、この点に関する請求人の主張は、上記各規定の明文に反し、採用することはできない。(平17.11.16名裁(所)平17-27)

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支部名
金沢
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成17年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利は、本件各取引口座に授受されているが、同口座の残高が証拠金として運用されており、自由に引き出すことができず、収入として確定していないことから、課税されない旨、②本件スワップ金利の帰属時期が本件各取引業者ごとに区々であり、税務上の取扱いが明確でない旨主張する。しかしながら、本件外国為替証拠金取引は実際の通貨の売買を行わない、新規注文と一対となっている反対注文を前提にして、新規注文時の外国為替相場と反対注文時の外国為替相場に基づく注文額の差損益金だけを確定させて、一取引が完結するという特徴を有するものと認められる。そうすると、その年において収入すべき金額とは、収入すべきことが確定した金額によるべきことを原則としているところ、本件差損益金は、反対注文により外国為替相場に基づく注文額の差損益金が決済されて確定し、また、本件スワップ金利は、本件各取引業者ごとに、それぞれ定められた計算期間により決済されて確定していることから、本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利はその年において総収入金額に算入すべき金額となる。また、本件スワップ金利は、計算期間により決済されて確定するところ、計算期間は本件各取引業者ごとに異なっているが、それは、本件各取引業者それぞれの定めによるものであって、税務上の取扱いが明確でないということはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.4.11金裁(所)平16-8)

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支部名
東京
裁決番号
平160217
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引の委託契約が終了し、請求人の委託証拠金が清算された時点で、所得が生じる旨主張する。しかしながら、商品先物取引に係る委託契約は、委託者が注文した建玉を専ら反対売買によって決済し利益を得ることを目的として締結されるものであり、このような契約に基因する収入すべき権利の確定の時期は、商品の反対売買の成立により売買差損益が確定した時点とするのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.22東裁(所)平16-217)

支部名
東京
裁決番号
平160091
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、商品先物取引に係る損益の帰属時期は、実際に請求人がこれを収受したときである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条は権利確定主義を採用しており、本件商品先物取引のように専ら反対売買成立の際に手仕舞を行うものにあっては、売買の目的となっている商品が転売又は買戻しによる反対売買の成立時に、差損益金として、債権債務の金額が確定するというべきであるから、反対売買成立の時点をもって、雑所得の総収入金額の計上時期とするのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.11.15東裁(所)平16-91)

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支部名
金沢
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、伝票上の利益は出ているが返金されなかったので、課税するのは不当である旨主張する。しかしながら、雑所得の金額については、所得税法第35条第2項第2号において、総収入金額から必要経費を控除した金額と規定しており、また、総収入金額については、同法第36条第1項において、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額」と規定し、収入すべき権利の確定したときをとらえて課税することを明らかにしている。そうすると、商品先物取引のように、将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引で、商品の転売又は買戻しにより差金等決済をして終了する取引にあっては、商品の転売又は買戻しの取引の成立と同時に売買差損益金の額は確定し、帳尻金がプラスのときは、返金を受けるか委託証拠金に振り替えるかは委託者が選択できるのであり、たとえ帳尻金が返金されなかったとしても、売買差損益金は、雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.5.25金裁(所)平15-14)

支部名
広島
裁決番号
平150065
裁決年月日
平成16年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引による所得金額の算定において、①翌年において生じた損失の繰戻控除を認めるべきであり、仮に①が認められないとしても、②年末の建玉を年末最終取引の時点において差金等決済をしたとみなした場合の損失額、又は同建玉を翌年において差金等決済をした損失額を、雑所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、雑所得の金額については、所得税法第35条第2項第2号において、1暦年を課税単位とする期間計算の方法を採り、当該年分の総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定するとともに、同法第36条第1項において、総収入金額に算入すべき金額は、その年中において「収入すべき金額」とするとして、いわゆる権利確定主義の建前を表明し、また、同法第37条第1項においては、必要経費に算入すべき金額について、その年に支出すべき債務として未確定のものを除くとして、総収入金額の権利確定主義に対応する債務確定主義の原則を採用している。そうすると、専ら反対売買成立の際に清算を行う商品先物取引においては、反対売買が成立することにより、収入金額等が具体的に確定するから、その時点をもって雑所得に係る総収入金額又は必要経費の計上時期と解するのが相当であり、上記請求人の主張はいずれも法令に規定のない独自の考え方であり、法令の定めるところと別異に取り扱うべき根拠は認められず、請求人の主張は採用できない。(平16.5.21広裁(所)平15-65)

支部名
大阪
裁決番号
平150055
裁決年月日
平成16年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、平成13年12月末をもって本件商品先物取引の手仕舞いをするよう委託会社に申し入れているから、平成14年1月7日に仕切られた取引(以下「本件仕切取引」という。)による差金等決済の損失は平成13年分の損失となる旨主張する。しかしながら、本件商品先物取引のように、専ら買建玉を転売し、または売建玉を買い戻すという反対売買成立の際に各取引が終了するものにあっては、売買の目的となっている商品について反対売買が成立した時、すなわち差金等決済を了した時に、差損益金として債権債務の金額が確定するのであるから、この時点をもって、商品先物取引に係る雑所得の総収入金額の計上時期とすべきところ、本件仕切取引は、平成14年1月7日に差金等決済を了していることは明らかであり、審査請求人の主張には理由がない。(平16.3.12大裁(所)平15-55)

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