201502024所得税法15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自身や親族が主宰する宗教法人等に対する非営業の貸付金(本件各貸付金)に係る利息収入(本件利息収入)は、雑所得に該当し、かつ、所得税基本通達36-8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)のただし書の適用要件を充足するとして、本件利息収入は、契約等に定められた利払日が収入計上時期となる旨主… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、「収入すべき権利の確定した金額」のことであり、その権利確定の時期は、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識されるようになったときと解されるとした上、請求人が韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)の存否を債… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 令和元年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、医療法人から発行を受けた社債と題する書面(本件債券)の額面金額と発行価額との差益(本件差益)について、本件債券の契約によると本件債券の償還日までは本件差益の支払を請求することができないから、本件差益の収入すべき時期は、本件債券の償還日である旨主張する。しかしながら、本件債券の契約は、請求人と当該医療法人と… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成27年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人と債務者(本件債務者)との間で締結した準消費貸借契約(本件契約)に基づいて遅延損害金(本件遅延損害金)が発生していることから、本件遅延損害金を雑所得の収入金額に算入すべきであるとして行った所得税の各更正処分等について、本件契約に基づく弁済金(本件弁済金)は、本件債務者との間で弁済金を元本… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年9月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、所得税基本通達36−8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものを… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、H社から平成18年2月から7月までの間に受領した金員は、同社との合意により貸付金元本として受領したものであるから同貸付金利息に係る雑所得でない旨主張し、また、仮に当該金員が利息であるとしても、H社が実質的に破綻状態にあったから、原処分庁が平成18年分の貸付金利息に係る雑所得であるとする金額のうち上記金員を… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502024
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、Fから支払を受けた金員は、請求人がFに貸し付けた金員の元本の返済として受領したものであるから、貸付金利息に係る雑所得ではない旨主張する。しかしながら、貸付けに至る各事実からすると、上記金員は、Fが請求人の求めに応じて貸付金の利息として支払ったものと認められるから、雑所得に該当する。(平24. 8.21 東… 続きを読む
同一裁決
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