201502025所得税法15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/5役務等の提供
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040021
- 裁決年月日
- 令和5年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201502025
- 争点
- 15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/5役務等の提供
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、平成29年2月から同年9月の間、デジタルWEBコンテンツの販売をあっせんする活動(本件活動)を行い、デジタルWEBコンテンツを販売する法人(本件会社)から本件活動の実績に応じた報酬を得ていたが、平成29年9月分の報酬(本件報酬)の一部については、平成29年中に支払がされず、平成30年中に請求人名義の口座に… 続きを読む
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