裁決要旨 5役務等の提供

裁決要旨 5役務等の提供

支部名
名古屋
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和5年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201502025
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/5役務等の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成29年2月から同年9月の間、デジタルWEBコンテンツの販売をあっせんする活動(本件活動)を行い、デジタルWEBコンテンツを販売する法人(本件会社)から本件活動の実績に応じた報酬を得ていたが、平成29年9月分の報酬(本件報酬)の一部については、平成29年中に支払がされず、平成30年中に請求人名義の口座に振り込まれたことから、平成30年中に支払われた本件報酬は、現実に支払を受けた日の属する平成30年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、いわゆる権利確定主義を採用しているところ、本件会社は、毎月1日から末日までの本件活動の実績を報酬の算定期間としていることからすると、本件報酬については、平成29年9月末日にはその受領する権利が確定していると認められるから、本件報酬が、平成30年中に請求人名義の口座に振り込まれ、請求人において現実の収入となったとしても、本件報酬を総収入金額に算入すべき年分は平成29年分であり、平成30年分であるとは認められない。(令5. 4. 3 名裁(所)令4-21)

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