201503040所得税法15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150069
- 裁決年月日
- 平成16年4月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201503040
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、他人の所得税の確定申告書の作成等(以下「本件行為」という。)を請け負い、本件行為の各依頼人から受領した金員(以下「本件報酬」という。)が請求人の収入であることは争わないが、請求人が受領した本件報酬の金額は、原処庁が行った各更正処分に係る雑所得の総収入金額の4分の1程度である旨主張し、原処分庁は、本件行為の… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成15年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201503040
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した税務申告手数料等の収入については、その一部は、請求人が受領したものでないもの、又は、貸付金の回収であるものがあり、雑所得の総収入金額から除外すべきである旨主張する。しかしながら、関係者の申述・答述、手数料等の決済状況等から総合的に判断すると、原処分庁の主張を不相当とする事実も認められない… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090046
- 裁決年月日
- 平成9年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201503040
- 争点
- 15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、(1)Aから受領した28,653,300円は、貸付金の元本の返済金であるから平成3年分の雑所得には当たらず、(2)B社から受領した20,000,000円は、B社からの贈与に当たり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がAから受領した28,653,300円のうち、18,653,300円は、Cと… 続きを読む
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