201504010所得税法15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金(1/1)
- 14件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、各取引先を経由して請求人が受け取った金員(本件金員)が請求人に帰属し雑所得に該当するとしても、今後行う事業のために、本件金員がコンサルティング料として法人に支出されていること(本件支出)から、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき支出に当たる旨主張する。しかしながら、請求人がコン… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品への投資(本件投資)において、本件投資が成立するために必要不可欠な投資案件の紹介及び投資のための手続のサポートに対する対価としてコンサルティング料及び仲介手数料(本件金員)を支出したことを理由に、本件金員を雑所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、約7か月間の間に多… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、別件の課税処分に係る取消訴訟(本件取消訴訟)の勝訴によって還付された過納金(本件過納金)及びこれに加算された還付加算金(本件還付加算金)は一体のものであり、本件過納金及び本件還付加算金と本件取消訴訟に係る弁護士報酬はそれぞれ対応関係を有していることは明らかであるから、当該弁護士報酬は、本件還付加算金に係る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、情報提供料等として支払った金員は、請求人の企画立案等の基礎となる情報提供等に対する報酬であリ、必要経費である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が得たとする情報は、請求人が、グループ企業の経営者として行ったコンサルタント業務に関する情報であり、請求人個人として行う特許業務と関連性… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、別件の贈与税課税処分取消訴訟を提起した結果、還付加算金(本件還付加算金)を得たのであるから、当該訴訟の遂行に際して支払った弁護士報酬(本件弁護士報酬)は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当し、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各還付加算金は不当利得に対する損害賠償金的性格を有し、本件各過納金と一体不可分のものであり、また、本件訴訟費用等及び本件借入金利息等は投下資本に該当することは明らかであり、原資の維持に必要な部分として、所得を構成しないことから、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用として必要経費… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件組合を通じた新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は、新株予約権の行使により取得した株式の売却金額を基に計算されており、当該株式を売却し利益が出た時に支払う約束であったことから、株式の譲渡と密接に関連した費用であり、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、商品Dを外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際の為替差額に相当する部分の金額(以下「本件差額相当額」という。)は、取扱銀行に支払った手数料であり、同商品を購入するために必要な費用であるから、同商品から生ずる利息収入を得るための必要経費である、また、必要経費にならなければ、所得税と取扱銀行に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、課税処分取消訴訟の勝訴判決によって取得した還付加算金が雑所得として課税の対象とされる以上、訴訟に要した弁護士報酬等は、本件還付加算金を得るために直接要した費用として、雑所得の金額の計算上必要経費として控除すべき旨主張する。しかしながら、本件弁護士報酬等の支出が還付加算金に係る雑所得の計算上必要経費に算入で… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人が支払った本件金員は、雑所得の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)本件金員の受渡しにかかわる各当事者の申述が矛盾すること、(2)本件金員には、請求人の収入額(謝礼金)に関して因果関係が認められないこと、(3)金融業を営む請求人が本件金員につき支払った相手方と契約書又は請求書の作成… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払うべき手数料を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、請求人は手数料の支払の必要性についてあいまいな申立てをしており、手数料の支払の必要性がある旨の請求人の主張には疑問があり、その必要性を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、Aに支払った18,653,300円(以下「本件金員」という。)については、請求人が売買予約の仮登記を設定していたB所有の本件甲土地をC社に売却するに当たり、代替地である本件乙土地に仮登記を設定してもらった交渉の謝礼として同人に支払ったもので、後日本件乙土地の仮登記を抹消する手数料として70,000,000… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する