裁決要旨 1手数料、謝礼金
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和7年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各取引先を経由して請求人が受け取った金員(本件金員)が請求人に帰属し雑所得に該当するとしても、今後行う事業のために、本件金員がコンサルティング料として法人に支出されていること(本件支出)から、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき支出に当たる旨主張する。しかしながら、請求人がコンサルティング料として法人に本件金員を支払ったことは認められるが、本件支出は、本件金員を受け取るための一連の取引と直接の関係はなく、また、当該取引の遂行上必要なものではない。したがって、請求人が支出した金員は、雑所得の計算上必要経費に該当しない。(令7. 3. 4 仙裁(所)令6-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020070
- 裁決年月日
- 令和3年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品への投資(本件投資)において、本件投資が成立するために必要不可欠な投資案件の紹介及び投資のための手続のサポートに対する対価としてコンサルティング料及び仲介手数料(本件金員)を支出したことを理由に、本件金員を雑所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、約7か月間の間に多額の金員を支出したものであるにもかかわらず、コンサルティングや仲介に係る契約書等がないことは不自然と言わざるを得ない。また、請求人は、本件金員の受領者との間の上記コンサルティングや仲介の具体的な内容を明らかにしていないから、本件金員が本件投資に係る損益を生ずべき業務と直接の関連をもち、業務遂行上必要な費用であると認めることはできず、雑所得の必要経費に算入することはできない。(令3. 4.20 東裁(所)令2-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270028
- 裁決年月日
- 平成27年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別件の課税処分に係る取消訴訟(本件取消訴訟)の勝訴によって還付された過納金(本件過納金)及びこれに加算された還付加算金(本件還付加算金)は一体のものであり、本件過納金及び本件還付加算金と本件取消訴訟に係る弁護士報酬はそれぞれ対応関係を有していることは明らかであるから、当該弁護士報酬は、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、同条に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」とは、収入金額に対し何らかの関連性があればよいというものではなく、直接的な関連性及び必要性があると客観的に認められる費用をいうものと解されるところ、還付加算金は、法律上、還付金等が発生する原因を特段区別することなく一様に加算すべきものとされていること、及び本件取消訴訟は違法な課税処分の取消し自体を目的とするものであって還付加算金の取得を目的とするものではないことを考慮すると、本件還付加算金の発生を本件取消訴訟の判決が確定したことによる直接的な効果と解することはできないから、本件還付加算金の発生と当該弁護士報酬との間に直接的な対応関係を認めることはできず、当該弁護士報酬は、同項に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」には当たらない。(平27. 9. 3 東裁(所)平27-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230070
- 裁決年月日
- 平成24年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、情報提供料等として支払った金員は、請求人の企画立案等の基礎となる情報提供等に対する報酬であリ、必要経費である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が得たとする情報は、請求人が、グループ企業の経営者として行ったコンサルタント業務に関する情報であり、請求人個人として行う特許業務と関連性がなく、当該金員は、請求人の個人業務に関して支払われたものであるとは認められないから、必要経費には当たらない。(平24. 3.27 関裁(所)平23-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220203
- 裁決年月日
- 平成23年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、別件の贈与税課税処分取消訴訟を提起した結果、還付加算金(本件還付加算金)を得たのであるから、当該訴訟の遂行に際して支払った弁護士報酬(本件弁護士報酬)は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当し、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「直接に要した費用」とは、支出と収入との間に何らかの関連性がある費用では足りず、それらの間に直接的な関連性及び必要性があると客観的に認められる費用をいうと解するのが相当である。上記訴訟のような課税処分取消しの訴えは、当該課税処分に係る納付すべき税額の納付をしたか否かにかかわらず提起することができるものであり、還付加算金を得ることを直接の目的として提起するものではない。また、還付加算金は、租税を滞納した場合に延滞税が課されることとのバランスなどを考慮して支払うこととされた一種の利子であると解されており、過納金として還付されるべき国税の納付があれば、課税処分の違法や訴訟提起の有無にかかわらず、法律上当然に発生するものである。これらのことからすると、本件弁護士報酬を支払ったことと本件還付加算金を得たこととの間に直接的な関連性が客観的にあるとは認められないから、本件弁護士報酬は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当せず、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平23. 5.16 東裁(所)平22-203)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費用であるところ、別件訴訟の結果により別件贈与税更正処分等に係る贈与税額等の一部が過納金として還付されるとともに、その際に本件還付加算金が支払われたとしても、別件訴訟は本件還付加算金を得るために提起されたものではなく、別件訴訟の結果として本件還付加算金が発生したにすぎない。そして、過納金に付される還付加算金は、一種の利子と解され、過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることを考え合わせれば、本件税理士報酬と本件還付加算金との関係は間接的なものといえる。そうすると、本件税理士報酬は、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。また、請求人が本件還付加算金を得たことは、請求人にとって業務とはいえないから、本件税理士報酬は、請求人の所得を生ずべき業務について生じた費用ともいえない。したがって、本件税理士報酬は、請求人の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 3.12 熊裁(所)平21-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210012
- 裁決年月日
- 平成22年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費用であるところ、別件訴訟の結果により別件贈与税更正処分等に係る贈与税額等の一部が過納金として還付されるとともに、その際に本件還付加算金が支払われたとしても、別件訴訟は本件還付加算金を得るために提起されたものではなく、別件訴訟の結果として本件還付加算金が発生したにすぎない。そして、過納金に付される還付加算金は、一種の利子と解され、過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることを考え合わせれば、本件税理士報酬と本件還付加算金との関係は間接的なものといえる。そうすると、本件税理士報酬は、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。また、請求人が本件還付加算金を得たことは、請求人にとって業務とはいえないから、本件税理士報酬は、請求人の所得を生ずべき業務について生じた費用ともいえない。したがって、本件税理士報酬は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 3.12 熊裁(所)平21-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・161ページ
要旨
○ 請求人は、本件各還付加算金は不当利得に対する損害賠償金的性格を有し、本件各過納金と一体不可分のものであり、また、本件訴訟費用等及び本件借入金利息等は投下資本に該当することは明らかであり、原資の維持に必要な部分として、所得を構成しないことから、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用として必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件訴訟は本件各還付加算金を得るために提起されたものではなく、本件訴訟の結果として本件各還付加算金が発生したにすぎないことから、本件各還付加算金が本件各過納金と一体不可分のものとはいえず、また、還付加算金は、過納金の発生の原因にかかわらず支払われるものであって、過納金に付される一種の利子であることから、損害賠償の性格を有していない。また、原資の維持に必要な支出とは、収入と直接関連性を持ち、収入を得るために必要な費用でなければならないと解されるところ、還付加算金は過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることなどを考え合わせれば、本件訴訟費用等と本件還付加算金との関係は間接的なものであり、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用ということはできないから、必要経費に算入することはできない。(平20.12. 9 広裁(所)平20-5)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・136ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件組合を通じた新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は、新株予約権の行使により取得した株式の売却金額を基に計算されており、当該株式を売却し利益が出た時に支払う約束であったことから、株式の譲渡と密接に関連した費用であり、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件手数料を支払わなければ、当該株式の売却ができなかったわけではなく、また、情報提供者において、当該株式の売却に関与した事実も認められないことから、本件手数料は、請求人にもたらされた投資情報に基づき、当該組合に対する出資により、結果的に、請求人が得た経済的利益について生じた費用であると解するのが相当である。そして、当該経済的利益は雑所得に区分されるから、本件手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180046
- 裁決年月日
- 平成19年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・216ページ
要旨
○ 請求人は、商品Dを外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際の為替差額に相当する部分の金額(以下「本件差額相当額」という。)は、取扱銀行に支払った手数料であり、同商品を購入するために必要な費用であるから、同商品から生ずる利息収入を得るための必要経費である、また、必要経費にならなければ、所得税と取扱銀行に係る法人税との二重課税になる旨主張する。 しかしながら、所得税法第37条第1項の必要経費とは、直接間接の費用に限定され、費用に当たらないものは含まれない趣旨と解すべきであるところ、本件差額相当額は、商品Dの満期時に返金されるものであり、同商品の取得時に費消されるものではなく、それを費用ということはできないから、必要経費には当たらない。また、金融機関にとっては、本件差額相当額が手数料としての性格を有するものであるとしても、本件差額相当額の部分のみをとらえて手数料というのは相当でない。さらに、ある支出の必要経費該当性の有無は、その支出が収入を得るために必要な費用であるか否かにより判断されるのであって、その支出先における課税関係が同判断に影響を及ぼすものではないから、本件差額相当額が必要経費に当たらないからといって二重課税になるというのは相当でない。(平19. 2.14 関裁(所)平18-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170031
- 裁決年月日
- 平成18年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分取消訴訟の勝訴判決によって取得した還付加算金が雑所得として課税の対象とされる以上、訴訟に要した弁護士報酬等は、本件還付加算金を得るために直接要した費用として、雑所得の金額の計算上必要経費として控除すべき旨主張する。しかしながら、本件弁護士報酬等の支出が還付加算金に係る雑所得の計算上必要経費に算入できるか否かは当該支出が還付加算金を得るために直接要した費用であるといえるか否かで判断することとなり、これを認めるためには、総収入金額である還付加算金との間に相当因果関係がなければならないと解されるところ、弁護士が請求人から受けた委任事項は、過年分の更正処分等の取消しを求める訴訟行為及び関連する種々の事務であること、本件委任事務に基づき訴訟で争われたのは租税債権の取消しのみであること及び請求人が訴訟において請求し、かつ、本件訴訟に基づく勝訴判決によりもたらされたものは、租税債権の消滅という法益のみであることが認められる。このような事実を合わせ考慮すれば、本件弁護士報酬等は、請求人から受けた委任事務の処理とこれに伴う勝訴判決により租税債権が消滅したことに対して支払われたものと認められ、勝訴判決により租税債権が消滅し、その反射的効果として納付した税金が過誤納金として還付される際に付加されることとなった本件還付加算金との間に相当因果関係がある支出であるとは認められないから、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。(平18.1.10大裁(所)平17-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が支払った本件金員は、雑所得の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)本件金員の受渡しにかかわる各当事者の申述が矛盾すること、(2)本件金員には、請求人の収入額(謝礼金)に関して因果関係が認められないこと、(3)金融業を営む請求人が本件金員につき支払った相手方と契約書又は請求書の作成をしていないことは、不合理かつ不自然であること及び(4)本件金員を受け取ったとする相手方は本件金員を含め確定申告をしていないことなどが認められることから、本件金員は雑所得の計算上その必要経費とは認められない。(平14. 4.23名裁(所)平13-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110004
- 裁決年月日
- 平成11年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払うべき手数料を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、請求人は手数料の支払の必要性についてあいまいな申立てをしており、手数料の支払の必要性がある旨の請求人の主張には疑問があり、その必要性を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090053
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504010
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに支払った18,653,300円(以下「本件金員」という。)については、請求人が売買予約の仮登記を設定していたB所有の本件甲土地をC社に売却するに当たり、代替地である本件乙土地に仮登記を設定してもらった交渉の謝礼として同人に支払ったもので、後日本件乙土地の仮登記を抹消する手数料として70,000,000円をC社から受領したものであるから、この収入の基となった謝礼金であり、雑所得の必要経費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、本件金員をAが要求した理由は、本件甲土地を含めてBが所有していた土地と本件乙土地との交換取引における交換補足金を増加させることができた謝礼として、その増加した金額の一部をBの代理人である請求人に要求したものと認められるので、当事者のBが負担すべき謝礼であり、請求人が負担すべきものではないことから、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平10. 1.26関裁(所)平 9-53)
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