201504020所得税法15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210134
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、借入金支払利息は先物取引の証拠金に当てるための借入れに係る利息であるから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。ところで、所得税法第45条第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)の額は、その者の雑所得の金額の計算上、必… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成17年5月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、委託証拠金が不足する旨の連絡を受け、自己資金がない場合は消費者金融等から借入れを行い、その一部を委託証拠金として入金していることが認められるので、当該借入金に係る利息の額は、所得税法第37条第1項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用と認めるのが相当である。(平17.5.24広裁(所)平16-31… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成15年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自らが役員を務めるオーストラリア連邦所在の現地法人に対する貸付金の原資とした金融機関からの手形借入金を返済するために、他の金融機関から借入れた金員に係る支払利息も必要経費に該当し、また自らが代表者であるアメリカ合衆国所在の現地法人(以下「米国現地法人」という。)に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110004
- 裁決年月日
- 平成11年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った借入金利子を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、借入金額及び借入金利子の額について、当事者である借主、貸主及び仲介人の申述が一致せず、仲介人に渡したとする支払利子について、解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申… 続きを読む
同一裁決
争点別
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