裁決要旨 2借入金利子
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210134
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金支払利息は先物取引の証拠金に当てるための借入れに係る利息であるから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。ところで、所得税法第45条第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)の額は、その者の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しており、同条の委任を受けた所得税法施行令第96条第1項第1号は、家事関連費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費は、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しているところ、これらの規定は、家事費は、業務遂行上必要なものではなく必要経費に算入されないのに対し、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費は、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することとしたものである。これを本件についてみると、請求人が主張する借入金支払利息については、①借入年月日と証拠金の入金年月日が一致しないものがあること、②証拠金の入金額よりも借入金の額の方が大きいものがあること及び③金地金を購入するための出金と同時に当該金地金の購入及び帳尻金勘定への振替以外の出金があるなど先物取引に係る業務以外にも借入金を充てたことがうかがえ、当該支払利息は家事関連費に該当するものと認められるところ、請求人から業務遂行上必要な部分を明らかにする資料の提出はなく、当審判所の調査の結果によってもこれを明らかにする証拠もないことから、支払利息は、請求人の先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成17年5月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、委託証拠金が不足する旨の連絡を受け、自己資金がない場合は消費者金融等から借入れを行い、その一部を委託証拠金として入金していることが認められるので、当該借入金に係る利息の額は、所得税法第37条第1項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用と認めるのが相当である。(平17.5.24広裁(所)平16-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成15年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが役員を務めるオーストラリア連邦所在の現地法人に対する貸付金の原資とした金融機関からの手形借入金を返済するために、他の金融機関から借入れた金員に係る支払利息も必要経費に該当し、また自らが代表者であるアメリカ合衆国所在の現地法人(以下「米国現地法人」という。)に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利息等を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、手形借入金の返済のために他から借入れたとする借入先、借入金額及び支払利息の状況について具体的に立証しないため、他からの借入金に係る支払利息を必要経費に算入することはできない。また、平成9年中に米国現地法人より利息の支払いを受けていないことから、米国現地法人に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利息及びその他の経費は、総収入金額を得るために直接要した費用の額には該当しないため、必要経費に算入することはできない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110004
- 裁決年月日
- 平成11年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504020
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/2借入金利子
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った借入金利子を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、借入金額及び借入金利子の額について、当事者である借主、貸主及び仲介人の申述が一致せず、仲介人に渡したとする支払利子について、解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申述を併せ考えると、請求人の主張には疑問があり、その支払事実を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)
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