201504030所得税法15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)の一部を債権放棄(本件債権放棄)したことによる損失は債権の貸倒れにより生じたものであるから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する損失の金額に当たる旨主張する。しかしながら、本件債権放棄が行われた時点における債務者(当該韓国法人)の状況について、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010035
- 裁決年月日
- 令和元年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、外国法人への貸付金(本件貸付金)が、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供され又は雑所得の基因となる資産に該当するから、本件貸付金のうち弁済後の残額(本件貸付残債権)の債権放棄による損失の金額が、当該弁済時などに生じた為替差益に係る雑所得の金額の計算上必要経… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300081
- 裁決年月日
- 令和元年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)について、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することか… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300082
- 裁決年月日
- 令和元年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)は、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270042
- 裁決年月日
- 平成28年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、投資運営会社に対する各投資は無限連鎖講類似の詐欺商法であり、投資時において投資額と同額の損害賠償請求権が発生し、実質的に回収不能となっているから、投資額の全額が投資日の属する年分の必要経費に算入されるものであり、また、仮にそれが認められないとしても、各投資のうち返還されていない投資金は、各投資に対する分配… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、匿名組合契約に基づく分配金は、当該出資をしたことによって生じたものであるから、匿名組合契約に係る出資金の一部の返還見込みがなくなったことによる損失の金額は、各年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該損失の金額を必要経費に算入するためには、請求人がその債権を整理す… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210056
- 裁決年月日
- 平成21年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、金銭消費貸借契約書、金銭借用証書、約束手形及び小切手等の写しを当審判所に提出し、当該書面に記載された金額は請求人の各債務者あての貸付残債権額に相違なく、各債務者らがそれぞれ、行方不明、破産、倒産、死亡等の状態に至り請求人は貸付残債権額の全額が回収できなくなったことから、それぞれ各年分の所得の計算上貸倒損失… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130126
- 裁決年月日
- 平成14年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504030
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件貸倒損失は建物の取得のための売買契約書所定の手付金に係るもので、請求人の不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものであるから、所得税法第51条(資産損失の必要経費参入)第2項の規定により、請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入できる旨主張するが、本件売買契約書に係る売買契約は貸付金債権を担保すること… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する