裁決要旨 3貸倒損失

裁決要旨 3貸倒損失

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支部名
東京
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)の一部を債権放棄(本件債権放棄)したことによる損失は債権の貸倒れにより生じたものであるから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する損失の金額に当たる旨主張する。しかしながら、本件債権放棄が行われた時点における債務者(当該韓国法人)の状況について、①破産等の事実はないこと、②不動産に係る多額の賃貸料収入を計上し、それに見合う振込入金を受けていること、③給料、福利厚生費及び通信費等の各経費を計上していること、④ソウル市内に不動産を継続して所有していること、⑤多額の現金を有していること、以上の事実が認められることからすれば、外形上その企業活動を継続していることは明らかであって、本件貸付金債権及びその利息債権等は回収可能であることが推定され、ほかに当該債権等の回収の見込みのないことが確実であったことを認めるに足りる証拠も見当たらないから、本件債権放棄による損失は債権の貸倒れにより生じたものとは認められない。(令3. 7.12 東裁(所)令3-1)

支部名
東京
裁決番号
令010035
裁決年月日
令和元年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人への貸付金(本件貸付金)が、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供され又は雑所得の基因となる資産に該当するから、本件貸付金のうち弁済後の残額(本件貸付残債権)の債権放棄による損失の金額が、当該弁済時などに生じた為替差益に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金による利息収入及び為替差益を得るための業務を行っていたとは認められないから、本件貸付金は同項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供される資産に該当せず、また、本件貸付残債権から弁済に伴う為替差益が生じることもないから、本件貸付残債権は同項に規定する雑所得の基因となる資産にも該当しない。したがって、本件貸付残債権の債権放棄による損失の金額は、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令元.11. 1 東裁(所)令元-35)

支部名
大阪
裁決番号
平300081
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)について、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の「所得の基因となる資産」に該当し、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」に該当することとなり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は利息及び弁済期の定めのない債権であり、本件貸付金債権の履行を請求した証拠もないから、本件貸付金債権につき利息及び遅延損害金は発生しておらず、本件貸付金債権から所得は生じていなかったと認められる。また、同項は、所得が発生し得る資産であったというだけでは、同項の「所得の基因となる資産」に該当するということはできない。さらに、本件貸付金債権が本件為替差益の基因となったとは認められない。したがって、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」には該当せず、同項の規定に基づいて、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-81)

支部名
大阪
裁決番号
平300082
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)は、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の「所得の基因となる資産」に該当し、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」に該当することとなり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は利息及び弁済期の定めのない債権であり、本件貸付金債権の履行を請求した証拠もないから、本件貸付金債権につき利息及び遅延損害金は発生しておらず、本件貸付金債権から所得は生じていなかったものと認められる。また、同項は、所得が発生し得る資産であったというだけでは、同項の「所得の基因となる資産」に該当するということはできない。さらに、本件貸付金債権が本件為替差益の基因となったとは認められない。したがって、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」には該当せず、同項の規定に基づいて、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成28年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
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要旨

○ 請求人は、投資運営会社に対する各投資は無限連鎖講類似の詐欺商法であり、投資時において投資額と同額の損害賠償請求権が発生し、実質的に回収不能となっているから、投資額の全額が投資日の属する年分の必要経費に算入されるものであり、また、仮にそれが認められないとしても、各投資のうち返還されていない投資金は、各投資に対する分配金等の振込みが停止し、投資運営会社が破綻した時点において回収不能となったのであるから、その時点において損失が確定しており、同日の属する年分の必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、投資運営会社に対し、投資金の返還あるいは損害賠償を求める訴訟を提起していないことが認められ、そもそも請求人が回収不能である旨主張する損害賠償請求権等の債権の存在及びその額のいずれも明らかとなっておらず、請求人が投資をした時点において、投資運営会社から各投資の金額を回収することが不能となっていたと認めるに足りる証拠資料もない。また、投資運営会社は、請求人に対する分配金等の支払を停止し、解約による投資金の返還に応じなくなったことが認められるが、かかる事実だけで直ちに各投資の金額が回収不能となったとは認めるに足りない上、かえって、請求人は、投資運営会社から各投資について一部返金を受けたことが認められることからすれば、各投資の金額について、回収不能となっていたということはできないし、投資運営会社について、破産等の法的整理や清算等の私的整理などの手続が開始されたなどの事実も認められない本件においては、請求人が主張する各投資の金額に係る返還請求権あるいは損害賠償請求権が、法的に消滅したとはいえず、これが回収不能となったとも認められないから、各投資の金額は、損失の金額(所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項)として、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平28. 3.23 関裁(所)平27-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
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要旨

○ 請求人は、匿名組合契約に基づく分配金は、当該出資をしたことによって生じたものであるから、匿名組合契約に係る出資金の一部の返還見込みがなくなったことによる損失の金額は、各年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該損失の金額を必要経費に算入するためには、請求人がその債権を整理する意向を表明したとき、又は、当該出資金全額の回収の見込みがないことが確実となり、当該損失の金額が生じたと認められることを要するところ、各年分において、匿名組合契約の営業者は法的整理や私的整理、閉鎖登記のいずれもなされておらず、請求人が債権放棄等をする意向も表明していないことからすると、当該損失の金額が生じたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平25. 8. 6 関裁(所・諸)平25-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210056
裁決年月日
平成21年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、金銭消費貸借契約書、金銭借用証書、約束手形及び小切手等の写しを当審判所に提出し、当該書面に記載された金額は請求人の各債務者あての貸付残債権額に相違なく、各債務者らがそれぞれ、行方不明、破産、倒産、死亡等の状態に至り請求人は貸付残債権額の全額が回収できなくなったことから、それぞれ各年分の所得の計算上貸倒損失として必要経費の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した金銭消費貸借契約証書等は貸主欄の記載を欠くなど不完全なものが多く、一部、公正証書が作成されているものあるいは債務者が請求人から借入れた旨申述したものなどを除き、当該証書等のみによっては貸付の事実及び残債権額が確かにあったか否かが判然としない。仮に貸付残債権額があったとしても、請求人が各債務者等に債務免除額の書面による通知を発していない本件において貸倒損失を認めるためには、当該年中に弁済期が到来している債権につき、債務者の倒産、失踪等の事情が生じ、貸付金の全額について回収の見込みがないことが客観的に確実になったことを要すると解されるところ、一部を除き、債務者等が所在不明等の状態になかったり破産等手続きが未了であったり、倒産したとの認定があいまいであったり等、上記貸倒損失を認めるべき条件を充たしていないと認められるものがその大半である。したがって、一部、貸付残債権額の存在が明らかで、かつ、上記貸倒損失の認定要件を備えるものについて貸倒損失を認めることとするが、その他については各年分の雑所得の計算上貸倒損失として必要経費の額に算入することは認められない。(平21.12.18 関裁(所)平21-56)

支部名
東京
裁決番号
平130126
裁決年月日
平成14年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件貸倒損失は建物の取得のための売買契約書所定の手付金に係るもので、請求人の不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものであるから、所得税法第51条(資産損失の必要経費参入)第2項の規定により、請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入できる旨主張するが、本件売買契約書に係る売買契約は貸付金債権を担保することを目的として行われたものと認めるのが相当であり、また、請求人は金銭の貸付けを事業として行っている事実が認められないことから、本件貸倒損失の額は、所得税法第51条第4項の規定により、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として必要経費に参入することとなり、請求人の不動産所得の計算上必要経費に参入することはできない。(平14. 1.22東裁(所)平13-126)

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