201504090所得税法15雑所得/4必要経費/9期間費用(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、商品先物に係る委託証拠金の一部については、返還を受けておらず、損失が生じた旨主張する。しかしながら、雑所得の金額の計算期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であるから、その翌年に生じた売買差損、委託手数料及び消費税については、翌年中に生じたものであり、当初の年分の所得金額の計算上控除すること… 続きを読む
同一裁決
争点別
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