201504090所得税法15雑所得/4必要経費/9期間費用
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160217
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201504090
- 争点
- 15雑所得/4必要経費/9期間費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、商品先物に係る委託証拠金の一部については、返還を受けておらず、損失が生じた旨主張する。しかしながら、雑所得の金額の計算期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であるから、その翌年に生じた売買差損、委託手数料及び消費税については、翌年中に生じたものであり、当初の年分の所得金額の計算上控除すること… 続きを読む
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