裁決要旨 9期間費用

裁決要旨 9期間費用

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支部名
東京
裁決番号
平160217
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201504090
争点
15雑所得/4必要経費/9期間費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物に係る委託証拠金の一部については、返還を受けておらず、損失が生じた旨主張する。しかしながら、雑所得の金額の計算期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であるから、その翌年に生じた売買差損、委託手数料及び消費税については、翌年中に生じたものであり、当初の年分の所得金額の計算上控除することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.22東裁(所)平16-217)

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