201601054所得税法16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、土地開発公社(本件公社)との交換契約(本件交換契約)により取得した土地(本件土地)の上に建物(本件建物)が建っており、本件土地の利用が本件建物の所有者である会社(本件会社)以外の者にとって長期にわたり制限されていることや、本件公社と本件会社とは将来において本件会社が本件土地を購入することを前提とした本件土… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件交換契約について、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定が適用できる旨主張するが、本件交換契約は、譲渡資産は固定資産であるものの、取得資産は交換の相手方であるA社が取得時から本件交換契約に至るまでの間、終始一貫して棚卸資産として会計処理しており、一時的に駐車場に転用していたものであって、いつでも販… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、たとえ交換取得資産が交換の相手方にとって棚卸資産であっても、請求人において相手方の棚卸資産か否かを知ることは困難であり、請求人にとってそれが固定資産であるならば、所法第58条に規定する交換の特定の適用に当たっては、交換取得資産は固定資産と解すべきであり、交換の特例の適用を否定するのは誤りである旨主張する。… 続きを読む
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