裁決要旨 4たな卸資産

裁決要旨 4たな卸資産

支部名
札幌
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201601054
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社(本件公社)との交換契約(本件交換契約)により取得した土地(本件土地)の上に建物(本件建物)が建っており、本件土地の利用が本件建物の所有者である会社(本件会社)以外の者にとって長期にわたり制限されていることや、本件公社と本件会社とは将来において本件会社が本件土地を購入することを前提とした本件土地の賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結しており、本件土地の売却先が本件会社に限定されていることからすれば、本件土地は実質的には固定資産に該当するとして、本件交換契約に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定による特例(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法又は法人税法において、個人又は法人が所有する土地が固定資産に該当するか否かについては、その取得目的及び保有目的に照らして判断すべきであり、土地の場合、自ら使用するか又は他に賃貸する目的で所有している場合などは固定資産となるところ、本件土地についてみると、公有地取得のための代替地として取得されたものであり、また、本件公社の経理処理では本件土地は流動資産の部に計上されており、本件公社が本件土地の保有目的を変更した事実等も認められないことからすれば、本件土地は、本件公社が公有地の代替地とする目的で取得し、その後も他に売却することを目的として保有していた土地であると認められ、本件公社自らが使用又は他に賃貸することを目的として保有していた土地、すなわち、固定資産とは認められない。(平25. 2.13 札裁(所)平24-8)

支部名
福岡
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201601054
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件交換契約について、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定が適用できる旨主張するが、本件交換契約は、譲渡資産は固定資産であるものの、取得資産は交換の相手方であるA社が取得時から本件交換契約に至るまでの間、終始一貫して棚卸資産として会計処理しており、一時的に駐車場に転用していたものであって、いつでも販売できる状態であったのであるから、棚卸資産と判断するのが相当であり、固定資産とは認められないから、固定資産と棚卸資産との交換であるため、特例の適用はできない。(平 9. 5.23福裁(所)平 8-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成9年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201601054
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、たとえ交換取得資産が交換の相手方にとって棚卸資産であっても、請求人において相手方の棚卸資産か否かを知ることは困難であり、請求人にとってそれが固定資産であるならば、所法第58条に規定する交換の特定の適用に当たっては、交換取得資産は固定資産と解すべきであり、交換の特例の適用を否定するのは誤りである旨主張する。しかしながら、交換取得資産は相手法人の分譲地の一画に含まれていることから、相手法人の棚卸資産であることは明らかであり、かつ、請求人は交換について、確定申告書を提出していないことから、交換の特例の適用はない。また、所法第58条は、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」という見出しに明らかなように、所法第33条の特例措置として規定されているものであり、このような特例規定において、明文の規定を離れて固定資産には棚卸資産が含まれるとの解釈を導くことは、租税法律主義の原則から問題があり、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-80)、(平 9. 3.24大裁 (所) 平 8-85〜93)

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