201601060所得税法16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達58−8の定めにより、確定申告期限まで交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供していれば、所得税法第58条の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、同通達の定めは、交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供する始期を定めたものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、農地法第5条の届出をして交換した交換取得土地を、宅地の用途に供するまで交換譲渡土地と同一の用途である畑の用途に供していたにもかかわらず、原処分庁が農地法第5条の宅地転用事実のみを捉えて所得税法第58条の規定の適用を認めなかったことは、同条の規定の適用を誤っている旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張は、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、交換取得土地を、交換の時から所得税の確定申告期限までの間、交換譲渡土地と同一の用途である畑の用途に供したから、所得税法第58条の規定の適用を認めるべきである旨主張する。確かに、請求人が当該期間畑の用途に供していた事実は認められるが、それは、建物の建築に着工するまでの間、本件特例の適用を受けることを目的とし… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、交換の直前において、交換譲渡資産及び交換取得資産の現況はいずれも宅地であり、交換特例の適用要件を満たしている旨主張する。ところで、所得税法第58条第1項に規定する交換特例の趣旨は、同一種類の固定資産を交換したような場合に、従前の資産をそのまま引き続き所有しているものと何ら変わらないものと捉えて、一定の条件… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120055
- 裁決年月日
- 平成13年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・224ページ
要旨
○ 請求人は、社会福祉法人(特別養護老人ホーム)の敷地として利用するために本件交換を行ったものであり、本件寄附に当たっては、社会福祉法人の基本財産としておく必要がある旨の指導を国及びA市から受けたためやむを得ず、本件寄附を行った旨主張するが、本件交換は、交換取得土地を社会福祉法人へ寄附することを前提になされたものであり… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年11月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地の交換について、所法第58条に規定する交換特例の適用はないことは認めるが、交換譲渡土地に係る収入金額及び翌年分に譲渡した交換取得土地の取得費については、交換取得土地を隣接地と同時に譲渡しているのであるから、当該譲渡単価を基に算定すべきである旨主張し、一方、原処分庁は、請求人も交換特例の適用がないこ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100048
- 裁決年月日
- 平成11年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、その所有する農地が無道路地であったため、農地の一部を譲渡し、農地への進入路を取得する交換取引をしたものであり、農地は進入路があって初めてその用に供することができるので、農地のための進入路である交換取得土地は、農作物の植付けがなくても農地と同一目的の用途であることから、交換取得土地は、農地である交換譲渡土地… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が交換のため譲渡した土地の譲渡直前の用途は農地であるところ、請求人は、交換後に交換取得資産の一部についてアスファルト舗装した上、駐車場として利用していることから、当該舗装部分は、交換譲渡資産の譲渡直前の用途である農地と同一の用途に供されていないことが認められ、また、当該舗装部分の価額に相当する金額が交換取得資… 続きを読む
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