裁決要旨 6同一用途供用
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達58−8の定めにより、確定申告期限まで交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供していれば、所得税法第58条の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、同通達の定めは、交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供する始期を定めたものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.30関裁(所)平15-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農地法第5条の届出をして交換した交換取得土地を、宅地の用途に供するまで交換譲渡土地と同一の用途である畑の用途に供していたにもかかわらず、原処分庁が農地法第5条の宅地転用事実のみを捉えて所得税法第58条の規定の適用を認めなかったことは、同条の規定の適用を誤っている旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張は、請求人が交換取得土地を畑の用途に供したことが、交換の時において予定されていた本件建物の建築までの一時的なものであることが明らかであるから、本件特例の規定を適用することはできないというものであって、農地法第5条による宅地転用事実のみを捉えて本件特例が適用できないとしたものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.30関裁(所)平15-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交換取得土地を、交換の時から所得税の確定申告期限までの間、交換譲渡土地と同一の用途である畑の用途に供したから、所得税法第58条の規定の適用を認めるべきである旨主張する。確かに、請求人が当該期間畑の用途に供していた事実は認められるが、それは、建物の建築に着工するまでの間、本件特例の適用を受けることを目的とした、一時的なものと認められる。同条の規定は、取得資産を交換後において生じた事由等により譲渡資産と同一の用途に供することができなくなるまで、当該同一の用途に供するという行為があった場合に、これを従前の資産をそのまま引き続き所有しているのと何ら変わらないものと捉えて、本来行われるべき値上がり益に対する課税を特例的に繰り延べる趣旨のものであると解されるから、予め取得資産を別の用途に供することを予定して交換を行い、その後本件特例を受けることのみの目的で取得資産を同一の用途に供した場合は、当該趣旨に反し、許されないというべきである。したがって、請求人は交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供したと認めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平15.7.30関裁(所)平15-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交換の直前において、交換譲渡資産及び交換取得資産の現況はいずれも宅地であり、交換特例の適用要件を満たしている旨主張する。ところで、所得税法第58条第1項に規定する交換特例の趣旨は、同一種類の固定資産を交換したような場合に、従前の資産をそのまま引き続き所有しているものと何ら変わらないものと捉えて、一定の条件に適合する交換については譲渡がなかったものとみなし、所有資産の価値の増加益に対する課税を繰り延べることとしたものと解される。これを本件についてみると、請求人は、交換前に交換取得資産を第三者に譲渡する旨の契約を締結していることが認められる。そうすると、本件交換は譲渡を前提としてなされたものであり、交換取得資産を譲渡するまで一時的に保有していたにすぎず、従前の資産をそのまま引き続き所有しているということはできないから、交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したとは認められない。したがって、交換直前において、交換譲渡資産及び交換取得資産の現況がいずれも宅地であったとしても、所得税法第58条に規定する交換の特例を適用することはできない。(平15.06.23.名裁(所)平14-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120055
- 裁決年月日
- 平成13年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・224ページ
要旨
○ 請求人は、社会福祉法人(特別養護老人ホーム)の敷地として利用するために本件交換を行ったものであり、本件寄附に当たっては、社会福祉法人の基本財産としておく必要がある旨の指導を国及びA市から受けたためやむを得ず、本件寄附を行った旨主張するが、本件交換は、交換取得土地を社会福祉法人へ寄附することを前提になされたものであり、譲渡直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから、所法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き、同条の適用はないとするのが相当である。(平13.2.22大裁(所)平12−55)裁決事例集NO61・224ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年11月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の交換について、所法第58条に規定する交換特例の適用はないことは認めるが、交換譲渡土地に係る収入金額及び翌年分に譲渡した交換取得土地の取得費については、交換取得土地を隣接地と同時に譲渡しているのであるから、当該譲渡単価を基に算定すべきである旨主張し、一方、原処分庁は、請求人も交換特例の適用がないことを自認していることから、交換特例の適用はなく、また、請求人が作成した交換契約書に記載された金額が交換譲渡土地に係る収入金額及び交換取得土地の取得費である旨主張する。ところで、本件土地の交換については、交換取得土地を交換してから譲渡するまでの間が2か月という短期間ではあるが交換譲渡土地と同一の用に供していることが認められるから、交換特例を適用すべきであり、請求人はその旨を記載して確定申告をしているのであるから、収入金額等についての双方の主張について判断するまでもなく、原処分はその一部を取り消されるべきである。(平12.11.20東裁(所)平12−33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100048
- 裁決年月日
- 平成11年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所有する農地が無道路地であったため、農地の一部を譲渡し、農地への進入路を取得する交換取引をしたものであり、農地は進入路があって初めてその用に供することができるので、農地のための進入路である交換取得土地は、農作物の植付けがなくても農地と同一目的の用途であることから、交換取得土地は、農地である交換譲渡土地の譲渡直前の用途と同一の用途に供している旨主張するが、所法第58条第1項の規定は、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するという行為があった場合に、これを従前の資産をそのまま引き続き所有しているのと何ら変わらないものと捉え、特に所有資産の価値の増加益に対する課税の繰延べを認めたものと解されることから、交換取得土地が農地として交換譲渡土地の譲渡直前の用途と同一の用途に供されているか否かは、交換取得土地そのものが農地としてその用に供されているか否かにより判断すべきであり、交換取得土地は、進入路として使用され、農作物の植え付けがなく農地の用に供されているとは認められないことから、同項の規定の適用はない。(平11.5.25熊裁(所)平10-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が交換のため譲渡した土地の譲渡直前の用途は農地であるところ、請求人は、交換後に交換取得資産の一部についてアスファルト舗装した上、駐車場として利用していることから、当該舗装部分は、交換譲渡資産の譲渡直前の用途である農地と同一の用途に供されていないことが認められ、また、当該舗装部分の価額に相当する金額が交換取得資産及び交換譲渡資産のいずれの価額に対しても20%を超えているので、本件交換による土地の譲渡については、所得税法第58条の規定の適用を認めることはできない。(平10.10.2大裁(所)平10-1
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