201602010所得税法16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定(1/1)
- 17件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を引渡し(本件株式引渡し)した行為は、本件法人にとって自己株式の取得であるから資本等取引に当たり、資産の取得とされないのであるから譲渡ではなく、また、租税特別措置法(措置法)第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第3項第4号(平成27年法律第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を譲渡(本件株式譲渡)した時における本件株式の価額について、本件株式譲渡の時に本件法人が他の同族関係者から本件株式の取得をした際の対価の額(本件売買実例価額)は、売買実例価額として適正であり、本件株式譲渡時の本件株式の価額は、本件売買実例価額と同額である旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が代表者の地位にある法人(本件法人)に対し本件法人の株式(本件株式)を譲渡(本件株式譲渡)した時における本件株式の価額について、本件株式譲渡の後に本件法人が他の役員から本件株式の取得をした際の対価の額は売買実例価額として適正であり、本件株式譲渡時の本件株式の価額は売買実例価額と同額である旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引相場のない株式である本件株式の譲渡について、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の適用上、本件株式の「その時における価額」を財産評価基本通達185《純資産価額方式》に定める方法を準用して算定するに当たり、本件株式の発行法人(本件法人)の有する建物(本件建物)及び土地(本件土地)の価額は、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地上には建物があり、土地賃貸借契約が存在しているから、本件土地の評価に当たっては、その減価を考慮すべきである旨主張するが、土地賃貸借契約が成立していたとの事実は認められず、使用貸借によるものと認められるから、本件土地の減価要因とはならない。また、原処分庁及び請求人は、本件土地の時価はそれぞれの鑑定評… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地上には建物があり、土地賃貸借契約が存在しているから、本件土地の評価に当たっては、その減価を考慮すべきである旨主張するが、土地賃貸借契約が成立していたとの事実は認められず、使用貸借によるものと認められるから、本件土地の減価要因とはならない。また、原処分庁及び請求人は、本件土地の時価はそれぞれの鑑定評… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡価額は、正面路線価に基づく相続税評価額を基にし、さらに、下落が続く土地の売買においては、売買後数年間分の下落率を想定して売買価額を決定するのが普通であることから、下落率20%を控除して算定したものであり、時価相当額であるから、所得税法第59条に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」に当た… 続きを読む
要旨
○ 所得税法第59条第1項に規定する「その時における価額」、すなわち、時価とは客観的交換価値を指し、それはいわゆる市場価格を指すものと解されているところ、取引相場のない株式等について、客観的交換価値を把握することはきわめて困難である。そこで、所得税基本通達59−6は、取引相場のない株式等について、一定の条件の下に、同通… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、船舶の賃貸と売却が一体となった投資商品(以下「本件商品」という。)について、自己資金及び本件商品の販売者の用意したセットローンをもって、船舶の共有持分権を購入し、これを民法上の任意組合(以下「本件組合」という。)に現物出資し、さらに本件組合は当該船舶を国外のリミテッド・パートナーシップに現物出資した上、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ ①本件商品は、船舶の賃貸とその売却が一体不可分にセットされ、それらに係る収入金額から購入代金すなわち投資資金が回収され、収益の分配を受けるという経済的効果をもたらすものであって、②その投資資金のうち当該販売者からの借入金(セットローン)を原資とする部分は、実質的には請求人の投資とはいえないものであり、③その経済的効… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らが共有していた土地(以下「本件土地」という。)を法人に譲渡したことについて、その近傍に位置する土地(以下「近傍土地」という。)の譲渡は、複数の仲介業者が介在して取引されたものであるから、その売買実例が本件土地の周辺の時価を示しているものであり、その価額を基にして算定すると、本件土地の譲渡価額は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、当該譲渡に関して譲渡人と譲受人とは、恣意的に利益を得ることを目的として譲渡価額を決定したものではないので、定額譲渡の特例に該当しない旨を主張する。しかしながら、本特例における低額譲渡か否かは、譲渡価額が時価の2分の1に満たないか否かによって判断すべきであるから、租税回避を目的とした行為に適用されるのはも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人及び原処分庁は、本件土地の譲受法人の建物付き転売価額を基として本件土地の時価を計算しているところ、請求人は、本件土地の時価は、譲受法人の転売部分と残地等に区分して計算すべきであり、したがって、本件土地の譲渡価額は、本件土地の時価の2分の1を超えている旨主張するが、譲渡時における本件土地は一画地の土地であるから… 続きを読む
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