裁決要旨 1低額譲渡の判定

裁決要旨 1低額譲渡の判定

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支部名
札幌
裁決番号
平290013ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を引渡し(本件株式引渡し)した行為は、本件法人にとって自己株式の取得であるから資本等取引に当たり、資産の取得とされないのであるから譲渡ではなく、また、租税特別措置法(措置法)第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第3項第4号(平成27年法律第9号による改正前のもの。)が譲渡所得等に係るみなす規定であることからも、本件法人の自己株式の取得は株式等の譲渡に当たらない旨主張する。しかしながら、本件法人の自己株式の取得が資本等取引に当たるのは法人の課税上の取扱いであって、取引が譲渡であるか否かには影響せず、また、措置法第37条の10第3項第4号の規定も、法人の自己株式の取得が譲渡であることを否定するものではなく、時価の2分の1に満たない価額で行われた本件株式引渡しは、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号に規定する譲渡に該当する。(平30. 3.19 札裁(所)平29-13)

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支部名
札幌
裁決番号
平290013ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を譲渡(本件株式譲渡)した時における本件株式の価額について、本件株式譲渡の時に本件法人が他の同族関係者から本件株式の取得をした際の対価の額(本件売買実例価額)は、売買実例価額として適正であり、本件株式譲渡時の本件株式の価額は、本件売買実例価額と同額である旨主張する。しかしながら、本件売買実例価額は、本件株式譲渡と同一の経緯で決定され、適正な対価を算定したものとは認められないから、売買実例価額として適正なものであるとはいえず、請求人は、財産評価基本通達(評価通達)188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の(1)に定める「同族株主」に該当することから、本件株式に係る譲渡価額は、所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めにより、一定の条件を付して、評価通達に定める非上場株式の評価方法により算定した価額によるのが相当である。(平30. 3.19 札裁(所)平29-13)

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支部名
札幌
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表者の地位にある法人(本件法人)に対し本件法人の株式(本件株式)を譲渡(本件株式譲渡)した時における本件株式の価額について、本件株式譲渡の後に本件法人が他の役員から本件株式の取得をした際の対価の額は売買実例価額として適正であり、本件株式譲渡時の本件株式の価額は売買実例価額と同額である旨主張する。しかしながら、売買実例価額は、本件株式譲渡と同一の経緯で決定され、本件株式譲渡と独立して適正な対価を算定したものではなく、売買実例価額が、財産評価基本通達(評価通達)188《同族株主以外の株主等が取得した株式》の(1)に定める「同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式」に該当した場合に適用される評価通達188−2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》に定める配当還元方式により算定した場合の価額と乖離がないとはいえ、配当還元方式は、同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式に適用される評価方式であって、同族株主である請求人にとっては売買実例価額として適正なものであるとはいえず、請求人は、評価通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当することから、本件株式に係る譲渡価額は、所得税基本通達59−6《株式等を贈与した場合の「その時における価額」》の(2)の定めにより、評価通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める「小会社」に該当するものとして算定した価額によるのが相当である。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-7)

支部名
札幌
裁決番号
平220025ほか 2件
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式である本件株式の譲渡について、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の適用上、本件株式の「その時における価額」を財産評価基本通達185《純資産価額方式》に定める方法を準用して算定するに当たり、本件株式の発行法人(本件法人)の有する建物(本件建物)及び土地(本件土地)の価額は、いずれも本件法人の帳簿価額とすべきである旨主張する。しかしながら、建物の価額については、特別の事情のない限り、財産評価基本通達の定めにより固定資産税評価額とするのが相当であるところ、本件建物の固定資産税評価額は、固定資産算定基準に則って適正に算定しているものと認められ、上記にいう特別の事情があるとは認められないから、本件建物の価額は、固定資産税評価額とするのが相当である。また、土地の価額については、地価公示地の価格は客観的な交換価値を示しているものと認められること及び不動産鑑定理論に基づき取引事例価格を基に算定された価額も客観的交換価値を示すものとして合理性があると認められることからすると、本件土地については、これらの価格及び価額により、その価額を算定するのが相当である。他方、請求人の主張する本件建物及び本件土地の帳簿価額は、本件法人が取得してから5年以上経過しており、その価額をもって直ちに客観的な交換価値を示すものとみることはできない。(平23. 6.30 札裁(所)平22-25)

支部名
関東信越
裁決番号
平210095
裁決年月日
平成22年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地上には建物があり、土地賃貸借契約が存在しているから、本件土地の評価に当たっては、その減価を考慮すべきである旨主張するが、土地賃貸借契約が成立していたとの事実は認められず、使用貸借によるものと認められるから、本件土地の減価要因とはならない。また、原処分庁及び請求人は、本件土地の時価はそれぞれの鑑定評価額が最も適正な時価を反映していると主張するが、両鑑定評価額ともに検証が不十分であり、本件土地の時価を認定するには相当でないと認められる。当審判所において鑑定評価を行ったところ、当審判所の鑑定評価額が最も適正な時価であると認められ、当審判所鑑定評価額を時価と判断すると、請求人の譲渡価額は時価の2分の1に満たないので、本件譲渡は所得税法第59条第1項第2号に規定する低額譲渡に該当するが、審判所鑑定額は、原処分庁鑑定額に満たないので本件更正処分はその一部を取り消すべきである。(平22. 3.29 関裁(所)平21-95)

支部名
仙台
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地上には建物があり、土地賃貸借契約が存在しているから、本件土地の評価に当たっては、その減価を考慮すべきである旨主張するが、土地賃貸借契約が成立していたとの事実は認められず、使用貸借によるものと認められるから、本件土地の減価要因とはならない。また、原処分庁及び請求人は、本件土地の時価はそれぞれの鑑定評価額が最も適正な時価を反映していると主張するが、両鑑定評価額ともに検証が不十分であり、本件土地の時価を認定するには相当でないと認められる。当審判所において鑑定評価を行ったところ、当審判所の鑑定評価額が最も適正な時価であると認められ、当審判所鑑定評価額を時価と判断すると、請求人の譲渡価額は時価の2分の1に満たないので、本件譲渡は所得税法第59条第1項第2号に規定する低額譲渡に該当するが、審判所鑑定額は、原処分庁鑑定額に満たないので本件更正処分はその一部を取り消すべきである。(平22. 3.17 仙裁(所)平21-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成18年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡価額は、正面路線価に基づく相続税評価額を基にし、さらに、下落が続く土地の売買においては、売買後数年間分の下落率を想定して売買価額を決定するのが普通であることから、下落率20%を控除して算定したものであり、時価相当額であるから、所得税法第59条に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」に当たらない旨主張するが、その算定方法は、本件土地の譲渡時点における客観的な時価を求めるにおいて合理的な根拠を欠くものである。 また、原処分庁が本件土地の時価の算定に当たり採用した地域要因の格差補正率及び個別的要因の格差補正率の算定方法は、それぞれ路線価の格差を基としているが、路線価は地域要因の格差も反映されており、結果として、地域要因の格差補正を2度行うこととなるから、本件土地の時価を求めるための方法としては合理性を欠くものである。 したがって、請求人及び原処分庁が主張する価額は、いずれも本件土地の時価であるということはできない。そこで、当審判所が、取引事例比較法及び公示価格を規準する方式と同様の手法により試算した価格を基に本件土地の時価を算定し、当該価額を基に本件不動産の時価を計算すると、本件譲渡価額は時価の2分の1を下回ることから、本件譲渡は「著しく低い価額の対価による譲渡」に当たるというべきである。(平18. 4.12 関裁(所)平17-51)

支部名
仙台
裁決番号
平160030
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
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要旨

所得税法第59条第1項に規定する「その時における価額」、すなわち、時価とは客観的交換価値を指し、それはいわゆる市場価格を指すものと解されているところ、取引相場のない株式等について、客観的交換価値を把握することはきわめて困難である。そこで、所得税基本通達59−6は、取引相場のない株式等について、一定の条件の下に、同通達23〜35共−9の(4)に準じた価額による旨を定めており、合理性を有する適正なものである。当該株式の時価については、被相続人が株式発行法人の「中心的な株主」であるから、同通達59−6の定める条件に従い、類似業種比準価額と純資産価額とを併用する方式によって評価することが合理的であると認められる。(平17.3.30仙裁(所)平16-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、船舶の賃貸と売却が一体となった投資商品(以下「本件商品」という。)について、自己資金及び本件商品の販売者の用意したセットローンをもって、船舶の共有持分権を購入し、これを民法上の任意組合(以下「本件組合」という。)に現物出資し、さらに本件組合は当該船舶を国外のリミテッド・パートナーシップに現物出資した上、当該船舶を裸用船の形態で賃貸する事業(以下「本件船舶賃貸事業」という。)を行っていたが、上記船舶の共有持分権を、①本件商品購入時のセットローン残高の引受け及び②上記船舶の未償却残高に占める請求人の持分割合相当額から上記セットローン残高を控除した金額に相当する差金(以下「差額金」という。)の支払を対価として、請求人の親族に譲り渡したが、当該譲渡に係る対価の額が上記船舶の未償却残高に占める請求人の持分割合相当額と同額であるから、譲渡所得が生じない旨認識している。しかしながら、当審判所の調査の結果、①本件商品は、船舶の賃貸とその売却が一体不可分にセットされ、それらに係る収入金額から購入代金すなわち投資資金が回収され、収益の分配を受けるという経済的効果をもたらすものであって、②その投資資金のうち当該販売者からの借入金(セットローン)を原資とする部分は、実質的には請求人の投資とはいえないものであり、③その経済的効果は、用船期間の満了等所定の契約終了事由の発生をその計算期間の終期として確定するものであるから、請求人は、当初の投資資金の回収及び収益の分配を受ける法的地位を譲渡したものであり、当該法的地位は一定の収益等を生じる権利であると認められるから、これに係る所得は譲渡所得に当たることになる。そして、その譲渡所得を計算すると、セットローンに係る債務は実質的に請求人の投資ではないのであるから、総収入金額は差額金の受領額であり、その取得費は拠出した自己資金の額に取得に要した費用を加算した額となり、その結果、譲渡所得の金額は損失となる。さらに、当該法的地位の時価は、上記収益等の分配を受けると見込まれる日までの期間に基づき複利原価の方法により割り引いた金額の合計額により評価することが相当であると認められるところ、請求人は当該法的地位を時価の2分の1に満たない価額で譲渡していると認められ、所得税法第59条第2項の規定により譲渡所得の損失はなかったものとなる。(平16.7.8名裁(所)平16-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ ①本件商品は、船舶の賃貸とその売却が一体不可分にセットされ、それらに係る収入金額から購入代金すなわち投資資金が回収され、収益の分配を受けるという経済的効果をもたらすものであって、②その投資資金のうち当該販売者からの借入金(セットローン)を原資とする部分は、実質的には請求人の投資とはいえないものであり、③その経済的効果は、用船期間の満了等所定の契約終了事由の発生をその計算期間の終期として確定するものであるから、請求人は、当初の投資資金の回収及び収益の分配を受ける法的地位を譲渡したものであり、当該法的地位は一定の収益等を生じる権利であると認められるから、これに係る所得は譲渡所得に当たることになる。そして、その譲渡所得を計算すると、セットローンに係る債務は実質的に請求人の投資ではないのであるから、総収入金額は差額金の受領額であり、その取得費は拠出した自己資金の額に取得に要した費用を加算した額となり、その結果、譲渡所得の金額は損失となる。さらに、当該法的地位の時価は、上記収益等の分配を受けると見込まれる日までの期間に基づき複利原価の方法により割り引いた金額の合計額により評価することが相当であると認められるところ、請求人は当該法的地位を時価の2分の1に満たない価額で譲渡していると認められ、所得税法第59条第2項の規定により譲渡所得の損失はなかったものとなる。(平16.7.8名裁(所)平16-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成16年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.67・350ページ

要旨

○ 請求人らは、請求人らが共有していた土地(以下「本件土地」という。)を法人に譲渡したことについて、その近傍に位置する土地(以下「近傍土地」という。)の譲渡は、複数の仲介業者が介在して取引されたものであるから、その売買実例が本件土地の周辺の時価を示しているものであり、その価額を基にして算定すると、本件土地の譲渡価額は、時価の2分の1を超えていることから低額譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、本件土地と近傍土地とでは、立地条件、利用価値、区画形状等が大きく異なり、本件土地の1㎡当たりの価額は、近傍土地の価額に比べ、かなり高額であったと推認できるし、また、本件土地の時価の算定に当たり、原処分庁が採用した売買実例に基づいて算定した価額と鑑定評価額が同程度の価額であること及び原処分庁が買い進みや売り急ぎの事情や安全性を考慮し、鑑定評価額をもって本件土地の価額と認定したことは相当であり、請求人らは、本件土地を時価の2分の1に満たない価額で法人に譲渡したと認められるから、請求人らの主張は採用できない。(平16.3.8熊裁(所)平15-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成16年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.67・350ページ

要旨

○ 請求人らは、当該譲渡に関して譲渡人と譲受人とは、恣意的に利益を得ることを目的として譲渡価額を決定したものではないので、定額譲渡の特例に該当しない旨を主張する。しかしながら、本特例における低額譲渡か否かは、譲渡価額が時価の2分の1に満たないか否かによって判断すべきであるから、租税回避を目的とした行為に適用されるのはもちろんのこと、当事者の具体的な意図、目的及び恣意性の有無を問わず、この特例の規定が適用されるものである。(平16.3.8熊裁(所)平15-17)

支部名
東京
裁決番号
平120152
裁決年月日
平成13年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201602010
争点
16所得計算の特例/2低額譲渡/1低額譲渡の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人及び原処分庁は、本件土地の譲受法人の建物付き転売価額を基として本件土地の時価を計算しているところ、請求人は、本件土地の時価は、譲受法人の転売部分と残地等に区分して計算すべきであり、したがって、本件土地の譲渡価額は、本件土地の時価の2分の1を超えている旨主張するが、譲渡時における本件土地は一画地の土地であるから、本件土地を一画地の土地として算定するのが相当であり、そして、譲受法人の建物付きの転売価額よりも、本件土地に類似した土地の取引事例に基づき本件土地の比準価格を求める方が合理的であるところ、本件土地の近隣には本件土地に類似した土地の取引事例があるから、その取引価格に基づき、本件土地を一画地の土地として、土地価格比準表に準じて地域要因及び個別的要因の格差補正を行って本件土地の価格を算定すると、請求人は、本件土地を時価の2分の1に満たない価額で法人に譲渡したと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.15東裁(所)平12−152)

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