201603010所得税法16所得計算の特例/3譲渡代金の回収不能/1譲渡代金等債権の範囲
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200055
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201603010
- 争点
- 16所得計算の特例/3譲渡代金の回収不能/1譲渡代金等債権の範囲
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件土地を請求人が代表取締役である法人に譲渡したその譲渡代金の一部が未回収となり債権放棄をしたことから所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第1項の規定を適用をすべき旨主張し、当該譲受法人の振出し小切手により設定された請求人名義の当該小切手と同額の本件定期預金は請求人の… 続きを読む
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