裁決要旨 1譲渡代金等債権の範囲
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200055
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201603010
- 争点
- 16所得計算の特例/3譲渡代金の回収不能/1譲渡代金等債権の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地を請求人が代表取締役である法人に譲渡したその譲渡代金の一部が未回収となり債権放棄をしたことから所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第1項の規定を適用をすべき旨主張し、当該譲受法人の振出し小切手により設定された請求人名義の当該小切手と同額の本件定期預金は請求人の預金ではなく当該金額に相当する譲渡代金を回収していない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、譲受法人の経理担当者は、本件定期預金口座の開設に際し、請求人の同意を得て、請求人の実印を届出印として届け出たこと、同人は、その後、請求人の実印を自ら保管し、本件定期預金に係る定期預金証書も譲受法人の事務所内の金庫に保管されていたが請求人の実印を使用するときは請求人の同意を得ており、本件定期預金を解約する際にも請求人の同意を得ていたこと、本件定期預金を原資とする請求人普通預金口座への入金の一部が請求人の申告所得税の納付に充てられていることがそれぞれ認められることに加え、譲受法人は、本件定期預金口座を開設時に、本件譲渡時に未払金勘定に計上した本件譲渡に係る譲渡代金相当額の未払金から本件定期預金相当額を減額処理していること、譲受法人の土地譲受時期を含む事業年度の決算書類上、本件定期預金に係る受取利息は計上されていないこと、本件譲渡に係る代金のうち実際の決済金額からすると、未払分に相当する金額は、請求人が本件において主張する回収不能額を上回っており、請求人自身が本件定期預金の少なくとも一部は本件譲渡に係る代金回収分であることを認めているともいえることを総合すると、本件定期預金口座を支配管理していたのは請求人であり、本件定期預金は請求人の預金であって、同定期預金の設定により、請求人は、本件譲渡に係る譲渡代金の一部として本件定期預金と同額の支払いを受けたものと認めるのが相当である。(平21. 3. 5 大裁(所)平20-55)
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