201603990所得税法16所得計算の特例/3譲渡代金の回収不能/3その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、いわゆる事業的規模に至らない不動産貸付けによる不動産所得金額の計算上生じた損失の金額があるところ、不動産所得の総収入金額に算入した未収賃料が回収不能となったことから、所得税法第64条第1項の規定(以下「本件特例」という。)を適用するに当たり、所得税法施行令第180条第2項に規定する「なかったものとみなす金… 続きを読む
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