裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
東京
裁決番号
平190141
裁決年月日
平成20年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201603990
争点
16所得計算の特例/3譲渡代金の回収不能/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる事業的規模に至らない不動産貸付けによる不動産所得金額の計算上生じた損失の金額があるところ、不動産所得の総収入金額に算入した未収賃料が回収不能となったことから、所得税法第64条第1項の規定(以下「本件特例」という。)を適用するに当たり、所得税法施行令第180条第2項に規定する「なかったものとみなす金額」をマイナスを含め数学的に計算すべき旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に当たって、各種所得の金額の計算は、所得税法第64条第1項及び所得税法施行令第180条第2項の定めに従って行われるものであり、不動産所得の金額の計算上、総収入金額から必要経費を控除した額がマイナスであっても、回収不能額が生じる直前に確定している総所得金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額及び回収不能額をなかったものとして計算した場合の当該所得の金額はいずれも零円となり、マイナスの金額を含まないと解するのが相当である。このことは当該マイナスの金額は、当該所得の金額の計算上生じた損失の金額であるから、政令で定める順序により、他の各種所得の金額から控除され、それでも控除しきれない損失の金額がある場合には、当該金額は純損失の金額となり、回収不能額が生じた時の直前において確定している課税標準の合計額の計算の基礎とはならないことからも明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.26 東裁(所)平19-141)

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