税務法規集

201604049所得税法16所得計算の特例/4保証債務の履行/4求償権の行使不能/4その他(1/1)

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、保証債務の履行のために資産を譲渡した後、その履行に伴う求償権(本件求償権)の全部が行使不能になったことにより、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の保証債務の特例に該当する事実が生じたとして、同法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第152条《各種所得… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に対する求償権(本件求償権)が行使不能になったと判断し、本件法人に対して債務免除の意思表示をしたのであるから、所得法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定に基づき行った更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。し… 続きを読む

要旨

○ 保証債務の履行に伴う求償権が行使不能となった時期について、原処分庁は、破産手続開始の決定があった時に、求償権の全部又は一部を行使することができなくなったと主張するが、破産手続は、破産管財人に一切の財産を管理させ、財産の換価により配当原資を用意し、債権額に応じた配当を受けさせる手続であることから、破産手続開始の決定が… 続きを読む

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