裁決要旨 4その他
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604049
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/4求償権の行使不能/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証債務の履行のために資産を譲渡した後、その履行に伴う求償権(本件求償権)の全部が行使不能になったことにより、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の保証債務の特例に該当する事実が生じたとして、同法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定を適用して更正の請求(本件更正の請求)を行った旨主張する。しかしながら、所得税法第64条第2項にいう、求償権の全部又は一部の行使が不能となったかどうかの判定については、所得税基本通達64-1《回収不能の判定》が準用する、同通達51-12《回収不能の貸金等の貸倒れ》に定めるとおり、回収不能が明らかな場合において、貸金等についての担保物を処分した後である場合を基準とすべきところ、本件求償権のうち、主たる債務者に対する部分の金額については、本件求償権の行使に係る訴訟の確定判決に基づく強制執行により、債権の一部を回収し、主たる債務者の資産の換価手続が終了した時点をもって、求償権の行使が不能となったと認めるのが相当である。そうすると、本件更正の請求は、求償権が行使不能となった事実が生じた日の翌日から5月以上後にされており、所得税法第152条に規定する更正の請求をすることができる期間を徒過してされたことは明らかである。(平28.12.12 沖裁(所)平28-2)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604049
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/4求償権の行使不能/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に対する求償権(本件求償権)が行使不能になったと判断し、本件法人に対して債務免除の意思表示をしたのであるから、所得法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定に基づき行った更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった」ときとは、求償金債権の相手方である主たる債務者について、破産宣告、特別清算等の開始決定を受けた場合、失踪、事業閉鎖等の事実が発生した場合、債務超過の状態が相当期間継続し、金融機関や大口債権者の協力を得られないため、事業運営が閉塞状態に陥り、再建の見込みが断ち切られていること、その他これらに準ずる事情があるため、求償金債権を行使しても、回収の見込みのないことが客観的に確実になった場合をいうものと解されるところ、本件法人は、①平成19年6月期以降債務超過及び赤字経営の状態が継続していること、②平成22年6月期以降本件法人が解散するまで売上げがないこと、③平成22年6月30日までに建設工事を行うのに必要な重機等を全て売却又は廃棄したこと、そして、④平成22年6月頃一級建築士を解雇したことが認められ、これらのことからすれば、少なくとも平成22年6月30日の時点では、解散は避けられない状態にあり、事業を再建する見込みはなく、請求人は本件求償権を行使することが客観的にみて不可能な状況に陥っていたと認めるのが相当であるから、平成23年5月2日になされた本件更正の請求は、所得税法第152条に規定する更正の請求の期限(事実が生じた日から2か月以内)を徒過したものであり、同条の手続要件を充足しないものである。(平24.11.21 沖裁(所)平24-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190045
- 裁決年月日
- 平成20年4月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604049
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/4求償権の行使不能/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 保証債務の履行に伴う求償権が行使不能となった時期について、原処分庁は、破産手続開始の決定があった時に、求償権の全部又は一部を行使することができなくなったと主張するが、破産手続は、破産管財人に一切の財産を管理させ、財産の換価により配当原資を用意し、債権額に応じた配当を受けさせる手続であることから、破産手続開始の決定があったことのみをもって求償権の全部又は一部の行使ができなくなったとは認められない。本件においては、請求人の求償権(一般破産債権)の全部の行使ができなくなったのは、一般破産債権者に対する配当の有無が明確になった時点であると認められ、本件更正の請求は、その日から2月以内に行なわれていることから、所得税法第152条に規定する期限を経過しているとしてされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法となる。(平20. 4.21 大裁(所)平19-45)
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