税務法規集

201604070所得税法16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続(1/1)

掲載要旨数
12件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、保証債務の履行のために行った譲渡であるから、更正処分(本件更正処分)に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正処分の前に提出された確定申告書及び修正申告書に同項の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告において、譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する課税の特例(本件特例)を適用しなかったのは、本件特例の解釈が極めて困難であったためであり、このような場合には、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がなかったことについて… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税法第64条第2項に規定する所得計算の特例を受ける旨を確定申告書に記載しなかったのは、請求人が失念したものであって同条第4項が規定するやむを得ない事情があるとして、更正の請求によって当該特例の適用を認められるべきである旨主張する。しかしながら、同項にいう「やむを得ない事情」とは、客観的に納税者の責めに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、S社の株式を譲渡したことになるとしても、S社は、その資産状態からみて支払能力はなく、請求人が求償権を放棄したとしてもなお債務超過の状態にあり、求償権全額が回収できないことは明らかであること、また、請求人は譲渡所得が発生するとは認識せず、所得税法第64条第2項の特例(以下「本件特例」という。)を受ける旨を確… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告時においては譲渡代金をもって保証債務を履行することを予定していたのであり、事実それを履行し、求償権の行使の可否も判断できない状況にあったから、それを申告し納税せよというのは酷であり、不可能を強いるものであるから、確定申告書に株式の譲渡について一切記載しなかったことについては、所得税法第64条第4項… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税について、所得税法第64条第2項に規定する課税の特例を受けるに当たり、確定申告書に本件特例を受ける旨を記載せずに平成14年3月15日(金)に郵送で提出するとともに、同月16日(土)に本件特例を受けるべく更正の請求書を郵送で提出し、原処分庁は両者(確定申告書と更正の請求書)を同日(3月1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は保証債務を履行するために行ったもので、求償権の全部が行使不能であること、また、税理士の法の不知により確定申告書に記載を失念したことが所得税法第64条第4項のやむを得ない事情に該当するので、同条第2項の特例(以下「本件特例」という。)の適用が認められると主張する。しかしながら、本件は、保証債… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、居住用の特例と保証債務の特例が重複適用できないと誤認したため、確定申告書に保証債務の特例の適用を受ける旨の記載をしなかったところ、本件土地の譲渡代金は保証債務の弁済に充てられているから、譲渡所得の計算上、保証債務の特例が適用されるべき旨主張する。しかしながら、請求人は居住用の特例を受けようとする旨記載した… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人が確定申告書に所得税法第64条第2項の適用について記載しなかったことには「やむを得ない事情」があったものとして、同条第4項の適用がある旨主張する。しかしながら、所得税法第64条第4項に規定する「やむを得ない事情」とは、本人の責めに帰することが困難な特別な事情による場合、例えば、事故及び天災等によ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、所法64条第2項の規定を適用すべき旨主張するが、本件特例は、保証債務を履行するために資産の譲渡をし、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができなくなった場合において、(1)求償権を行使することができなくなった事実が確定申告前に生じているときには、確定申告書… 続きを読む

同一裁決

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