裁決要旨 7申告手続

裁決要旨 7申告手続

支部名
福岡
裁決番号
平270013
裁決年月日
平成28年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、保証債務の履行のために行った譲渡であるから、更正処分(本件更正処分)に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正処分の前に提出された確定申告書及び修正申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載及び所得税法第64条第3項に規定する書類の添付がないことから、手続的要件を欠き、同条第2項の実体的要件について、審理するまでもなく、本件更正処分に係る譲渡所得の金額の計算上、同項の規定を適用することはできない。(平28. 6.15 福裁(所)平27-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告において、譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する課税の特例(本件特例)を適用しなかったのは、本件特例の解釈が極めて困難であったためであり、このような場合には、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がなかったことについて、同条第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、所得税法第64条第4項の規定の趣旨は、同条第3項の手続的要件の欠缺が納税者の責めに帰することができない場合にまで、同項を形式的に適用することによって生じ得る不都合を回避する点にあるから、同条第4項の「やむを得ない事情」とは、自然災害や事故による書類の紛失など、納税者の責めに帰することのできない客観的事情をいい、納税者における税法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと解されるところ、請求人が主張する上記事情は、請求人自身の主観的な判断の問題といわざるを得ず、請求人の責めに帰することのできない客観的事情に当たるとは認められない。その他原処分関係書類及び当審判所の調査したところによっても、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的事情があったと認めることはできない。したがって、請求人に「やむを得ない事情」はなかったと認めるのが相当である。(平23. 5.19 関裁(所)平22-84)

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支部名
東京
裁決番号
平190220
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第64条第2項に規定する所得計算の特例を受ける旨を確定申告書に記載しなかったのは、請求人が失念したものであって同条第4項が規定するやむを得ない事情があるとして、更正の請求によって当該特例の適用を認められるべきである旨主張する。しかしながら、同項にいう「やむを得ない事情」とは、客観的に納税者の責めに帰すことができない事情をいうものであるから、請求人が述べる申告時における特例適用の失念は、主観的な事情であって、同項所定のやむを得ない事情には該当せず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 東裁(所)平19-220)

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支部名
大阪
裁決番号
平190011
裁決年月日
平成19年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、S社の株式を譲渡したことになるとしても、S社は、その資産状態からみて支払能力はなく、請求人が求償権を放棄したとしてもなお債務超過の状態にあり、求償権全額が回収できないことは明らかであること、また、請求人は譲渡所得が発生するとは認識せず、所得税法第64条第2項の特例(以下「本件特例」という。)を受ける旨を確定申告に記載せずに申告をしたものであることなどからすると、請求人には本件特例が適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、同条第3項に規定された手続を履行しておらず、さらに、請求人が本件特例を受ける旨を確定申告に記載せずに申告をしたことは、請求人の税に対する不知又は誤解といった主観的事情であるから、同条第4項に規定するやむを得ない事情があったという事実も認められない。したがって、実態的要件について判断するまでもなく、請求人はS社の株式の譲渡について本件特例を受けることはできず、請求人の主張は採用できない。(平19. 9.11 大裁(所)平19-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平160074
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告時においては譲渡代金をもって保証債務を履行することを予定していたのであり、事実それを履行し、求償権の行使の可否も判断できない状況にあったから、それを申告し納税せよというのは酷であり、不可能を強いるものであるから、確定申告書に株式の譲渡について一切記載しなかったことについては、所得税法第64条第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、当該「やむを得ない事情」とは、自然災害等、客観的に納税者の責めに帰することができない事情をいうと解されるところ、当審判所の調査したところによっても、請求人に当該「やむを得ない事情」があったとは認められない。なお、譲渡所得課税の趣旨が値上がり益の清算課税にあること、所得税法第64条第2項の趣旨が同項規定の各要件を満たす場合において、同条第3項の手続的な要件を満たす場合に限って譲渡所得課税を特例的に減免する点にあることからすれば、確定申告時に同条第2項規定の各要件を満たさない場合は、これを適用することなく譲渡所得の申告をすべきであり、それが納税者にとって酷であり、不可能を強いるものとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平17.6.22関裁(所)平16-74)

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支部名
仙台
裁決番号
平160014ほか 2件
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の所得税について、所得税法第64条第2項に規定する課税の特例を受けるに当たり、確定申告書に本件特例を受ける旨を記載せずに平成14年3月15日(金)に郵送で提出するとともに、同月16日(土)に本件特例を受けるべく更正の請求書を郵送で提出し、原処分庁は両者(確定申告書と更正の請求書)を同日(3月18日)に受理したのであるから、一体として総合判断し、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件において確定申告書に本件特例の適用を受ける旨を記載できないやむを得ない事情は認められず、また、同一の日に受理されたことをもってこれらを一体として取り扱わなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、本件確定申告書において本件特例の適用を受けたものとみなすことはできない。(平16.12.24仙裁(所)平16-14)

支部名
大阪
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成16年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は保証債務を履行するために行ったもので、求償権の全部が行使不能であること、また、税理士の法の不知により確定申告書に記載を失念したことが所得税法第64条第4項のやむを得ない事情に該当するので、同条第2項の特例(以下「本件特例」という。)の適用が認められると主張する。しかしながら、本件は、保証債務を履行するためにされた資産の譲渡とは認められず、また、手続要件を欠いていると認められるので、本件特例を適用することはできない。(平16.9.10大裁(所)平16-11)

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支部名
東京
裁決番号
平150261
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集No.67・421ページ

要旨

○ 請求人は、居住用の特例と保証債務の特例が重複適用できないと誤認したため、確定申告書に保証債務の特例の適用を受ける旨の記載をしなかったところ、本件土地の譲渡代金は保証債務の弁済に充てられているから、譲渡所得の計算上、保証債務の特例が適用されるべき旨主張する。しかしながら、請求人は居住用の特例を受けようとする旨記載した確定申告書を提出しているが、保証債務の特例の適用を受ける旨の記載はなく、保証債務の特例を適用した所得金額の算出もされていない。したがって、請求人は保証債務の特例の適用を受けるための手続要件を具備していないため同特例を適用することはできない。また、税法の不知又は誤解は、所得税法第64条第4項に定めるやむを得ない事情とは認められない。(平16.3.31東裁(所)平15-261)

支部名
東京
裁決番号
平150196
裁決年月日
平成16年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が確定申告書に所得税法第64条第2項の適用について記載しなかったことには「やむを得ない事情」があったものとして、同条第4項の適用がある旨主張する。しかしながら、所得税法第64条第4項に規定する「やむを得ない事情」とは、本人の責めに帰することが困難な特別な事情による場合、例えば、事故及び天災等による関係書類の紛失等、その結果申告書や明細書を出したくても出せなかったというような状況にある場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件の場合、確定申告書に同条第2項の適用を受ける旨の記載がなかった理由は、所得税法第64条第2項の適否について検討未了であったという被相続人の事情によるものであり、被相続人は確定申告書に所得税法第64条第2項の適用を受ける旨記載できない状況にあったとは認められないから、同条第4項に規定するやむを得ない事情には該当しない。(平16.3.1東裁(所)平15-196)

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支部名
東京
裁決番号
平120100
裁決年月日
平成13年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201604070
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集No.61・235ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、所法64条第2項の規定を適用すべき旨主張するが、本件特例は、保証債務を履行するために資産の譲渡をし、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができなくなった場合において、(1)求償権を行使することができなくなった事実が確定申告前に生じているときには、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がある場合、又は、(2)その事実が確定申告後に生じた場合には、当該事実が生じた日から2月以内に、当該事実が生じた日を記載した更正の請求書により更正の請求をする場合に適用を受けることができるものと解される。これを本件についてみると、求償権の行使が不能か否か明らかでなく、請求人は、上記(1)及び(2)のいずれの手続もしていないから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平13.3.12東裁(所)平12−100)裁決事例集NO61・235ページ

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