201701990所得税法17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230013
- 裁決年月日
- 平成24年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、法人の株主が当該法人にその株式を譲渡した場合には、配当所得と譲渡所得が生じるところ、譲渡損失が生じた場合は、当該譲渡損失の金額と配当所得の金額との損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、上場株式等に該当しない株式の譲渡損失について配当所得との損益通算を認める旨の規定はないことから、請求人の主張… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160283
- 裁決年月日
- 平成17年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が平成13年1月から同年12月までの期間内に行った商品先物取引の差金等決済に係る損益については、国税通則法第15条第2項の規定に基づき、年間を通して計算すべきであり、同年の途中で課税方法が総合課税から申告分離課税に変更されたことを理由に、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との間で損益の通算を認め… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090027
- 裁決年月日
- 平成9年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A社に対する投資金のうち回収不能となった金額及びB社に対して支払った保証債務履行額については、請求人の事業と認識して行ったものであるから、請求人の事業損失として、本件長期譲渡所得の金額から控除すべきである旨主張するが、請求人のA社に対する投資及びB社に対する保証債務履行額については、請求人の事業所得を生ず… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080143
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、(1)ゴルフ会員権割賦販売契約に基づく約定割賦金の支払義務を履行しなかったことにより、割賦販売申込書の懈怠約款の定めに基づき、会員資格保証書が失効し自動的に会員資格を喪失したことは、ゴルフ会員権の譲渡に該当し、(2)約定割賦金の残額を支払免除されたことによる経済的利益は譲渡所得の収入金額であるから、ゴルフ… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080096
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・205ページ
要旨
○ 請求人は、ゴルフ会員権の施設優先利用権は消滅しておらず、単なる預託金返還請求権という金銭債権だけとなったわけではないから、ゴルフ会員権の譲渡による損失は他の所得と損益通算できる旨主張する。しかしながら、請求人がゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他人の所有となるなどし、かつ、新所有者が… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080084
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、ゴルフ場を経営する会社に対し、退会届が受理されたことにより、ゴルフ会員権に係る入会金預り証を返還の上、預託金の返還を受けた結果生じた損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額であるとして、所法第69条第1項の規定を適用し、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張するが、本件は、入会金預り証の… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080016
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701990
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自己の所有するゴルフ会員権を譲渡するに当たり、契約の締結前に買受人と譲渡の直後に譲渡価額と同額で買い戻す約束を結んでおり、譲渡及び買戻しにおいて、売買代金の授受が一切ない上、会員証の受渡しもされていないことからみても、所法第33条に規定する譲渡所得の基因となる資産の譲渡があったとみることはできず、計算上は… 続きを読む
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