裁決要旨 6その他の損失

裁決要旨 6その他の損失

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支部名
広島
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の株主が当該法人にその株式を譲渡した場合には、配当所得と譲渡所得が生じるところ、譲渡損失が生じた場合は、当該譲渡損失の金額と配当所得の金額との損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、上場株式等に該当しない株式の譲渡損失について配当所得との損益通算を認める旨の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.20 広裁(所)平23-13)

支部名
東京
裁決番号
平160283
裁決年月日
平成17年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が平成13年1月から同年12月までの期間内に行った商品先物取引の差金等決済に係る損益については、国税通則法第15条第2項の規定に基づき、年間を通して計算すべきであり、同年の途中で課税方法が総合課税から申告分離課税に変更されたことを理由に、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との間で損益の通算を認めないことは不合理である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の14第1項は、わが国の商品取引の現状を踏まえて、個人投資家による一層の市場参加を通じて商品先物リスク・ヘッジ機能等を向上させ、ひいては法人投資家を含めた幅広い投資家の参加を促していくことが重要な課題となり、これを税制面においても支援する観点から商品先物取引に係る所得に対する累進税率の適用を緩和するために、平成13年度税制改正において、従来、事業所得又は雑所得として総合課税の対象とされていた個人の商品先物取引に係る所得について、平成13年4月1日以降に行う一定の要件を備えたものについては申告分離課税とする特例を設けたものであり、平成13年3月31日以前に総合課税の対象としていたことを変更したものであって、同日前後の商品取引にかかる損益を通算することはできない。また、国税通則法第15条第2項第1号は、所得税の納税義務の成立時点、すなわち所得税の納税義務は暦年の終了の時に成立する旨規定しているのであり、具体的に所得税の税額の計算方法を規定したものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.20東裁(所)平16-283)

支部名
東京
裁決番号
平090027
裁決年月日
平成9年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する投資金のうち回収不能となった金額及びB社に対して支払った保証債務履行額については、請求人の事業と認識して行ったものであるから、請求人の事業損失として、本件長期譲渡所得の金額から控除すべきである旨主張するが、請求人のA社に対する投資及びB社に対する保証債務履行額については、請求人の事業所得を生ずべき事業には当たらないから、事業損失とは認められない。また、請求人は、仮に事業損失に当たらないとしても、本件譲渡は所法第64条第2項に規定する保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合に該当する旨主張するが、本件譲渡時において、保証債務が存在した事実は認められないことから、同項の規定の適用はない。(平 9. 9.17東裁(所)平 9-27)

支部名
大阪
裁決番号
平080143
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)ゴルフ会員権割賦販売契約に基づく約定割賦金の支払義務を履行しなかったことにより、割賦販売申込書の懈怠約款の定めに基づき、会員資格保証書が失効し自動的に会員資格を喪失したことは、ゴルフ会員権の譲渡に該当し、(2)約定割賦金の残額を支払免除されたことによる経済的利益は譲渡所得の収入金額であるから、ゴルフ会員権に関し、譲渡損が発生した旨主張する。しかしながら、(1)契約の解除権はゴルフ会員権の販売業者であるA社が有しており、A社が解除権を行使していない以上当該契約は継続しているから、会員資格保証書は失効しておらず、会員資格を喪失した事実は認められない上、仮に、割賦販売申込書の懈怠約款の定めに基づき、会員資格保証書が失効し自動的に会員資格を喪失したとしても、これは単なる喪失であって、所法第33条に規定する資産の譲渡には該当せず、(2)約定割賦金の残額の支払を免除する旨の意思表示は債権者であるA社がすべきところ、A社はその意思表示を行っていないことから、約定割賦金の支払義務は依然として請求人に残ることになり、請求人に経済的利益が発生する余地はない。したがって、請求人が既に支払ったゴルフ会員権に係る割賦金を、譲渡所得の計算上生じた損失の金額として、他の各種所得の金額から控除することはできない。(平 9. 6.30大裁 (所) 平 8-143)

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支部名
広島
裁決番号
平080096
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集No53・205ページ

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権の施設優先利用権は消滅しておらず、単なる預託金返還請求権という金銭債権だけとなったわけではないから、ゴルフ会員権の譲渡による損失は他の所得と損益通算できる旨主張する。しかしながら、請求人がゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他人の所有となるなどし、かつ、新所有者がゴルフ会員権に係る債権債務を引き継いでいないことから、ゴルフ会員権に内包されていた施設優先利用権は消滅しており、ゴルフ会員権の実質は、金銭債権である預託金返還請求権のみとなっていたものと認められるから、本件ゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失に該当せず、他の所得の金額と損益通算することはできない。(平 9. 5.30広裁(所)平 8-96) 裁決事例集No53・205ページ

支部名
東京
裁決番号
平080084
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場を経営する会社に対し、退会届が受理されたことにより、ゴルフ会員権に係る入会金預り証を返還の上、預託金の返還を受けた結果生じた損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額であるとして、所法第69条第1項の規定を適用し、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張するが、本件は、入会金預り証の返還によりゴルフ会員権を消滅させたとみるのが相当であり、当該損失の金額は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額ではないから、他の各種所得の金額から控除することはできない。(平 8.12.10東裁(所)平 8-84)

支部名
関東信越
裁決番号
平080016
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201701990
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/6その他の損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有するゴルフ会員権を譲渡するに当たり、契約の締結前に買受人と譲渡の直後に譲渡価額と同額で買い戻す約束を結んでおり、譲渡及び買戻しにおいて、売買代金の授受が一切ない上、会員証の受渡しもされていないことからみても、所法第33条に規定する譲渡所得の基因となる資産の譲渡があったとみることはできず、計算上は当該譲渡から損失の金額が発生したとしても、当該損失の金額を他の各種所得の金額から控除することはできない。(平 8.10.18関裁(所)平 8-16)

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