税務法規集

201803010所得税法18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲(2/2)

掲載要旨数
56件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人はA食品等の購入費用として支払った額が、所令第207条第1号に規定する医師等の診療等の対価に包含されるべきである旨主張するが、当該A食品等は医師の処方せんに記載されているものの、当該処方せんに記載されているものは、いわゆる食品と認められ、それら食品の購入代金が医療、治療等の対価に当たるかどうかは、客観的そして… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、冷暖房費は、自宅治療中、患部の清潔保持のために必要であるから、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用に該当する旨主張するが、所令第207条第1号ないし第6号において、限定列挙されている医療費の範囲に自宅治療に係る電気、ガス代については何ら定めがなく、また、冷暖房費は、直接的には生計を維持するための… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、おむつ代を医療費控除の対象とすべきである旨主張するが、おむつ代は、課税庁において、医師によるおむつ使用証明書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際提示することにより、例外的に医療費控除の対象とすることに取り扱っているところ、請求人は、原処分庁に対し、おむつ使用証明書を添付又は提示した事実は認められな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、配偶者に対して家族が行った介護につき当該介護の費用を支払ったものとして算出した金額については、医療費控除の対象とすべきである旨主張するが、当該金額は、パートタイマーを雇ったものと仮定して算出した金額であり、その支払の事実が認められないことから医療費控除の適用はない。(平 9. 5.16東裁(所)平 8-2… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに対して支払った長女の指導の対価及び交通費は医療費控除の対象となる医療費に該当しない旨主張するが、当該費用は医師又は医療機関に直接支払われたものではないが、長女に対する指導は、特定の医師の管理と責任の下、同医師及びAにより実質的に一体となって行われていると認められるから、当該費用は医師による診… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の母が特別養護老人ホームに入所したことに伴い、請求人が市長に納付した措置費徴収金は、所法第73条に規定する医療費に該当する旨主張するが、当該措置費徴収金は、請求人の母が同ホームで受ける措置の内容とは関係なく、市長が費用徴収基準により負担能力に応じて請求人から徴収したものであり、また、請求人の母が同ホ… 続きを読む

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