税務法規集

201812000所得税法18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除(1/1)

掲載要旨数
15件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の妻(本件配偶者)の合計所得金額が133万円を超えているため、本件配偶者は請求人の配偶者特別控除の対象に該当しない旨主張する。しかしながら、本件配偶者の合計所得金額は、133万円以下であると認められるため、本件配偶者は請求人の配偶者特別控除の適用の対象となる。(令8. 3. 3 大裁(所)令7-6… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○請求人は、依頼してもいない配偶者控除を適用した所得税等の確定申告書を作成したのは確定申告会場の担当職員であり、このような経緯で確定した税額について、原処分庁が一方的に変更することは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の配偶者は控除対象配偶者に該当せず、原処分庁は適法な更正を行っていることから、確定申告会場の担当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にあったとする者について、同居し生活費等を負担していることや、当該者が請求人の健康保険法上の被扶養者である配偶者として認められていることなどから、当該者を控除対象配偶者として、配偶者控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第83条《配偶者控除》第1項… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税法第85条第3項《扶養親族等の判定の時期等》において、年の中途において死亡した居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、死亡の時の現況である旨規定しており、文理上、ここでいう死亡の時の現況とは、死亡時現在の状況、現状であるから、当該判定に係る配偶者の合計所得金額の計算期間… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、10年以上にわたり内縁の夫と同居し生計を一にしていること、請求人が加入している健康保険組合において内縁の夫が請求人の扶養配偶者と認定されていること、遺族年金が内縁の配偶者にも支給されること、所得税法の配偶者控除に係る条文に内縁関係の者は除外するとは記されていないことから、内縁の夫を控除対象配偶者と認め、配… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、妻の合計所得金額は38万円を超えるとした、妻に対する原処分庁の更正処分は原処分庁の誤指導による違法・不当なものであって取り消されるべきであるから、妻の合計所得金額は零円であり、妻は請求人の控除対象配偶者に該当する旨主張する。しかしながら、妻に対する更正処分は、取り消されるまでは有効に取り扱われなければなら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①年金受給額が減額しているにもかかわらず、所得税は増税となったため家計が赤字になり、長年所得税が課税されなかった70歳以上の老人に対し課税されることに納得できない、②増税の基因となった所得税法の改正(公的年金等控除及び配偶者特別控除の減少並びに老年者控除の廃止)そのものに納得できない旨主張するが、平成18… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税法上の「配偶者」は婚姻の届出の有無にかかわらず、その実質で判断すべきであり、内縁の妻についても事実上の婚姻関係にあるから配偶者控除を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税法の規定する配偶者とは、民法に規定する配偶者、すなわち、戸籍法の定めるところにより市区町村長等に届出をした夫又は妻を指… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が配偶者の合計所得金額は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件の金額を上回るから本件各控除を適用できないとして所得税の更正処分をしたところ、配偶者の合計所得金額を算出するに際しては、所得税法第2条第1項第30号の規定から算術的に導き出された合計額をもって合計所得金額とすべきであると主張する。 … 続きを読む

要旨

○ 請求人は、配偶者の一時所得の金額に係る満期保険金等が各保険契約の保険期間に生じたものであるから、その年分の一時所得の金額は当該保険期間の年数で除した金額に基づき算定すべきこととなるので、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、上記の満期保険金等は、保険事故により課税関係及び保険金などが確定… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、別居していた妻が就職したとは知らず、前年と同じように配偶者控除及び配偶者特別控除を適用して申告したもので、妻の収入を知らずにこれらの控除の適用があるものとして行った確定申告については、これらの控除が適用されてしかるべきであり、これらの控除の適用を否定してされた本件更正処分は取… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件修正申告書に記載された事業所得の金額は、妻に対する専従者給与相当額を差し引いた後のものであるから、配偶者特別控除及び配偶者特別控除を適用することができない旨主張する。しかしながら、本件修正申告書に記載された事業所得の金額は、収支計算されていることが認められ、その給料賃金についてみると、妻は、請求人か… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の妻の合計所得金額は零円であるから、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の妻の合計所得金額は76万円以上であると認められ、請求人は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができない。(平13.4.20東裁(所)平12−141) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の夫が行った更正の請求が認められた場合、夫の総所得金額は赤字となることから、夫を請求人の控除対象配偶者とする更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、夫が行った更正の請求及びこれに係る審査請求は、既に裁決により棄却されていることから、請求人の主張には理由がない。(平12.12.15大… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者について、配偶者控除等の適用を認めるべきである旨主張するが、所法第2条第1項第33号に規定されている配偶者は、いずれも民法第739条の規定に基づき戸籍法に定めるところにより婚姻の届出をした配偶者を指すものと解されるから、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係に… 続きを読む

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