裁決要旨 12配偶者控除・配偶者特別控除

裁決要旨 12配偶者控除・配偶者特別控除

支部名
名古屋
裁決番号
令010023
裁決年月日
令和2年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、依頼してもいない配偶者控除を適用した所得税等の確定申告書を作成したのは確定申告会場の担当職員であり、このような経緯で確定した税額について、原処分庁が一方的に変更することは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の配偶者は控除対象配偶者に該当せず、原処分庁は適法な更正を行っていることから、確定申告会場の担当職員が誤って配偶者控除を適用し、それにより申告した事情があるものの、当該事情は原処分の適法性に影響を与えるものではない。(令2.4.15名裁(所)令元-23)

支部名
東京
裁決番号
平250052
裁決年月日
平成25年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にあったとする者について、同居し生活費等を負担していることや、当該者が請求人の健康保険法上の被扶養者である配偶者として認められていることなどから、当該者を控除対象配偶者として、配偶者控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第83条《配偶者控除》第1項は、居住者が控除対象配偶者を有する場合、配偶者控除を適用する旨規定している一方、同法は上記配偶者についての定義規定を置いていないものの、身分関係の基本法は民法であるから、所得税法上の配偶者については、民法の規定に従って解するのが相当である。そして、民法は、婚姻の届出をすることによって婚姻の効力が生ずる旨を規定し(民法第739条《婚姻の届出》第1項)、そのような法律上の婚姻をした者を配偶者としており、所得税法上の配偶者についても婚姻の届出をした者を意味すると解するのが相当であるところ、請求人の住民登録上、事実上の婚姻関係にあったとする者は、請求人との続柄として「同居人」と登録されており、また、請求人と当該者は婚姻の届出をしていないから、当該者が、請求人の民法の規定による配偶者であったとは認められない。したがって、請求人と事実上の婚姻関係にあったとする者は、請求人の所得税法上の配偶者に該当しないから、控除対象配偶者には該当せず、請求人は、配偶者控除を適用することはできない。(平25.10. 9 東裁(所)平25-52)

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支部名
東京
裁決番号
平210072
裁決年月日
平成21年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No.78・161ページ

要旨

○ 請求人は、所得税法第85条第3項《扶養親族等の判定の時期等》において、年の中途において死亡した居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、死亡の時の現況である旨規定しており、文理上、ここでいう死亡の時の現況とは、死亡時現在の状況、現状であるから、当該判定に係る配偶者の合計所得金額の計算期間はその年の1月1日からその居住者の死亡の時までとなる旨主張する。しかしながら、合計所得金額を構成する所得税法第23条《利子所得》から第35条《雑所得》までの各種所得金額は、いずれも「その年中の」、すなわち、1月1日から12月31日までの収入金額又は総収入金額を基礎に計算されることから、それらの合計である合計所得金額についても1月1日から12月31日までの期間で計算されることとなる。そして、このことは、配偶者控除を受けようとする居住者が年中に死亡していたかどうかによって変わるものではないと解される。(平21.12. 7 東裁(所)平21-72)

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支部名
東京
裁決番号
平200150
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No.77・150ページ

要旨

○ 請求人は、10年以上にわたり内縁の夫と同居し生計を一にしていること、請求人が加入している健康保険組合において内縁の夫が請求人の扶養配偶者と認定されていること、遺族年金が内縁の配偶者にも支給されること、所得税法の配偶者控除に係る条文に内縁関係の者は除外するとは記されていないことから、内縁の夫を控除対象配偶者と認め、配偶者控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第83条第1項は、居住者が控除対象配偶者を有する場合、配偶者控除を適用する旨規定している一方で、同法は上記配偶者についての定義規定を置いていないが、身分関係の基本法は民法であるから、所得税法上の配偶者については、民法の規定に従って解するのが相当であるところ、民法は、婚姻の届出をすることによって婚姻の効力が生ずる旨を規定し(民法第739条第1項)、そのような法律上の婚姻をした者を配偶者としている(民法第725条、第751条等)から、所得税法上の配偶者についても婚姻の届出をした者を意味すると解するのが相当であり、所得税法上の配偶者の意義については、民法上使用されている配偶者の意義と同様に、戸籍法の定めるところにより市区町村長等に届出をした夫又は妻を指し、内縁の夫はこれに含まれないことになる。そして、これを本件についてみると、請求人は、内縁の夫を世帯主とする住民登録上、請求人の続柄として「妻(未届)」と登録されており、また、請求人の戸籍及び内縁の夫の戸籍のいずれにも、請求人及び内縁の夫に係る婚姻の記録はないことからすれば、内縁の夫が、請求人の民法の規定による配偶者であったとは認められない。したがって、内縁の夫は、請求人の所得税法上の配偶者に該当しないから、控除対象配偶者には該当せず、請求人は、配偶者控除を適用することはできない。(平21. 4. 3 東裁(所)平20-150)

支部名
名古屋
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻の合計所得金額は38万円を超えるとした、妻に対する原処分庁の更正処分は原処分庁の誤指導による違法・不当なものであって取り消されるべきであるから、妻の合計所得金額は零円であり、妻は請求人の控除対象配偶者に該当する旨主張する。しかしながら、妻に対する更正処分は、取り消されるまでは有効に取り扱われなければならないところ、当審判所の調査によれば、当該処分が取り消された事実はなく、妻の合計所得金額は、同処分のとおり38万円を超えるから、妻は請求人の控除対象配偶者に該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.11.18 名裁(所)平20-29)

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支部名
東京
裁決番号
平190139
裁決年月日
平成20年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①年金受給額が減額しているにもかかわらず、所得税は増税となったため家計が赤字になり、長年所得税が課税されなかった70歳以上の老人に対し課税されることに納得できない、②増税の基因となった所得税法の改正(公的年金等控除及び配偶者特別控除の減少並びに老年者控除の廃止)そのものに納得できない旨主張するが、平成18年分の所得税に適用される法令を適用した結果の本件更正処分は適法であり、請求人の①の主張は、法律上の根拠を欠く独自の見解といわざるを得ず、また、当審判所は、原処分に適用される国税に関する法律に基づき、原処分庁が行った処分が違法又は不当であるか否かを判断する機関であるところ(国税通則法第78条第1項参照)、法令の改廃そのものが不合理であるから改正前の法令を適用すべきであるという請求人の②の主張は、法令の改廃自体の合理性の当否の主張であるから、当審判所が判断できるものではない。(平20. 3.25 東裁(所)平19-139)

支部名
広島
裁決番号
平180026
裁決年月日
平成19年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法上の「配偶者」は婚姻の届出の有無にかかわらず、その実質で判断すべきであり、内縁の妻についても事実上の婚姻関係にあるから配偶者控除を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税法の規定する配偶者とは、民法に規定する配偶者、すなわち、戸籍法の定めるところにより市区町村長等に届出をした夫又は妻を指し、内縁の妻は含まないと解するのが相当であるから、内縁の妻について配偶者控除は認められない。(平19. 1.12 広裁(所)平18-26)

支部名
東京
裁決番号
平170211
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が配偶者の合計所得金額は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件の金額を上回るから本件各控除を適用できないとして所得税の更正処分をしたところ、配偶者の合計所得金額を算出するに際しては、所得税法第2条第1項第30号の規定から算術的に導き出された合計額をもって合計所得金額とすべきであると主張する。 しかしながら、配偶者の合計所得金額は、法令に従って算出されるべきものであり、租税特別措置法第31条同法第37条の10及び同法第41条の14において、それぞれ所得税法第2条第1項及び同法第69条第1項の各規定を読み替えて適用する旨規定しており、この読替規定により、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額はいずれも総所得金額や長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する各種所得の金額から除かれているので、上記長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額から控除することはできない。 したがって、配偶者の合計所得金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額となり、本件各控除の適用要件の金額をいずれも上回るから、本件各控除の適用はできない。 (平18. 6.29 東裁(所)平17-211)

支部名
東京
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配偶者の一時所得の金額に係る満期保険金等が各保険契約の保険期間に生じたものであるから、その年分の一時所得の金額は当該保険期間の年数で除した金額に基づき算定すべきこととなるので、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、上記の満期保険金等は、保険事故により課税関係及び保険金などが確定することから、保険事故が生じた時点で所得税法第36条第1項に規定するその年において収入すべき金額となり、配偶者の合計所得金額が76万円を超えるので、本件更正処分は適法である。(平16.10.18東裁(所)平16-66)

支部名
名古屋
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成16年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、別居していた妻が就職したとは知らず、前年と同じように配偶者控除及び配偶者特別控除を適用して申告したもので、妻の収入を知らずにこれらの控除の適用があるものとして行った確定申告については、これらの控除が適用されてしかるべきであり、これらの控除の適用を否定してされた本件更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と妻は、平成14年中において婚姻関係にあったとは認められるものの、請求人の主張からすると、平成13年末からは別居状態であり、連絡先すら分からない状況にあったというのであるから、その判定時期である平成14年12月31日において、妻が請求人と生計を一にしていたとは到底言い難い。仮に、この点を措いたとしても、妻の平成14年分の合計所得金額は2,004,000円であるから、配偶者控除及び配偶者特別控除のいずれも適用されないこととなる。そして、請求人が配偶者の収入金額を知らなかったことが、配偶者控除及び配偶者特別控除の適否の判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(平16.9.10名裁(所)平16-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成15年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件修正申告書に記載された事業所得の金額は、妻に対する専従者給与相当額を差し引いた後のものであるから、配偶者特別控除及び配偶者特別控除を適用することができない旨主張する。しかしながら、本件修正申告書に記載された事業所得の金額は、収支計算されていることが認められ、その給料賃金についてみると、妻は、請求人から給与の支給を受けておらず、また、他からの収入もないことから、控除対象配偶者に該当する。なお、配偶者特別控除は、請求人の事業所得の金額が一千万円を超えていることから、適用できない。(平15.12.10大裁(所・諸)平15-35)

支部名
東京
裁決番号
平120141
裁決年月日
平成13年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻の合計所得金額は零円であるから、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の妻の合計所得金額は76万円以上であると認められ、請求人は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができない。(平13.4.20東裁(所)平12−141)

支部名
大阪
裁決番号
平120036
裁決年月日
平成12年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の夫が行った更正の請求が認められた場合、夫の総所得金額は赤字となることから、夫を請求人の控除対象配偶者とする更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、夫が行った更正の請求及びこれに係る審査請求は、既に裁決により棄却されていることから、請求人の主張には理由がない。(平12.12.15大裁(所)平12−36)

支部名
名古屋
裁決番号
平080021
裁決年月日
平成8年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201812000
争点
18所得控除/12配偶者控除・配偶者特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者について、配偶者控除等の適用を認めるべきである旨主張するが、所法第2条第1項第33号に規定されている配偶者は、いずれも民法第739条の規定に基づき戸籍法に定めるところにより婚姻の届出をした配偶者を指すものと解されるから、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者については、所法第83条の適用はない。(平 8.11.29名裁(所)平 8-21)

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