201901030所得税法19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、確定申告の際には、本件残存期間賃料を譲渡所得と判断して申告したものであり、臨時所得に該当する所得がなかったため、確定申告書に平均課税の適用を受ける旨の記載ができなかったのであるから、所得税法第90条第5項に規定する「やむを得ない事由」に該当する旨主張するが、同条の「やむを得ない事由」とは、災害またはそれに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項の規定を適用せず確定申告書を提出したのは、前年及び前々年の所得金額の計算が間に合わなかったためであり、このことは同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。 しかしながら、同項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害により申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仮に、返還不要とされた敷金及び建設協力金が不動産所得の収入金額であれば、臨時所得に該当するので、所得税法第90条第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。この点、請求人は、当初申告においては一時所得として申告したものであり、臨時所得あるいは変動所得に該当する金額がなかったため、平均課税に関する記載がな… 続きを読む
同一裁決
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