裁決要旨 3申告手続
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201901030
- 争点
- 19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・111ページ
要旨
○ 請求人は、確定申告の際には、本件残存期間賃料を譲渡所得と判断して申告したものであり、臨時所得に該当する所得がなかったため、確定申告書に平均課税の適用を受ける旨の記載ができなかったのであるから、所得税法第90条第5項に規定する「やむを得ない事由」に該当する旨主張するが、同条の「やむを得ない事由」とは、災害またはそれに準ずるような自己の責に帰することができない客観的事情がある場合をいうところ、請求人が平均課税の適用を受ける旨確定申告書に記載しなかったのは、税法の解釈を誤り、当該残存期間賃料を譲渡所得として申告したためであるから、納税者の責に帰することができない客観的事情には該当しない。したがって、平均課税の適用を受けることはできない。(平21.10.23 東裁(所)平21-46)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成19年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201901030
- 争点
- 19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・88ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項の規定を適用せず確定申告書を提出したのは、前年及び前々年の所得金額の計算が間に合わなかったためであり、このことは同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。 しかしながら、同項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害により申告書を提出できない場合等、客観的にみて納税者の責めに帰すことのできない事情と解されているところ、請求人の主張する事情は、納税者の責めに帰すことのできないやむを得ない事情とは認められない。(平19.11.29 高裁(所)平19-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150060ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201901030
- 争点
- 19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・135ページ
要旨
○ 請求人は、仮に、返還不要とされた敷金及び建設協力金が不動産所得の収入金額であれば、臨時所得に該当するので、所得税法第90条第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。この点、請求人は、当初申告においては一時所得として申告したものであり、臨時所得あるいは変動所得に該当する金額がなかったため、平均課税に関する記載がなかったものであるから、やむを得ない事情があった旨主張する。しかしながら、当初申告で、臨時所得あるいは変動所得に該当する金額がなかったのは、請求人が、税法の解釈を誤って、返還不要とされた敷金及び建設協力金を一時所得として申告したためであり、これは、例えば、災害により申告書を提出できない場合等、客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない事情とはいえず、「やむを得ない事情」には該当しない。(平16.4.26広裁(所)平15-60)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。