201999000所得税法19税額の計算/4その他
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270120
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、退職所得の受給に関する申告書(本件受給に関する申告書)等の書類を勤務先に郵送したが、その後、当該書類を撤回したことから、所得税法第201条《徴収税額》第3項に規定する「退職所得の受給に関する申告書を提出していないとき」に該当するので、請求人に係る退職金から源泉徴収されるべき所得税等の額は、当該退職金の金額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220140
- 裁決年月日
- 平成23年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①請求人の生活状況を考慮しない本件更正処分は納得できない、②所得税法の改正(公的年金等控除の年齢65歳以上の者に対する優遇措置及び老年者控除の廃止並びに配偶者特別控除の縮小)は、理論性、道徳性を無視したものであり、到底納得できない旨主張する。しかしながら、①の主張は、本件更正処分の適否及び当否に何ら影響せ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210115
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①年金が減額されていく一方、増税等により請求人の生活が赤字にとなっており、請求人の生活状況を考慮しない本件更正処分は納得できない旨、②所得税法の改正(公的年金等控除の年齢65歳以上の者に対する優遇措置の廃止並びに老年者控除の廃止及び配偶者特別控除の縮小)は、倫理性、道徳性を無視したものであり、納得できない… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200056
- 裁決年月日
- 平成20年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税から地方税への税源移譲に係る税制改正により、請求人の平成18年分の所得税については、住民税との二重課税の部分が生ずることから、同年分の所得税の税率は5パーセントが適用されるべきである旨主張するが、本件更正の請求に係る本件修正申告の内容は、課税総所得金額が○○○○円であり、また、当該課税総所得金額に適用… 続きを読む
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