裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270120
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、退職所得の受給に関する申告書(本件受給に関する申告書)等の書類を勤務先に郵送したが、その後、当該書類を撤回したことから、所得税法第201条《徴収税額》第3項に規定する「退職所得の受給に関する申告書を提出していないとき」に該当するので、請求人に係る退職金から源泉徴収されるべき所得税等の額は、当該退職金の金額に100分の20.42(復興特別所得税を含む。)の税率を乗じて計算した金額である旨主張する。しかしながら、当該退職金を支給する勤務先は本件受給に関する申告書がなければ当該退職金に係る源泉徴収税額を零円と計算することができないことからすれば、当該申告書は勤務先に到達したと認められる一方、その撤回が行われた事実は認められないことから、当該退職金の支払を受けるときまでに当該申告書の提出があったと認められる。したがって、請求人に支払われた当該退職金から源泉徴収されるべき所得税等の額は、当該申告書の記載内容からすると所得税法第201条第1項第1号イに基づいて計算することになり、その結果、零円となる。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220140
- 裁決年月日
- 平成23年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の生活状況を考慮しない本件更正処分は納得できない、②所得税法の改正(公的年金等控除の年齢65歳以上の者に対する優遇措置及び老年者控除の廃止並びに配偶者特別控除の縮小)は、理論性、道徳性を無視したものであり、到底納得できない旨主張する。しかしながら、①の主張は、本件更正処分の適否及び当否に何ら影響せず、また、②の主張は、法令の改正自体の当否に関するものであり、この点について判断することは、当審判所の権限に属さないものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23. 1.27 東裁(所)平22-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210115
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①年金が減額されていく一方、増税等により請求人の生活が赤字にとなっており、請求人の生活状況を考慮しない本件更正処分は納得できない旨、②所得税法の改正(公的年金等控除の年齢65歳以上の者に対する優遇措置の廃止並びに老年者控除の廃止及び配偶者特別控除の縮小)は、倫理性、道徳性を無視したものであり、納得できない旨それぞれ主張する。しかしながら、所得税法その他の法令の規定に基づいて検討した結果、原処分は適法であり、請求人の主張は原処分の適否を左右するものとはならず、また、法令の改正自体の合理性の当否については、当審判所の権限に属さないことであり、判断できるものではない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 2. 8 東裁(所)平21-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200056
- 裁決年月日
- 平成20年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201999000
- 争点
- 19税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税から地方税への税源移譲に係る税制改正により、請求人の平成18年分の所得税については、住民税との二重課税の部分が生ずることから、同年分の所得税の税率は5パーセントが適用されるべきである旨主張するが、本件更正の請求に係る本件修正申告の内容は、課税総所得金額が○○○○円であり、また、当該課税総所得金額に適用されている税率は10パーセントであると認められるところ、所得税法第89条の規定によれば、当該課税総所得金額に適用されるべき税率は10パーセントである一方、本件修正申告のその他の内容についても、当審判所の調査の結果によってもこれを不相当とする点は認められないから、本件修正申告における課税標準等若しくは所得税額等の計算は、国税に関する法律の規定に従って行われた適法なものであり、また、その計算に誤りもないと認められる。したがって、本件更正の請求についてはその更正をすべき理由はなく、その旨を通知した本件通知処分は、適法なものと認められる。(平20.10. 3 東裁(所)平20-56)
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