202101000所得税法21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 19件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270013
- 裁決年月日
- 平成28年2月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が事業所得の金額の計算上必要経費に算入した同族会社(本件法人)への業務委託料(本件委託料)について、その算定根拠が明確でなく、純然たる第三者との間における通常の経済活動と比較した場合に不合理又は不自然であると認められるので、本件法人が受託した業務(本件業務)の要素を基に類似性のある業務を個別に受託… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件各年において、医院使用部分に係る建物賃貸借契約上の賃貸借面積を、同族会社C社所有の5階建建物(本件建物)のうち1階部分のみとし、これを前提として、上記賃貸借契約に基づきC社に対して支払った年間賃料(本件賃料)と請求人がC社に本来支払うべき適正賃料と比較すると、本件各年において、いずれも著しいかい離が… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項は同族会社を用いた租税回避行為を否認するための規定であり、所得税法の規定の例外規定であるから、所得税法第157条第1項と同法第36条《収入金額》第1項の両方の適用が考えられるときは、原則的規定である同法第36条第1項が同法第157条第1項に優先し… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件委託手数料は、会計業務委託契約に基づき、経理事務代行業務等を行う目的で設立された同族法人(以下「本件法人」という。)に支払ったものであるから事業所得の計算上必要経費に算入すべきであり、また、仮に必要経費算入が認められないとしても、原処分庁は所得税法第157条を適用して、本来あるべき正当な取引に引き直し… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 請求人は、本件各土地について転貸方式を採ったのは、伝統ある「g」という名前を残したいことが直接的動機であり、承継者としてだけではなく、通常の経営者、経済人として極めて自然かつ合理的なものである旨主張する。 しかしながら、所得税法第157条第1項は、あくまでも税負担の公平を図ろうとする趣旨の規定であり、租税回避の意図… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 所得税法の課税標準に係る規定振りからみて、原処分庁が所得税法157条第1項を適用して請求人の不動産収入(金額)を認定することは誤りである旨主張する。 しかしながら、所得税法第157条第1項は、同族会社の選択した行為又は計算が、通常の経済人の行為として不合理、不自然であり、それを容認した場合には、その株主等個人の「所… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 請求人は、予備的主張として、所得税法第157条第1項は同族会社の減額更正を義務付けていないとしても減額更正の調整を禁止したものではなく、このことは平成18年法律第10号による改正後の法人税法第132条(以下「改正後の法人税法第132条」という。)の規定によっても明らかであるから、本件各更正処分が適法であるとしても、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 請求人の本件各年分の所得税について、当審判所が審判所認定適正賃料を基に算定した所得税額と請求人が修正申告書に記載した所得税額を比較すると、著しいかい離があると認められることから、請求人が修正申告書に記載した所得税額は、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるといわざるを得ない。 なお、請求人は、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税法第157条の適用に当たって、予測可能性の観点からも、課税要件である不当性についての客観的・具体的判断基準を示さないまま同規定を適用することは誤りであり、租税法律主義にも反するものである。 しかしながら、同族会社の行為又は計算が株主等個人の「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」か否か… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160090
- 裁決年月日
- 平成17年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法第157条第1項を適用するに当たり、同族会社及び株主その他の同族会社と所定の関係にある個人の各所得金額及び各税額を斟酌する必要がある旨主張する。しかしながら、現行法上、所得税法第157条第1項と法人税法第132条第1項とが各々独立の要件・効果を持つ条文として置かれ、文言上も「所得税の負担」、「法人… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150059
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 所得税法第157条の規定は、①同族会社の行為計算であること、②容認した場合、その株主等の所得税の負担を減少させる結果となること、③所得税の減少は不当と評価されるものであることという3要件を充足するときは、通常あるべき行為又は計算に引き直し納税者の所得税額を算定しようとするものであると解され、請求人が所有する商標権の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140107
- 裁決年月日
- 平成15年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①本件当初外注費には委託会計業務の事務委託料のほか税理士業務に係る費用も含まれており、性質を異にする取引が複数ある場合には、その性質が異なる取引ごとに判断すべきであるにもかかわらず、これらを一括して所得税法第157条を適用したことは、同法第156条を拡大解釈したもので違法である旨、また、②特定の取引による… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法第157条の規定を適用して適正とする本件委託手数料を超える金額を否認するとすれば、(1)請求人からの業務委託しか収入源がない本件同族会社の法人所得を減額更正し、(2)請求人が本件同族会社から受け取った役員報酬を請求人の所得から除かなければ、二重課税となる旨主張する。しかしながら、同条第1項の規定は… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が同族会社との間で設定した本件委託手数料の額は妥当であり、原処分庁が所得税法第157条の規定を適用したのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の申告した各年分の所得税額と同業者の平均人件費倍率を適用して算出された適正委託手数料の額に基づいて計算した所得税額とを比較検討したところ、両者の所得税額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 1.請求人は、同族会社に支払った委託手数料が過大であるならば、当該委託手数料が所得税法第37条第1項の「通常かつ必要な費用」の範囲内かどうかを判断すべきであり、それをせずに同法第157条を適用した本件更正処分は、法の解釈適用を誤ったものであり、違法である旨主張する。しかしながら、同法第157条は、同族会社の選択した… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120066
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 業種
- 駐車場業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同族会社にビルの管理を委託したことに伴い支払う管理分担金の額については請求人と同族法人の管理会社との話し合いにより、両者とも適正利潤を得るために原価計算をした上で、社会常識を逸脱しない範囲内で、合理的に決定したものであるから管理分担金の算定根拠が明らかでないという理由のみで原処分庁が否認したことは違法・不… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120025
- 裁決年月日
- 平成13年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人と請求人の親族が株主で代表者である同族会社との間の請負契約は、単純労働者の人材派遣契約であり、請求人が支払った外注費の額は、同族関係にない通常一般の人材派遣業に係る人材派遣倍率から算出した適正な外注費の額に比べて著しく高額であるから、請求人の所得税の負担を不当に減少させている旨主張するが、同族法人… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100028
- 裁決年月日
- 平成10年9月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が同族会社との間で設定した本件賃貸料の額は妥当であり、原処分庁が所法157条の規定を適用したのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の各年分の所得税について、請求人の確定申告による総所得金額に基づいて算定した所得税額と、同業者の平均管理料割合を適用して算出された適正管理料相当額に基づいて算定し… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090031
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202101000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/1判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・175ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が株主で代表取締役であるA社との間で、請求人が所有する土地に同社を権利者とする地上権を無償で設定する本件契約を締結したのは、同社が赤字法人であることを奇貨として、本件契約締結後にした当該土地の譲渡に係る代金の分散を図る目的でしたものではなく、また、本件契約を締結した行為は、同族会社の株主等も含まれる… 続きを読む
同一裁決
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