税務法規集

202103000所得税法21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料

掲載要旨数
10件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平200031
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 不動産貸付業を営む請求人は、請求人と同族関係にある会社に支払った本件各管理料が経済的に合理性があるので、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁が採用した同業者の選定は、選定基準のすべてを満たしている者をもれなく抽出し… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平160194
裁決年月日
平成17年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各契約は、一括借上方式であるにもかかわらず、管理業務であるとして不動産管理業務の同業者比率を用いて適正管理料相当額を算定して行った本件各更正処分及び本件各賦課決定処分には合理性がなく、原処分を取消し、同種同規模の一括借上方式による転貸料の割合で更正すべきである旨主張する。しかしながら、最高裁判所平成1… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平140011
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同族会社に支払った不動産管理料は過大でない旨主張する。しかしながら、請求人の管理料の算定根拠には合理性はなく、同族会社でない不動産管理会社に支払う一般的な管理料に比して高額であり、純経済人として不合理、不自然なものといわざるを得ない。また、確定申告書に記載された所得税額と適正管理料の額に基づき算定した負担… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成14年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する本件平均管理料割合はし意的に算出されたもので合理性がなく、また、S社は収入が減少するというリスクを負っており、地上権の設定の有無によって賃貸料の額が大きく変化することなどの事情を考慮すべき旨主張する。しかしながら、本件同業者の貸付土地の管理を行っている不動産管理会社の管理内容は、主として… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平120011
裁決年月日
平成12年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所法第157条の規定の適用に当たり、同族会社の株主等の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるか否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて算出された税額と、通常あるべき行為又は計算に引き直して算定された税額との乖離によって判断すべきものと解するのが相当である。本件の場合、請求人は、同族会社を介して通常の当… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平110106
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 被相続人は、生前、賃貸に供している土地・建物についての管理を同族会社に委託し、管理料を支出している。当該管理料について、原処分庁は通常支出される額に比し、高額であるとして同族会社の行為計算の否認の規定により、適正管理料を超える部分を被相続人の不動産所得における必要経費から減算した。これに対し、共同相続人である請求人… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、賃貸に供している建物についての管理を同族会社に委託し、管理料を支出している。当該管理料について、原処分庁は通常支出される額に比し、高額であるとして同族会社の行為計算の否認の規定により、適正管理料を超える部分を請求人の不動産所得における必要経費から減算した。これに対し請求人は、当該管理料には修繕費相当額が含… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平110073
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人と同族会社との間で定められた管理料は請求人の所得税の負担を不当に減少させるものであるとして所法第157条を適用してされた原処分は適法である。(平12. 2.29名裁(所)平11-73)、(平12. 2.29名裁(所)平11-74) 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
名古屋
裁決番号
平110060
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
裁決事例集 №59・112ページ

要旨

○ 請求人がその所有する建物を同族会社に貸し付け、同族会社が第三者に同建物を又貸ししており、又貸し料と賃貸料の差額が建物の管理料相当額とみなされるところ、管理料相当額は過大であり、請求人と同族会社との間で定められた賃貸料は請求人の所得税の負担を不当に減少させるものであるとしてされた原処分に対し、請求人は、同族会社は賃借… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平090085
裁決年月日
平成10年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202103000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/3過大不動産管理料
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同族会社であるAに請求人の所有する土地の管理権限を委譲しており、当該土地の賃貸収入はAに帰属する旨主張するが、請求人の所有する土地の管理権限を委譲したことは、請求人ら関係者が経営する同族会社であるAと請求人との取引であるがゆえに可能な不自然、不合理な経済的行為であり、原処分庁が所法第157条を適用して、当… 続きを読む

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