税務法規集

202105000所得税法21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
令060039
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202105000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け
事例集登載頁
裁決事例集No.138

要旨

○ 請求人は、同族会社(本件同族会社)に無利息で貸付け(本件貸付け)を行ったのは、役員の同族会社に対する貸付けは無利息で行われるのが一般的であったこと、請求人の自己資金を用いて実行したものであること、本件同族会社は債務超過であったこと、多額の収入が見込める状況になかったこと等を考慮したものであることから、本件貸付けを無… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令060039
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202105000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け
事例集登載頁
裁決事例集No.138

要旨

○ 請求人は、同族会社(本件同族会社)への無利息貸付け(本件貸付け)に対する所得税法第157条《同族会社の行為又は計算の否認等》第1項の規定の適用における本件貸付けの利息相当額の計算に当たっては、本件貸付けの原資となった定期預金の利率又は本件貸付けの貸付金をもって弁済された既存融資契約の利率を基礎とすべきであり、原処分… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令050120
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202105000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税法(令和3年法律第11号による改正前のもの)第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定は、貸付けが無利息でされることで課税上の弊害があり、経済活動として不合理、不自然な貸付取引である場合に適用されるものであることから、請求人の同族会社(本件法人)に対する無利息貸付け(本件無利息貸付け… 続きを読む

同一裁決

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