裁決要旨 5無利息貸付け
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和7年3月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202105000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.138
要旨
○ 請求人は、同族会社(本件同族会社)に無利息で貸付け(本件貸付け)を行ったのは、役員の同族会社に対する貸付けは無利息で行われるのが一般的であったこと、請求人の自己資金を用いて実行したものであること、本件同族会社は債務超過であったこと、多額の収入が見込める状況になかったこと等を考慮したものであることから、本件貸付けを無利息としたことは、所得税法第157条《同族会社の行為又は計算の否認等》第1項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものに該当しない旨主張する。しかしながら、本件同族会社の財務状況等を踏まえると、本件貸付けには、請求人が本件同族会社に対して無利息で貸付けをすることに合理的な理由を見出すことはできないから、本件貸付けを無利息としたことは、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められる。(令7. 3. 7 名裁(所)令6-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和7年3月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202105000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.138
要旨
○ 請求人は、同族会社(本件同族会社)への無利息貸付け(本件貸付け)に対する所得税法第157条《同族会社の行為又は計算の否認等》第1項の規定の適用における本件貸付けの利息相当額の計算に当たっては、本件貸付けの原資となった定期預金の利率又は本件貸付けの貸付金をもって弁済された既存融資契約の利率を基礎とすべきであり、原処分庁が本件貸付けの利息相当額の計算の基礎とした利率である本件貸付けから約5年後に締結された融資契約(本件融資契約)の利率は、独立当事者間で通常行われるべき金銭消費貸借の利率よりも不相当に高く、適正でない旨主張する。しかしながら、本件貸付けの利息相当額の計算に当たって、本件同族会社が金融機関から本件貸付けに係る元本を借り入れる際に必要な利率と同様の利率を基礎として計算することには合理性が認められるところ、本件貸付けの融資条件を考慮すると、本件融資契約の利率を参照することに合理性があるものと認められ、原処分庁が本件貸付けの利息相当額の計算の基礎とした利率は適正である。(令7. 3. 7 名裁(所)令6-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050120
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202105000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/5無利息貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法(令和3年法律第11号による改正前のもの)第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定は、貸付けが無利息でされることで課税上の弊害があり、経済活動として不合理、不自然な貸付取引である場合に適用されるものであることから、請求人の同族会社(本件法人)に対する無利息貸付け(本件無利息貸付け)は同項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものに該当しない旨主張する。しかしながら、同項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものとは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、所得税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当であり、株主等から同族会社等に対する金銭の無利息貸付けが経済的合理性を欠くものであるかどうかについては、当該貸付けの目的、金額、期間等の融資条件、無利息としたことの理由等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきであるところ、本件無利息貸付けは、本件法人に需要が生じた資金を融資するなどの目的で行われたものであり、総額で多額に及ぶ金銭を無利息、無期限、無担保で貸し付けるものであることから、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、所得税の負担を減少させる結果となるものとして、同項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものに該当する。(令6. 6.10 東裁(所)令5-120)
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