202106000所得税法21同族会社の行為又は計算の否認/6過大仕入れ
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和2年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202106000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/6過大仕入れ
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人と同族会社(本件同族会社)の間に請求人の元従業員(本件元従業員)を介在させて医療用品(本件医療用品)を仕入れたことについて、原処分庁が、本件同族会社が行った本件医療用品の販売行為には経済的合理性がないとし、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定を適用して、請求人の本件医療… 続きを読む
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