税務法規集裁決要旨 6過大仕入れ
裁決要旨 6過大仕入れ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和2年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202106000
- 争点
- 21同族会社の行為又は計算の否認/6過大仕入れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と同族会社(本件同族会社)の間に請求人の元従業員(本件元従業員)を介在させて医療用品(本件医療用品)を仕入れたことについて、原処分庁が、本件同族会社が行った本件医療用品の販売行為には経済的合理性がないとし、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定を適用して、請求人の本件医療用品の仕入金額を本件同族会社が各販売業者(本件各販売業者)から仕入れた金額に引き直して請求人の事業所得の金額を算出したことは、違法である旨主張する。しかしながら、請求人の本件医療用品の毎月の仕入金額は、本件同族会社が本件元従業員に本件医療用品を販売した価額(個々の単価は、本件各販売業者からの仕入れた単価の約3倍ないし約18倍)に一定額を加算した金額に設定されており、請求人は、本件同族会社の行為又は計算により自己の本件医療用品の仕入金額を左右される関係にあったということができ、本件同族会社は、その行為又は計算により、利益を得ることになり、請求人は必要経費が増加することになるが、これは通常の経済活動としては不合理・不自然であり、請求人の所得税の負担を不当に減少させるものである。また、請求人は、本件同族会社が仕入れるのと同額で本件医療用品を仕入れることができることからすれば、本件各販売業者から請求人に至る本件医療用品の取引の通常あるべき行為又は計算は、請求人が本件医療用品を本件各販売業者から直接仕入れる取引であると認められるから、原処分庁が所得税法第157条第1項の規定により、請求人の本件医療用品の仕入金額を本件同族会社が本件各販売業者から仕入れた金額と同額にひき直したことは適法である。(令2. 1. 6 広裁(所・諸)令元-8)
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