202199000所得税法21同族会社の行為又は計算の否認/7その他(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 承継前請求人らは、同族会社に対して行っていた低利息貸付け(本件貸付け)について、貸付金の原資は自己資金であり、定期預金利息相当の利息を得ていることから、本件貸付けは経済的合理性を有する取引であり、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項柱書(本件規定)は適用されない旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む
要旨
○ 駐車場業を営む請求人は、同族会社に支払った業務委託料の額は合理的に算定したものであり、原処分庁が駐車場に直接従事している同族会社の従業員の給与のみをとらえて、同業者の算出根拠不明の人件費倍率(支払人件費の額に対する業務受託料収入金額の倍率)に基づいて算定した業務委託料の額を適正であると決めつけてしまうのは、合理性が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所法第157条の規定を適用したことは、借地権等の設定について、同法第59条第1項の規定の適用がないということについての納税者の予見可能性を無視したものであり、所基通59−5の趣旨に反し著しく信頼を損なうから、同法第157条の規定を適用すべきではない旨主張するが、同条の規定の趣旨、目的等から、借地… 続きを読む
同一裁決
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