裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

支部名
大阪
裁決番号
令050047
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202199000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 承継前請求人らは、同族会社に対して行っていた低利息貸付け(本件貸付け)について、貸付金の原資は自己資金であり、定期預金利息相当の利息を得ていることから、本件貸付けは経済的合理性を有する取引であり、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項柱書(本件規定)は適用されない旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、承継前請求人らの自己資金を貸し付けたものではあるものの、承継前請求人らと同族会社との間の特殊な関係に基づき、多額の金員を弁済期限を定めず、物的担保及び人的担保も付さずに著しく低利率で貸し付けたものであり、経済的合理性を有する取引であるとは認められない。また、本件貸付けにより承継前請求人らが通常得られるであろう利息相当額も抑制されていることからすると、承継前請求人らの所得税負担も不当に減少させる結果となっていることは明らかである。したがって、本件規定に基づき、本件貸付けについて、日本銀行が公表する新規かつ長期貸出しの約定平均金利を用いて承継前請求人らが得られたであろう利息相当額を再計算した原処分は適法である。 (令6. 5.15 大裁(所)令5-47)

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支部名
広島
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202199000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/7その他
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 駐車場業を営む請求人は、同族会社に支払った業務委託料の額は合理的に算定したものであり、原処分庁が駐車場に直接従事している同族会社の従業員の給与のみをとらえて、同業者の算出根拠不明の人件費倍率(支払人件費の額に対する業務受託料収入金額の倍率)に基づいて算定した業務委託料の額を適正であると決めつけてしまうのは、合理性がなく違法である旨主張するが、請求人は業務委託料の額の算定根拠を具体的に明らかにする資料を提出しないから、その算定根拠が不明である、原処分庁が、適正な業務委託料の額の算定に当たり、駐車場の管理業務受託会社から駐車場の管理のために派遣される従業員の給与の額と業務委託料の額には相関関係があるとして、同族会社から派遣された従業員の給与の額に、その同族会社と事業形態が類似する駐車場の管理業務受託会社4件の人件費倍率の平均値を乗じて適正な業務委託料の額を算定したことには合理性があるものの、事業形態が類似するとして採用した会社のなかには、事業規模が必ずしも類似していないと認められる会社が含まれているため、これを除外した3件の人件費倍率の平均値により、適正な業務委託料の額を算定するのが相当である。(平13.6.29広裁(所)平12−66)

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支部名
福岡
裁決番号
平090031
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202199000
争点
21同族会社の行為又は計算の否認/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・175ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所法第157条の規定を適用したことは、借地権等の設定について、同法第59条第1項の規定の適用がないということについての納税者の予見可能性を無視したものであり、所基通59−5の趣旨に反し著しく信頼を損なうから、同法第157条の規定を適用すべきではない旨主張するが、同条の規定の趣旨、目的等から、借地権等の設定が同法第59条第1項に規定するみなし譲渡課税の対象とされないことをもって同法第157条の規定が適用できないとするものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.23福裁(所)平 9-31) 裁決事例集No55・175ページ

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