税務法規集

202201000所得税法22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得

掲載要旨数
63件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
沖縄
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の役員及び従業員のうち軍属等に該当する者(本件従業員等)に対して支払った役員報酬、給与又は賞与(本件給与)は、請求人が合衆国軍隊とフランチャイズ契約した事業者として、合衆国軍隊にサービスを提供し、本件従業員等に当該サービス提供へ従事した対価として支払ったものであり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互… 続きを読む

支部名
沖縄
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国内のマンション(本件マンション)を取得するため支払った対価(本件対価)について、売買契約書の売主欄には内国法人(本件法人)の記名押印があり、本件法人が非居住者(本件非居住者)の代理人である旨の表示はないから、本件マンションの売主は本件法人であり、請求人は所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和3年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、スイスの居住者からの借入金(本件借入金)は、請求人が第三者に対して負う債務の担保に供されただけで、請求人の業務に直接使用されていないから、本件借入金の利息は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1項第10号に規定する「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、インド国内における共同研究契約(本件契約)に基づいて、請求人がインド所在の外国法人(本件インド法人)に支払った、①共同研究の対価(本件研究対価)及び②各達成事由を達成した場合の報酬(本件報酬)について、いずれも所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令020049
裁決年月日
令和3年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、非居住者等に対して支払った金員(本件各金員)は、当該非居住者等が航空会社等に支払った航空券代等の実費相当額であり、課税所得が生じないものであるから、所得税法第161条《国内源泉所得》第1項(ただし、平成28年3月31日以前の支払については平成26年法律第10号による改正前のもの)に規定する国内源泉所得に該… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国法人へ支払った不動産の賃料について、所得税基本通達161−12《国内にある資産》に「非居住者の有する資産が」と記載されているため、所得税法第161条《国内源泉所得》第1項第7号に規定する「国内にある不動産の貸付けによる対価」とは「外国法人が有する国内にある不動産の貸付けによる対価」と解すべきであり、そ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平300114
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、日本に恒久的施設を有しない非居住者である期間に国内の証券会社を通じて行った株価指数先物取引(本件各先物取引)に係る所得は、その取引対象が株価指数という実体のない原資産であるという点で所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)にいう「資産の運用、保有ににより生ずる所得」には該当せず、また、仮に本件… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平300115
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が日本に恒久的施設を有しない非居住者である期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)により生じた所得について、先物取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)に規定する「資産」には該当せず、また、本件FX取引に係る所得は、同号に… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平300115
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引により生じた所得のうち、請求人が居住者であった期間に反対売買の約定が成立し、かつ国内に恒久的施設のない非居住者であった期間に決済がされた取引については、約定日において決済益相当額の請求権が法的に発生し確定するため、租税特別措置法(平成26年… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平290104
裁決年月日
平成30年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国内にある土地等(本件各不動産)の譲渡対価(本件譲渡対価)の支払の際に、その譲渡人(本件譲渡人)が非居住者であると判定できなかったのであるから、源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件各不動産の売買に係る覚書の作成時や本件譲渡対価の支払時に本件譲渡人に対して住所等に関する問合わせを行うなど、本… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、A国所在の外国法人に対し研究業務等(本件各業務)を委託し、同国において提供を受けた当該業務に対する料金として業務委託料(本件各金員)を支払っていたところ、本件各金員が、日A租税条約に規定する「技術上の役務に対する料金」として「使用料」に該当し、これに対応する所得税法第161条《国内源泉所得》第7号が適用さ… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成29年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役(本件役員)は、請求人の主な顧客の営業を行っており、請求人の売上の半数以上を占めていることから、本件役員の勤務は、請求人の使用人として常時勤務を行う場合の役員としての勤務に該当し、本件役員に支払われた役員給与(本件給与)は、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、①自身… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平250031
裁決年月日
平成25年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人に土地等(本件土地等)を譲渡した者(本件譲渡人)の印鑑登録証明書等の公的書類に記載された住所が日本国内の住居の所在地であったことや、本件譲渡人が日本で駐車場経営をしている事実などからすれば、本件譲渡人は国内に住所(生活の本拠)を有すると認められるから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平240180
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、米国で勤務する請求人の取締役Aに対して支払った役員報酬について、Aは米国において請求人の使用人として常時勤務を行っていたのであるから、当該役員報酬は国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が米国において支店を有していた事実はなく、Aの米国における勤務は、専ら米国法人の代表者として米国にお… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平240083
裁決年月日
平成24年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、外国法人から派遣を受けた航空機の操縦に従事する乗務員(派遣乗務員)は、派遣時において有する既存の免許及び経験だけでは請求人が運航する航空機の機長として操縦することができないから、所得税法施行令第282条《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》第3号に規定する「専門的知識又は特別の技能を有する者」(特… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230220
裁決年月日
平成24年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役の役員報酬について、当該取締役は、海外において請求人の使用人としての職務である海外営業本部長等として勤務しており、所得税法施行令第285条《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》第1項第1号に規定する「使用人として常時勤務する場合」に該当するから、当該役員報酬は国内源泉所得には該当しない… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成23年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国法人に対して支払った海上作業用の構造物の賃借料について、当該構造物は耐用年数省令別表第二の機械装置に該当するから、所得税法第161条《国内源泉所得》第3号に規定する「船舶」に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、所得税法は、「船舶」について定義を設けておらず、他の特定の法律から… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平230039
裁決年月日
平成23年9月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、A国事務所において、請求人の役員Bが使用人として常時勤務していたのであれば発生したであろうと想定される経費の支出がないこと等から、同人に支払った報酬は、所得税法施行令第285条《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》第1項第1号かっこ書の「当該役員が同時に使用人として常時勤務を行う場合の当該役員とし… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220046ほか 1件
裁決年月日
平成22年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①請求人とB国法人との匿名組合契約(以下「本件各匿名組合契約」という。)等が有効に成立していることを認める限り、かかる契約の当事者は契約書に表示されかつ契約に拘束されることを合意した当事者でしかあり得ないから本件各匿名組合契約に基づく利益分配金は匿名組合員であるB国法人のみに帰属し、匿名組合員ではないA国… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平210156
裁決年月日
平成22年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、外国法人であるD社及びE社との間で締結した○○機器に係る技術導入契約に基づき、契約当初及び契約譲渡後に支払った払込金は、独占販売権の対価であり、ロイヤリティは別途販売実績に応じて支払うこととされているから、所得税法第161条第7号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200181
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.77・161ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人がM国船籍の船舶を所有するM国法人3社と締結した契約(以下、M国船籍の船舶を「本件各船舶」、M国法人3社を「本件各M国法人」、これらの契約を「本件各契約」という。)に基づいて支払った金員(以下「本件各金員」という。)について所得税法第161条第3号に規定する国内源泉所得となる「船舶の貸付け… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200055
裁決年月日
平成20年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.76・212ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が平成16年7月23日米国のグループ企業に支払った製造ノウハウ等の使用料のうち、平成16年1月分ないし5月分(以下「本件各使用料」という。)について、原処分庁が、旧日米租税条約(昭和47年6月23日条約6号)が適用されるとして行った源泉所得税の納税告知処分等に対し、本件各使用料については、現実の支払… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.76・244ページ

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡人(以下「本件譲渡人」という。)が国内に住所を有していることは、売買契約書(以下「本件不動産売買契約書」という。)に添付された本件譲渡人の印鑑登録証明書により確認しているから居住者である旨主張する。しかしながら、本件譲渡人の住民票(除票)の内容及び本件譲渡人の出入国状況によれば、本件譲渡人は、… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、従業員が請求人に勤務する期間は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「日米地位協定」という。)第13条第2項後段に規定する「これらの者が合衆国軍隊の構成員の家族であるという理由のみによつて日本国にある期間」… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平180233
裁決年月日
平成19年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、米国法人に支払う著作権の使用料(以下「本件各使用料」という。)について、実際に支払が行われた日を基準として新日米租税条約の適用の有無を判断すべきであり、本件各使用料には同条約第12条1が適用されるから、請求人に所得税の源泉徴収義務はないと主張する。しかしながら、同条約の適用時期について、同条約第30条2(… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年8月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が仲介手数料の名目でA社に支払った金員は、B社の請求人に対する造船の監督業務の対価として、所得税法第161条第2号に該当する国内源泉所得を、請求人が源泉所得税を免れるために、真意によらない契約書等の変更等を行い、A社を通じてB社に支払ったものである旨主張する。 しかしながら、請求人とA社及び各船主… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170198ほか 2件
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人と請求人が運航する船舶に乗船している外国人漁船員(非居住者)との間に雇用関係はなく、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員は、同社へ業務を委託した対価であって、所得税法第161条第8号イに規定する国内源泉所得には該当しないから、… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170180ほか 6件
裁決年月日
平成18年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170176ほか 2件
裁決年月日
平成18年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平170055
裁決年月日
平成18年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集 №71・377ページ

要旨

○ 請求人は、造船契約の解除により既に受領した造船代金を返還する際に支払った金員が、源泉徴収の対象とならない損害賠償金であるから所得税法第161条第6号の貸付金に準ずるものの利子に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第161条第6号の貸付金に準ずるものとは、金銭の支払に関連して供与された信用に係る債権をいい、そ… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平170056
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国の芸能人(以下「タレント」という。)を請求人に紹介した者(以下「紹介者」という。)は当該タレントに対して何らの支配権を有しておらず、当該タレントの日本国内における人的役務の提供については何ら責任を負わないので、紹介者が所得税法第161条第2号に規定する国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業を… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平170048
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国の芸能人(以下「タレント」という。)を請求人に紹介した者(以下「紹介者」という。)に支払った紹介手数料(以下「本件紹介料」という。)は、紹介者が単にタレントを請求人に紹介することに対する対価で、紹介者は、タレントに対し何ら支配権を有しておらず、タレントの日本国内における人的役務の提供については何ら責任… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年3月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人所有の遠洋漁業を行う船舶に乗船させる外国人漁船員は、外国の船員派遣業者が雇用し、給与等の支払もその業者が行っているので、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、請求人は当該外国人漁船員の採否を請求人の意思で決定していること、請求人は当該外国人漁船員を請求人の指揮命令のもとで請求人所有の船… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集 №71・349ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人所有の船舶に乗船させる外国人漁船員との間に雇用契約はないから、当該外国人漁船員の手配等を依頼した法人に支払った金員は、所得税法第161条第8号イに掲げる国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は当該外国人漁船員の採否を請求人の意思で決定していること、当該外国人漁船員を請求人… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平170008ほか 2件
裁決年月日
平成17年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自社所有の遠洋漁業を行う船舶に乗船させている外国人漁船員との間で雇用関係はないから、外国人漁船員の人的役務の提供に係る対価は、国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、①外国人漁船員を乗船させるか否かの決定は、請求人が行っていること、②船上における指揮命令の最終責任者及び… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平160197
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国外に所在する支店の名義で、外国子会社を代理人として、A国法人及びB国法人との間で、外国債を所定の期日に所定の価額で買い戻すことを約定して売却し、当該約定に基づき外国債を買い戻す取引(以下「本件各レポ取引」という。)を行った。請求人は、本件各レポ取引における外国債の買戻代金のうち売却代金を上回る差額(以下… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は内国法人の代表取締役であり、かつ、非居住者であるが、請求人が当該代表取締役として行うべき業務の一部を請求人の代理人が行っていることから、請求人の代理人は所得税法第164条第1項第3号に規定する代理人等(以下「3号PE」という。)に該当し、請求人は所得税法第164条第1項第3号に… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平150134
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各借入金が請求人の自己資本充実のためであったとしても、借入れの主体は海外A支店であり、本件各借入金と本支各店貸借取引による資金の移動とは別個・独立で相互に関連性がなく、本件借入れに係る利子は、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各借入金をA支店で運用することは難しいとの判断… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平150108
裁決年月日
平成15年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.66・200ページ

要旨

○ 請求人は、本件和解金が過去に違法に使用したソフトウェアに係る著作権者に対する損害賠償金であり、所得税法第9条に定める損害賠償金に該当するから課税の対象にならないと主張するしかしながら、本件和解金は、本来著作権者が得ていたであろう利益の喪失分であることから、所得税法第161条に規定する著作権等の使用料に該当し、国内源… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、大韓民国に所在するA法人に対して送金した金員について、請求人の製造工場が日本国内にあり新製品の製造も日本国内で行われ、請求人とA法人との間で締結された技術開発契約書の各条項に照らしても、本件金員は工業所有権等の使用の許諾のために支払われたものであるから、所得源泉地は日本国である旨主張する。しか… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平130153ほか 2件
裁決年月日
平成14年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、韓国の居住者である芸能人の人的役務の提供に対する報酬は、韓国の財団を通じて支払っているが、本件芸能人の招へいの手配は、全て請求人が行っており、財団に従属しているのではなく、独立代理人であるから、日韓租税条約第4条(4)にかかわらず、同条(5)の規定により、財団は日本国内に恒久的施設を有せず、源泉徴収の対象… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130133
裁決年月日
平成14年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の業務は代行業であって、外国法人から芸能人の派遣を受けてはおらず、また、芸能人の出演先であるクラブ等に人的役務を提供しているわけでもないので、芸能人の人的役務の提供に係る対価の支払をする者には当たらないから、源泉徴収の義務はない旨主張するが、請求人は、(1)外国法人に手数料を支払っていること、(2)… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平120124
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.61・293ページ

要旨

○ 請求人は、海外の取引先から提供を受けるデザイン画等の対価として、契約に基づき支払った金員について、(1)当該デザイン画等は鑑定、調査に該当し(所基通161−22)、(2)当該金員は取引先のデザイン画等の作成の実費相当額を支払ったものであり、また、(3)当該デザイン画等を基に製作される衣料品はイタリアで製造され、請求… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、販売員である非居住者に対して、いわゆる多段階販売方式により計算したボーナスを支払っているが、当該ボーナスの支払は、人的役務の対価でなく事業所得に該当し、当該非居住者には日本国内に恒久的施設がないので、日本の課税権は及ばず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張するが、当該非居住者に支払っている当該ボーナスは、当… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平110080
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、現地紹介者は単に請求人にフィリピン人芸能人を紹介するのみでプロモーション事業を行っていないから、所法第161条第2号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業に当たらない旨主張する。しかしながら、次の事実を総合勘案すると、現地紹介者の行為は、日本での芸能活動のために現地紹介者がマネージメントしているフ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平090022
裁決年月日
平成9年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、米国法人に支払った本件パッケージソフトに係る本件対価について、(1)売買であるから著作権の使用料には該当しないこと、(2)平成5年度版の例解問答式「源泉所得税の取扱」の「ソフトウェア製品(パッケージソフト)の購入の対価」と題する事例が、請求人の場合と同様のケースであることから源泉徴収義務はないこと、(3)… 続きを読む

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