裁決要旨 1国内源泉所得

裁決要旨 1国内源泉所得

支部名
沖縄
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員及び従業員のうち軍属等に該当する者(本件従業員等)に対して支払った役員報酬、給与又は賞与(本件給与)は、請求人が合衆国軍隊とフランチャイズ契約した事業者として、合衆国軍隊にサービスを提供し、本件従業員等に当該サービス提供へ従事した対価として支払ったものであり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)第13条第2項に規定する「合衆国軍隊の軍属等が合衆国軍隊に『勤務』した結果受ける所得」に該当する旨主張する。しかしながら、「勤務」の一般的語義は「職務に従事すること」とされていることからすると、日米地位協定第13条第2項に規定する「合衆国軍隊に勤務」とは「合衆国軍隊の職務に従事する」ことと解するのが相当であり、本件従業員等は、合衆国軍隊の職務に従事していたのではなく、内国法人である請求人との雇用契約ないし委任契約に基づき請求人の従業員等としての立場で請求人の職務に従事し、その対価として請求人から本件給与の支払を受けていたことから、本件給与は、同項に規定する「合衆国軍隊の軍属等が合衆国軍隊に勤務した結果受ける所得」に該当しない。(令7.12. 5 沖裁(諸)令7-3)

支部名
沖縄
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内のマンション(本件マンション)を取得するため支払った対価(本件対価)について、売買契約書の売主欄には内国法人(本件法人)の記名押印があり、本件法人が非居住者(本件非居住者)の代理人である旨の表示はないから、本件マンションの売主は本件法人であり、請求人は所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件法人は、本件マンションの売買契約(本件契約)の締結について、本件非居住者から代理権を授与されており、かつ、本件契約はその代理権の範囲内でなされていたと認められ、また、請求人は、本件法人が本件非居住者のために本件契約を締結することを知っていたと認められる。そうすると、民法第99条《代理行為の要件及び効果》第1項及び第100条《本人のためにすることを示さない意思表示》ただし書により、本件契約の締結の効力は本件非居住者に対して直接生ずることから、本件契約の売主は本件非居住者となる。したがって、請求人は本件対価の支払の際、所得税法第212条第1項に規定する源泉徴収義務を負う。(令6.11.21 沖裁(諸)令6-2)

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支部名
東京
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和3年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、スイスの居住者からの借入金(本件借入金)は、請求人が第三者に対して負う債務の担保に供されただけで、請求人の業務に直接使用されていないから、本件借入金の利息は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1項第10号に規定する「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子」に該当せず、かつ、日瑞租税条約上の貸付金の利子の範囲も同様に解すべきであるから、租税条約上国内源泉所得とされる貸付金の利子にも該当しない旨主張する。しかしながら、本件借入金は、請求人が第三者に対して負う債務の担保の原資として用いられ、当該第三者との契約に定める業務の実行又は遂行のために利用されていることが認められるから、本件借入金の利息は、所得税法第161条第1項第10号に規定する利子に該当するとともに、その支払者が日本国の居住者であることから、日瑞租税条約により国内源泉所得とされる利子にも該当する。(令3.11. 1 東裁(諸)令3-31)

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支部名
大阪
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、インド国内における共同研究契約(本件契約)に基づいて、請求人がインド所在の外国法人(本件インド法人)に支払った、①共同研究の対価(本件研究対価)及び②各達成事由を達成した場合の報酬(本件報酬)について、いずれも所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当せず、同条約第13条第5項に規定する「譲渡によって取得する収益」に該当するから、請求人には、源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、①本件研究対価は、本件契約の契約書の文言や交渉経緯からすると、本件インド法人が、一定の人員を投入して研究活動という役務を提供することに対し、その結果にかかわらず、研究活動期間に対応して支払われたものと考えるのが相当であり、また、②本件報酬は、本件契約に係る契約書で定めた達成事由を満たしていなくても、実際には、本件インド法人に支払われていることや、本件契約の交渉経緯を踏まえれば、その性質は本件研究対価と同様と考えるのが相当であるから、本件研究対価及び本件報酬はいずれも日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当し、請求人は、源泉徴収義務を負うと認められる。(令3. 2.16 大裁(諸)令2-38)

支部名
東京
裁決番号
令020049
裁決年月日
令和3年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、非居住者等に対して支払った金員(本件各金員)は、当該非居住者等が航空会社等に支払った航空券代等の実費相当額であり、課税所得が生じないものであるから、所得税法第161条《国内源泉所得》第1項(ただし、平成28年3月31日以前の支払については平成26年法律第10号による改正前のもの)に規定する国内源泉所得に該当せず、また、その支払は、所得税基本通達161−19《旅費、滞在費等》、同161−40《旅費、滞在費等》及び同212−4《対価又は報酬の支払者が負担する旅費》(ただし、平成28年3月31日以前の支払については平成28年3月17日付課個2−4ほか2課共同による改正前の所得税基本通達161−8)(本件各通達)に定める航空会社等に直接支払われる場合と実質的に同一であるから、請求人には、本件各金員の支払につき源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、人的役務の提供の対価又は報酬としての実質を有するものであるから、国内源泉所得に該当し、また、本件各金員は航空会社等に対して直接支払われたものではなく、本件各通達が定める源泉徴収を要しない場合に該当しないから、請求人には、本件各金員の支払につき源泉徴収義務がある。(令3. 1.14 東裁(諸)令2-49)

支部名
東京
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人へ支払った不動産の賃料について、所得税基本通達161−12《国内にある資産》に「非居住者の有する資産が」と記載されているため、所得税法第161条《国内源泉所得》第1項第7号に規定する「国内にある不動産の貸付けによる対価」とは「外国法人が有する国内にある不動産の貸付けによる対価」と解すべきであり、そうすると、当該外国法人は、賃料に係る不動産を他社から請求人に転貸しており、当該不動産を所有しておらず、当該賃料は同項第7号に規定する「国内にある不動産の貸付けによる対価」に該当しないことから、請求人は、源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、所得税基本通達161-12は、所得税法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産が国内にあるかどうかの判定について定めたものであり、同項第7号の適用について定めたものではなく、同項7号の適用については、外国法人が不動産を所有しているかどうかにかかわらず、国内にある不動産の貸付けによる対価であれば国内源泉所得に該当することとなる。したがって請求人は、当該外国法人へ不動産の賃料を支払う際に源泉徴収義務を負うことになる。(令元. 7. 2 東裁(諸)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平300114
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本に恒久的施設を有しない非居住者である期間に国内の証券会社を通じて行った株価指数先物取引(本件各先物取引)に係る所得は、その取引対象が株価指数という実体のない原資産であるという点で所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)にいう「資産の運用、保有ににより生ずる所得」には該当せず、また、仮に本件各取引に係る契約上の権利が資産に該当するとしても、本件各先物取引は平均株価という実体のない原資産を売買する取引であるから、その所得は、資産を譲渡することによる所得として本件規定にいう「資産の運用、保有による生ずる所得」には該当しない旨主張する。しかしながら、本件規定にいう「資産」とは、「運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」の基因となる資産であるから、その運用、保有又は譲渡により所得(利益又は損失)を生じさせ得る財産権をいうものと解され、経済的価値を有する契約上の権利や地位などを広く含む概念と解するのが相当である。そして、本件各先物取引における未決済取引に係る契約上の地位は、差金決済を行うことにより、本件各先物取引の対象とされる金融指標の価値の変動に応じて利益又は損失を生じさせ得るものであり、それ自体経済的価値を有する財産権であると解されるから、本件規定にいう「資産」に該当すると認められる。また、本件規定にいう資産の運用又は保有により生ずる所得とは、その経済的実質が時間の経過に従って生ずる利子といえるものを含むが、これに限らず、資産により生ずる所得のうち資産の譲渡により生ずる所得以外のもの、すなわち、資産の運用又は保有に該当する行為がある場合に、当該行為によって生じた所得を広く含むと解するのが相当である。そうすると、本件各先物取引における差金決済に係る所得は、請求人が資産たる上記契約上の地位に係る権利を行使することにより生じたものであって、当該権利を他に移転したことにより生じたものではないから、当該所得は、本件規定にいう「資産の運用、保有により生ずる所得」に該当すると認められる。(平31. 3.25 東裁(所)平30-114)

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支部名
東京
裁決番号
平300115
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が日本に恒久的施設を有しない非居住者である期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)により生じた所得について、先物取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号(本件規定)に規定する「資産」には該当せず、また、本件FX取引に係る所得は、同号にいう「資産の運用、保有による所得」には該当しない旨主張する。しかしながら、本件規定にいう「資産」は、「運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」の基因となる資産であるから、その運用、保有又は譲渡により所得(利益又は損失)を生じさせ得る財産権をいうものと解され、経済的価値を有する契約上の権利や地位などを広く含む概念と解するのが相当である。そして、本件FX取引における未決済取引に係る契約上の地位は、差金決済を行うことにより、本件FX取引の対象とされる通貨間の為替の変動に応じた利益又は損失を生じさせ得るものであり、それ自体経済的価値を有する財産権であると解されるから、本件規定にいう「資産」に該当する。また、本件規定にいう資産の運用又は保有により生ずる所得とは、その経済的実質が時間の経過に従って生ずる利子といえるものを含むが、これに限らず、資産により生ずる所得のうち資産の譲渡により生ずる所得以外のもの、すなわち、資産の運用又は保有に該当する行為がある場合に、当該行為によって生じた所得を広く含むと解するのが相当である。そうすると、本件FX取引における差金決済及びスワップポイントに係る所得は、請求人がこのような契約上の地位に係る権利を行使又は保有することにより生じたものであって、当該契約上の地位又は権利を他に移転したことにより生じたものではなく、本件規定にいう「資産の運用、保有により生ずる所得」に該当すると認められる。(平31. 3.25 東裁(所)平30-115)

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支部名
東京
裁決番号
平300115
裁決年月日
平成31年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引により生じた所得のうち、請求人が居住者であった期間に反対売買の約定が成立し、かつ国内に恒久的施設のない非居住者であった期間に決済がされた取引については、約定日において決済益相当額の請求権が法的に発生し確定するため、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、同項にいう金融商品先物取引等にいう決済とは、反対売買による清算の決済を意味し、すなわち差金の授受によってされる行為をいうところ、上記の取引についての決済が行われたのは、請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者となった後であるから、当該取引は同条第1項が規定する要件を満たさない。(平31. 3.25 東裁(所)平30-115)

支部名
東京
裁決番号
平290104
裁決年月日
平成30年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内にある土地等(本件各不動産)の譲渡対価(本件譲渡対価)の支払の際に、その譲渡人(本件譲渡人)が非居住者であると判定できなかったのであるから、源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件各不動産の売買に係る覚書の作成時や本件譲渡対価の支払時に本件譲渡人に対して住所等に関する問合わせを行うなど、本件譲渡人が非居住者か否か確認する方法があったにもかかわらず、これらの確認を行っていないことからすると、確認を怠った請求人自身に責任があるといわざるを得ず、請求人の主張には理由がない。(平30. 4. 4 東裁(諸)平29-104)

支部名
大阪
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国所在の外国法人に対し研究業務等(本件各業務)を委託し、同国において提供を受けた当該業務に対する料金として業務委託料(本件各金員)を支払っていたところ、本件各金員が、日A租税条約に規定する「技術上の役務に対する料金」として「使用料」に該当し、これに対応する所得税法第161条《国内源泉所得》第7号が適用されることになるものの、同号には「技術上の役務に対する料金」についての規定がないから、国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、日A租税条約に規定する「技術上の役務に対する料金」が「使用料」に含まれると解することはできず、また、本件各業務は、科学技術等に関する専門的知識又は特別の技能を有するA国法人の当該知識又は技能を活用して行う人的役務の提供であり、本件各業務の対価である本件各金員は、当該人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価に対応する。そうすると、本件各金員は、所得税法162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》後段の規定により、国内源泉所得の一つである同法第161条第2号に規定する「人的役務の提供に係る対価」とみなされるため、請求人は、本件各金員の支払の際、源泉徴収義務を負うと認められる。(平30. 2.15 大裁(諸)平29-55)

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支部名
大阪
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成29年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の取締役(本件役員)は、請求人の主な顧客の営業を行っており、請求人の売上の半数以上を占めていることから、本件役員の勤務は、請求人の使用人として常時勤務を行う場合の役員としての勤務に該当し、本件役員に支払われた役員給与(本件給与)は、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、①自身が取締役となっている国外に設立された法人(本件国外法人)の代表者として活動しており、請求人の使用人として常時勤務を行っていないと認められること、②本件国外法人は請求人の子会社ではないため所得税基本通達161-30《内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合》に定める要件を備えていないことが認められることから、本件給与は国内源泉所得に該当する。(平29. 8.31 大裁(諸)平29-19)

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支部名
東京
裁決番号
平250031
裁決年月日
平成25年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に土地等(本件土地等)を譲渡した者(本件譲渡人)の印鑑登録証明書等の公的書類に記載された住所が日本国内の住居の所在地であったことや、本件譲渡人が日本で駐車場経営をしている事実などからすれば、本件譲渡人は国内に住所(生活の本拠)を有すると認められるから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」に該当する旨主張する。しかしながら、本件譲渡人は、1年の半数以上の期間をA国において自ら所有する住居で生計を一にする親族と起居を共にしていたという重要な事情があることに加え、A国国籍を有し、これを維持していることも、本件譲渡人の生活の本拠がA国であったと判断させる、それなりに重要な事情であると評価できる。一方、本件譲渡人が国内で駐車場経営をしていたという事実は、月ぎめ駐車場の貸付けという業務の性質上、日本に常駐することを要しないものであり、資産の所在についても、本件土地等を処分するための諸手続をし、現に処分していることに照らせば、いずれの事情も、生活の本拠を判断するに当たって重要な事情とは評価し難い。したがって、これらの客観的諸事情を総合勘案すると、本件譲渡人の生活の本拠はA国であったと判断するのが相当であり、本件譲渡人は同項第5号に規定する「非居住者」に該当する。(平25. 9.10 東裁(諸)平25-31)

支部名
東京
裁決番号
平240180
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国で勤務する請求人の取締役Aに対して支払った役員報酬について、Aは米国において請求人の使用人として常時勤務を行っていたのであるから、当該役員報酬は国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が米国において支店を有していた事実はなく、Aの米国における勤務は、専ら米国法人の代表者として米国における請求人の求める業務に従事していたと認められるから、米国における請求人の取締役としてのAの勤務は、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合に該当せず、所得税法施行令第285条《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》第1項第1号に規定する請求人の使用人として常時勤務を行う場合に該当しないというべきであり、当該役員報酬は、国内源泉所得に該当する。(平25. 3.22 東裁(諸)平24-180)

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支部名
東京
裁決番号
平240083
裁決年月日
平成24年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、外国法人から派遣を受けた航空機の操縦に従事する乗務員(派遣乗務員)は、派遣時において有する既存の免許及び経験だけでは請求人が運航する航空機の機長として操縦することができないから、所得税法施行令第282条《人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲》第3号に規定する「専門的知識又は特別の技能を有する者」(特別技能者等)には該当せず、また、仮に該当するとしても、当該外国法人は運航代行業を営んでいるものではないから、請求人が当該外国法人に支払った対価は所得税法第161条《国内源泉所得》第2号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、派遣乗務員は、①派遣時においてICAO(国際民間航空機関)加盟国であり国際民間航空条約の締約国である外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格を有しており、我が国において航空業務に従事するために必要な知識又は技能を一定程度有している者として評価できること、②派遣乗務員の総飛行時間は、我が国における○○運送用操縦士の資格を取得する際に必要とされる飛行時間をはるかに上回るものであり、定期運送用操縦士として一定の経験を有していると認められることなどからすれば、派遣乗務員の派遣時における航空機の操縦に関する知識又は技能は、航空機の操縦の分野に関する一般的な知識又は技能のレベルを相当程度超える高度な知識又は技能であると認めるのが相当であるから、派遣乗務員は特別技能者等に該当するというべきである。また、航空機の乗務員を派遣する事業を行う当該外国法人は、特別技能者等の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業を行う者に該当するといえることから、請求人が当該外国法人に支払った対価は、所得税法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当する。(平24.10.24 東裁(諸)平24-83)

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支部名
東京
裁決番号
平230220
裁決年月日
平成24年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役の役員報酬について、当該取締役は、海外において請求人の使用人としての職務である海外営業本部長等として勤務しており、所得税法施行令第285条《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》第1項第1号に規定する「使用人として常時勤務する場合」に該当するから、当該役員報酬は国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①当該役員報酬のうち、国内における取締役会や経営執行会議への出席など、当該取締役の国内業務に基因する部分は、所得税法第161条《国内源泉所得》第8号イに規定する国内源泉所得に該当することは明らかであること、②当該取締役は請求人の海外子会社の社長として勤務していたところ、当該子会社の社長としての勤務は、請求人の使用人として勤務することに当たらないことは明らかであること、③当該取締役の国外における勤務は、国外における請求人の実態、当該取締役の請求人における実質上の地位、役割、職務の内容等を併せ考えると、経営判断による企業経営といった職務に関するものであり、請求人の使用人としてではなく、役員としての勤務であったと認めるのが相当であることから、当該取締役の勤務は「使用人として常時勤務する場合」に該当しないというべきであり、当該取締役に対する役員報酬は、国内源泉所得に該当する。(平24. 5.10 東裁(諸)平23-220)

支部名
東京
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成23年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人に対して支払った海上作業用の構造物の賃借料について、当該構造物は耐用年数省令別表第二の機械装置に該当するから、所得税法第161条《国内源泉所得》第3号に規定する「船舶」に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、所得税法は、「船舶」について定義を設けておらず、他の特定の法律からの借用概念であるともいえないことからすれば、同号に規定する「船舶」については、特段の事情がない限り、言葉の通常の用法に従って解釈すべきところ、「船舶」とは、一般的に「水上又は水中において航行の用に供する構造物」と解され、自航能力を有するものに限られないと解される。これを本件についてみると、当該構造物は、一つの区域での作業が数か月から数年に及ぶとしても、特定の区域に固着することなく、一定の海域において機械装置等を積載して作業を行うため、各区域への移動又は造船所への回航を繰り返し行っており、構造物として浮揚性、移動性及び積載性を有すると認められるから、水上において航行の用に供する構造物となり、同号に規定する船舶に該当する。したがって、当該賃借料は同号に規定する船舶の貸付けによる対価として源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平23.10.28 東裁(諸)平23-72)

支部名
東京
裁決番号
平230039
裁決年月日
平成23年9月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A国事務所において、請求人の役員Bが使用人として常時勤務していたのであれば発生したであろうと想定される経費の支出がないこと等から、同人に支払った報酬は、所得税法施行令第285条《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》第1項第1号かっこ書の「当該役員が同時に使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務」に対する報酬には該当せず、国内源泉所得となる旨主張する。しかしながら、①請求人は、Bを雇用する前から同人にA国における請求人の電子部品の販売に係る仲介等を依頼しており、Bを取締役営業部長として雇用した後も同様の業務に従事させる目的であったこと、②雇用に当たって、請求人の代表者は、取引先に対して、同人の業務がA国における販路拡大を行うことである旨説明していること、③実際に、請求人は、BをA国における営業の業務に専ら従事させていること、及び④Bは、請求人の「部長」又は「営業担当者」の肩書を用いて業務を行うとともに、営業会議においても「部長」として出席していることを総合勘案すれば、Bは、A国において請求人の使用人として常時勤務を行っていたと認めるのが相当であり、また、同人に対する報酬が所得税法施行令第285条第1項第1号の規定に該当するか否かの判断に当たり、A国事務所における経費の支出等の事実を示す資料の有無は、必ずしも役員と使用人の区分の判断において違いを生じさせるものとは考え難く、これらの資料がないとしても、Bが使用人として常時勤務をしていなかったとする根拠となるものではない。(平23. 9. 6 東裁(諸)平23-39)

支部名
東京
裁決番号
平220046ほか 1件
裁決年月日
平成22年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人とB国法人との匿名組合契約(以下「本件各匿名組合契約」という。)等が有効に成立していることを認める限り、かかる契約の当事者は契約書に表示されかつ契約に拘束されることを合意した当事者でしかあり得ないから本件各匿名組合契約に基づく利益分配金は匿名組合員であるB国法人のみに帰属し、匿名組合員ではないA国の法令により組成されたリミテッドパートナーシップ(以下「A国LPS」という。)に帰属することはあり得ないこと、また、②請求人はA国LPSの存在やB国法人とA国LPSとの間の契約関係等を一切知らず、また知りうる立場にないことなどを理由に、本件各匿名組合契約に係る利益分配金の支払について、源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、租税法は国民の私的経済活動あるいは経済現象を課税対象とするものであるが、これらについては第一次的に私法によって規律されているから、その意味内容もまず私法によって解釈されなければならず、私的自治の原則が存在する以上、一定の経済的目的を達成しようとする場合、私法上複数の手段、形式が考えられるときは、どのような法的手段、形式を選択するかは、契約当事者の自由に委ねられているというべきであるが、契約書等の記載が不完全な場合には、契約書等の外形的資料に記載されていない当事者の合意内容がどのようなものであるかを明らかにする必要を生ずる場合もあり得るというべきであり、このような作業は、当事者の真意の所在を明らかにするという事実認定の問題である。これを本件についてみると、B国法人とA国LPSとの間における取引確認書(スワップ取引)(以下「本件各取引確認書」という。)は、一義的に必ずしも明らかでなく、不完全な部分が存在するところ、本件各取引確認書以外の証拠及び間接事実によれば、A国LPSは、本件各取引確認書に基づいてB国法人から本件各匿名組合契約に係る利益分配金請求権を取得したと認められるから、A国LPSが当該請求権に基づいて受領する金員は国内源泉所得に該当する。また、本件各匿名組合契約等の一連の契約は、A国LPSやB国法人などが属する投資グループの最高運営責任者の指示の下行われたと認められるところ、請求人は、本件各匿名組合契約の管理運営業務を、当該最高運営責任者の支配下にある法人に委託しており、自ら又は当該法人等を通じて当然そのスキームの全貌を認識していたものと推認され、本件各匿名組合契約に係る利益分配金がA国LPSに帰属することを認識していたものというべきであるから、本件各匿名組合契約に係る利益分配金の支払について源泉徴収義務を負うことになる。(平22. 8.26 東裁(諸)平22-46)

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支部名
東京
裁決番号
平210156
裁決年月日
平成22年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、外国法人であるD社及びE社との間で締結した○○機器に係る技術導入契約に基づき、契約当初及び契約譲渡後に支払った払込金は、独占販売権の対価であり、ロイヤリティは別途販売実績に応じて支払うこととされているから、所得税法第161条第7号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」の使用料には該当しないから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該技術導入契約においてD社及びE社から請求人に対し、規制当局の承認を取得する権利や○○試験の実施、規制当局の承認の取得等のために技術情報を使用する権利が許諾され、請求人は実際にD社及びE社が独自に有する特定の技術についての情報を含む有用な情報の提供を受けていることからすると、請求人はライセンサーであるD社及びE社から開発権の許諾を受け、技術情報の提供を受けるための対価として払込金を支払っていたものとみるのが相当である。そして、提供された技術情報には○○機器の製造工程についての独自に開発された情報や特別に技術的価値を有する知識が含まれていることから、この技術情報は、所得税法第161条第7号イに規定する「特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」に該当し、請求人はD社及びE社から開発権の許諾に基づき技術情報の提供を受けて、当該技術情報を使用しているものと認められることから、当該払込金は、「技術等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾」の対価と認められ、所得税法第161条第7号イに規定する使用料に該当する。(平22. 5.13 東裁(諸)平21-156)

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支部名
東京
裁決番号
平200181
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.77・161ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人がM国船籍の船舶を所有するM国法人3社と締結した契約(以下、M国船籍の船舶を「本件各船舶」、M国法人3社を「本件各M国法人」、これらの契約を「本件各契約」という。)に基づいて支払った金員(以下「本件各金員」という。)について所得税法第161条第3号に規定する国内源泉所得となる「船舶の貸付けによる対価」に該当するとして行った納税告知処分等(以下「本件納税告知処分等」という。)について、本件各契約は、裸傭船契約の書式を使用し、同時に船舶の買取りの権利・義務に関する覚書を締結することによる所有権留保付割賦売買契約に基づき請求人が本件各M国法人から本件各船舶を取得したものであり、本件各金員は、裸傭船料ではなく、本件各船舶の取得に係る割賦代金であるから、同条3号に規定する国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各契約は、裸傭船契約書の書式を用いて行われており、その記載内容を読む限り、裸傭船契約(船舶賃貸借契約)であると解するのが自然である。そして、請求人にとっては、本件各船舶を自ら所有して、日本船籍の船舶として使用するよりも、本件各M国法人が所有するM国船籍の船舶を借りて使用する方が、経済的にメリットがあることからすれば、請求人が、売買契約ではなく裸傭船契約の法形式を選択することには合理性がある。さらに、請求人は、裸傭船契約であることを前提とした経理処理を行っているから、請求人自身、本件各契約を、所有権留保付割賦売買契約ではなく、裸傭船契約であると認識していたといえ、また、本件各M国法人も、その経理処理からすれば、本件各契約を裸傭船契約と認識していたといえる。以上によれば、本件各契約は、所有権留保付割賦売買契約ではなく、裸傭船契約(船舶賃貸借契約)であると認められるから、原処分庁が行った本件納税告知処分等は適法である。(平21. 5.27 東裁(法・諸)平20-181)

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支部名
東京
裁決番号
平200055
裁決年月日
平成20年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.76・212ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が平成16年7月23日米国のグループ企業に支払った製造ノウハウ等の使用料のうち、平成16年1月分ないし5月分(以下「本件各使用料」という。)について、原処分庁が、旧日米租税条約(昭和47年6月23日条約6号)が適用されるとして行った源泉所得税の納税告知処分等に対し、本件各使用料については、現実の支払の時期によって租税条約の適用の有無を判断すべきであり、新日米租税条約(平成16年3月30日条約第2号)第12条第1項が適用されるから、所得税の源泉徴収義務はないと主張する。しかしながら、新日米租税条約第30条第2項(a)(i)(aa)は、日本国において源泉徴収される租税に関しては、平成16年7月1日以後に租税を課される額に同条約を適用する旨規定しており、同条の「租税を課される額」とは租税を課される者にとっての課税標準と解され、これを使用料についてみると「支払いを受けるべき額」を意味すると解され、これを所得の支払者(源泉徴収義務者)側からみれば源泉所得税の算出の基礎となる「支払うべきことが確定した額」と解される。そうすると、本件各使用料については、毎暦月末を経過した時点で確定する債務であり、それらの支払期日はいずれも同年6月30日までに到来しており、その支払うべきことが確定したのは平成16年6月30日以前となるから、これに新日米租税条約は適用されず、旧日米租税条約第14条第1項が適用されるから、請求人には本件各使用料に係る所得税の源泉徴収義務がある。(平20.10. 3 東裁(諸)平20-55)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.76・244ページ

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡人(以下「本件譲渡人」という。)が国内に住所を有していることは、売買契約書(以下「本件不動産売買契約書」という。)に添付された本件譲渡人の印鑑登録証明書により確認しているから居住者である旨主張する。しかしながら、本件譲渡人の住民票(除票)の内容及び本件譲渡人の出入国状況によれば、本件譲渡人は、本件不動産売買契約に際して平成16年8月○日に国外から帰国する直前まで国外に住所を有していたと認められること、また、本件譲渡人の住民票(除票)及び印鑑登録証明書は、同日に国外から帰国し契約交渉後に出国するまでの期間(以下「本件滞在期間」という。)における本件譲渡人の住所が住民票記載地であったことを示す内容となっているが、実際には本件譲渡人は、本件滞在期間中、ホテルにて宿泊しており、住民票記載地において生活していたことをうかがわせる証拠はない上、本件譲渡人が住民票記載地を住所として届け出たことは、本件不動産売買契約締結のための一時的な事情によるものであったと認められる。さらに、本件譲渡人は、平成16年9月○日に出国するとともに、住民票も住民票記載地から国外に転出させている。これらの事実によれば、本件譲渡人の住所は国外にあったというべきであり、本件土地等の譲渡による対価が支払われた平成16年10月○日において、本件譲渡人が国内に住所を有していたとは認められない。また、本件譲渡人は、本件売買代金が支払われた平成16年10月○日以前1年以上の間には、平成15年9月○日に日本国を出国後、再び日本国に滞在した期間は本件滞在期間(16日間)のみであることから、本件土地等の譲渡による対価が支払われた日まで引き続いて1年以上居所を有していたとは認められない。したがって、本件譲渡人は所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者に該当することとなるので、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.25 名裁(諸)平20-15)

支部名
沖縄
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、従業員が請求人に勤務する期間は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「日米地位協定」という。)第13条第2項後段に規定する「これらの者が合衆国軍隊の構成員の家族であるという理由のみによつて日本国にある期間」に該当することから、日本の租税の賦課上、日本国に居所又は住所を有する期間とは認められないので、当該従業員は非居住者となる旨、また、日米地位協定第1条(c)及び第13条第2項並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「所得臨特法」という。)第3条第3項の規定には、「家族」について、「日本国籍を有する者は除く」旨の明文規定は無いことから、国籍は法令上の判断要件とはされていない旨主張する。この点、当該従業員は、合衆国軍隊の構成員である配偶者(以下「本件配偶者」という。)と婚姻し、請求人に勤務する期間においても婚姻関係が継続していることからすれば、当該期間においても日米地位協定第1条(c)に規定する「家族」に該当するものの、①当該従業員は、昭和○○年に日本国に生まれ、昭和62年の婚姻後も引き続き日本国籍を有し、請求人に勤務する期間において○○市に住民登録を行っていること、②当該従業員は、婚姻から請求人での勤務を終了した平成19年5月31日までの約20年間のうち、米国に滞在した約6年間を除いた約14年間は日本国に居住していること、③当該従業員の両親は、日本国に居住し健在であること、④当該従業員が日本国籍を維持する主な理由は、将来、家族で日本国に住むためであり、また、子供達が日本国の病院の診療を受けられるように国民健康保険税を支払っていること等を総合的に判断すると、当該従業員は、本件配偶者との婚姻後においても、婚姻前と同様に、生活の本拠を日本国に置き、むしろ本件配偶者の仕事の都合で米国に滞在していたとみるのが自然であり、請求人に勤務していた期間においても、日米地位協定第13条第2項後段にいう「家族であるという理由のみによつて」日本国に滞在していると解するのは困難である。そうすると、当該従業員は、日米地位協定第13条第2項後段の適用はなく、請求人に勤務していた期間は、日本国に住所を有する居住者と解される。なお、日米地位協定及び所得臨特法の法文上は、日本国籍を有する者への適用を除外することは明示されていないが、事実上、日米地位協定及び所得臨特法の規定によるアメリカ合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「地位協定該当者」という。)であっても日本国籍を有する者は、日本国の発行した旅券を所持して出入国の手続きをする必要があり、また、日本国の法令(住民基本台帳法)に従い住民登録を要し、実際に、当該従業員がこれらの手続きを行っていることなど、日米地位協定第9条第2項により地位協定該当者に認められる特例は実質的に適用されていないことからすると、そのような負担等を甘受してまでも引き続き日本国籍を有したままでいるということは、地位協定該当者であること以外にも日本国に滞在する理由があると推認できることから、地位協定該当者が日本国籍を有することは、日米地位協定第13条第2項後段にいう「家族であるという理由のみによつて」日本国に滞在しているかどうかの判断を左右する重要な要素となり得ると解される。(平20. 6.30 沖裁(諸)平19-8)

支部名
東京
裁決番号
平180233
裁決年月日
平成19年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、米国法人に支払う著作権の使用料(以下「本件各使用料」という。)について、実際に支払が行われた日を基準として新日米租税条約の適用の有無を判断すべきであり、本件各使用料には同条約第12条1が適用されるから、請求人に所得税の源泉徴収義務はないと主張する。しかしながら、同条約の適用時期について、同条約第30条2(a)(i)(aa)は、日本国における源泉徴収される租税に関しては平成16年7月1日以後に「租税を課される額」について適用する旨規定しており、同条の「租税を課される額」とは、使用料については、租税を課される者である当該使用料の受領者が、その収入金額を課税標準として所得税が課されることとなる「支払を受けるべきことが確定した使用料の額」を規定したものであり、これを、使用料を支払う源泉徴収義務者側からみれば、「支払うべきことが確定した使用料の額」を規定したものと解されるところ、本件各使用料は、平成16年3月までに発生した使用料であり、同年6月30日までに支払期日が到来しているから、同日までに「支払うべきことが確定した使用料の額」、すなわち、平成16年6月30日までに「租税を課される額」と認められる。したがって、本件各使用料については、平成16年7月1日以後に「租税を課される額」には該当せず、旧日米租税条約第14条(1)が適用されるから、請求人には本件各使用料に係る所得税の源泉徴収義務がある。(平19. 4.17 東裁(諸)平18-233)

支部名
東京
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年8月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が仲介手数料の名目でA社に支払った金員は、B社の請求人に対する造船の監督業務の対価として、所得税法第161条第2号に該当する国内源泉所得を、請求人が源泉所得税を免れるために、真意によらない契約書等の変更等を行い、A社を通じてB社に支払ったものである旨主張する。 しかしながら、請求人とA社及び各船主との間で締結された造船契約によれば、B社の監督業務に係る費用は請求人が負担することとされているところ(監督費用負担条項)、本来監督業務の委託者である船主が負担すべき監督費用を監督される側の造船業者である請求人が負担した場合、あらぬ疑いをもたれる危険性がある等様々な問題が発生することが予想されたため、請求人は当該監督費用負担条項を削除することを目的として、当初契約の変更交渉を行ったものであり、交渉経緯等から総合的に判断すれば、本件金員の支払は、一連の契約変更交渉の中でA社等の指示により、当初契約に基づく請求人のC社に対するコミッションの一部の支払先をA社に振り替えたに過ぎないものであるとみるのが相当である。 したがって、本件金員は、所得税法第161条第2号及びその他の各号に規定する国内源泉所得には該当しないことから、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平18. 8. 7 東裁(諸)平18-21)

支部名
東京
裁決番号
平170198ほか 2件
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人と請求人が運航する船舶に乗船している外国人漁船員(非居住者)との間に雇用関係はなく、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員は、同社へ業務を委託した対価であって、所得税法第161条第8号イに規定する国内源泉所得には該当しないから、当該金員の支払については、請求人に所得税の源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、請求人と上記外国人漁船員との間には、雇用関係があり、上記外国人漁船員は、当該雇用関係に基づき、居住者である請求人が運航する船舶において人的役務の提供を行ったものと認められるから、上記金員のうちマンニング会社の収入となる管理手数料及び諸費用を除いた部分(以下「本件金員」という。)は、非居住者である上記外国人漁船員が居住者である請求人の運行する船舶において行う請求人に対する人的役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。したがって、本件金員は、所得税法第161条第8号イに規定する国内源泉所得に該当し、請求人は、国内において、マンニング会社を通じ、非居住者に対し同号イの国内源泉所得の支払をする者に当たるから、請求人には、所得税法第212条第1項の規定に基づき、本件金員をマンニング会社に対して支払う際に所得税を徴収して国に納付する義務がある。(平18. 6.20 東裁(諸)平17-198)

支部名
東京
裁決番号
平170180ほか 6件
裁決年月日
平成18年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。 しかしながら、請求人と非居住者である本件外国人漁船員の間には、雇用関係が認められ、当該雇用関係に基づいて、本件外国人漁船員は、内国法人である請求人が運航している本件各船舶において人的役務の提供を行い、本件金員は、本件外国人漁船員の請求人に対する人的役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。 したがって、本件金員は、所得税法第161条第8号イに規定する国内において行う勤務その他の人的役務の提供の対価として国内源泉所得に該当し、また、請求人は国内においてマンニング会社を通じて非居住者に対する国内源泉所得を支払ったものと認められるから、所得税法第212条第1項の規定に基づき、請求人は、本件金員をマンニング会社に対し支払う際に源泉徴収義務がある。(平18. 5.29 東裁(諸)平17-180)

支部名
東京
裁決番号
平170176ほか 2件
裁決年月日
平成18年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。 しかしながら、請求人と非居住者である本件外国人漁船員の間には、雇用関係が認められ、当該雇用関係に基づいて、本件外国人漁船員は、内国法人である請求人が運航している本件各船舶において人的役務の提供を行い、本件金員は、本件外国人漁船員の請求人に対する人的役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。 したがって、本件金員は、所得税法第161条第8号イに規定する国内において行う勤務その他の人的役務の提供の対価として国内源泉所得に該当し、また、請求人は国内においてマンニング会社を通じて非居住者に対する国内源泉所得を支払ったものと認められるから、所得税法第212条第1項の規定に基づき、請求人は、本件金員をマンニング会社に対し支払う際に源泉徴収義務がある。(平18. 5.25 東裁(諸)平17-176)

支部名
名古屋
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。 しかしながら、請求人と非居住者である本件外国人漁船員の間には、雇用関係が認められ、当該雇用関係に基づいて、本件外国人漁船員は、内国法人である請求人が運航している本件各船舶において人的役務の提供を行い、本件金員は、本件外国人漁船員の請求人に対する人的役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。 したがって、本件金員は、所得税法第161条第8号イに規定する国内において行う勤務その他の人的役務の提供の対価として国内源泉所得に該当し、また、請求人は国内においてマンニング会社を通じて非居住者に対する国内源泉所得を支払ったものと認められるから、所得税法第212条第1項の規定に基づき、請求人は、本件金員をマンニング会社に対し支払う際に源泉徴収義務がある。(平18. 5.22 名裁(諸)平17-57)

支部名
大阪
裁決番号
平170055
裁決年月日
平成18年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集 №71・377ページ

要旨

○ 請求人は、造船契約の解除により既に受領した造船代金を返還する際に支払った金員が、源泉徴収の対象とならない損害賠償金であるから所得税法第161条第6号の貸付金に準ずるものの利子に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第161条第6号の貸付金に準ずるものとは、金銭の支払に関連して供与された信用に係る債権をいい、その利子とは、信用を供与された元本に対して一定の期間と割合により算出される利息と経済的実質を同じくするもの(ただし、同法第161条第4号に別掲されたものを除く。)をいうと解するのが相当である。本件金員は、その法的性質が損害賠償金であるということはできず、L社から請求人に対して供与された信用に係る債権に関連して生じた利息であり、請求人が造船代金相当額について信用を供与されていた場合に受けるべき利息と経済的実質を同じくするものであるから、所得税法第161条第6号の貸付金に準ずるものの利子に該当するというほかない。(平18. 5.11 大裁(諸)平17-55)

支部名
名古屋
裁決番号
平170056
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遠洋漁業を営む請求人の所有する船舶に乗船している外国人漁船員(以下「本件外国人漁船員」という。)との間に雇用関係はないから、請求人が本件外国人漁船員の配乗等に関する業務を行った法人(以下「マンニング会社」という。)に対して支払った金員の一部(以下「本件金員」という。)は国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。 しかしながら、請求人と非居住者である本件外国人漁船員の間には、雇用関係が認められ、当該雇用関係に基づいて、本件外国人漁船員は、内国法人である請求人が運航している本件各船舶において人的役務の提供を行い、本件金員は、本件外国人漁船員の請求人に対する人的役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。 したがって、本件金員は、所得税法第161条第8号イに規定する国内において行う勤務その他の人的役務の提供の対価として国内源泉所得に該当し、また、請求人は国内においてマンニング会社を通じて非居住者に対する国内源泉所得を支払ったものと認められるから、所得税法第212条第1項の規定に基づき、請求人は、本件金員をマンニング会社に対し支払う際に源泉徴収義務がある。(平18. 5. 8 名裁(諸)平17-56)

支部名
名古屋
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の芸能人(以下「タレント」という。)を請求人に紹介した者(以下「紹介者」という。)は当該タレントに対して何らの支配権を有しておらず、当該タレントの日本国内における人的役務の提供については何ら責任を負わないので、紹介者が所得税法第161条第2号に規定する国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業を行っているとはいえないから、請求人が紹介者に支払った紹介手数料(以下「本件紹介料」という。)が同号に規定する国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件紹介料の支払方法は、タレントの日本国内での芸能活動の実働実績等を踏まえて決める内容となっていること及びタレントを再度来日させて芸能活動を行わせる場合、ほとんどの紹介者に対し新たに本件紹介料を支払っていることからすると、紹介者は、タレントに対し一定の支配権を有していると認められ、②紹介者のうち、約70パーセントの者が複数のタレントを請求人に紹介しており、また、同一のタレントを複数回にわたって入国させている者が約65パーセントであることからすると、紹介者は、タレントの紹介行為を有償で反復継続して行っていると認めることができるから、紹介者の当該紹介行為は、所得税法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る事業とみるのが相当である。したがって、紹介者は、国内におけるタレントの芸能活動という人的役務の提供を主たる内容とする事業を行うものであり、本件紹介料は、タレントの人的役務の提供に係る対価といえるから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に当たる。(平18. 4. 7 名裁(諸)平17-49)

支部名
名古屋
裁決番号
平170048
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の芸能人(以下「タレント」という。)を請求人に紹介した者(以下「紹介者」という。)に支払った紹介手数料(以下「本件紹介料」という。)は、紹介者が単にタレントを請求人に紹介することに対する対価で、紹介者は、タレントに対し何ら支配権を有しておらず、タレントの日本国内における人的役務の提供については何ら責任を負うものではないから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得とされる人的役務の提供を内容とする事業の対価に該当しない旨主張する。 しかしながら、①本件紹介料の支払方法は、明らかにタレントの日本国内での芸能活動の実働実績等を踏まえて決められる内容となっていること及びタレントを再度来日させて芸能活動を行わせる場合、全て同一の紹介者に対し新たに本件紹介料を支払っていることから、紹介者は、タレントに対し一定の支配権を有していると認められ、②紹介者のうち、約8割の者が複数のタレントを請求人に紹介しており、また、同一のタレントを複数回にわたって入国させている者が過半数を超えていることから、紹介者の紹介行為は、有償で反復継続している事業と見るのが相当である。 したがって、請求人が主張するような、本件紹介料が単なる紹介行為のみの対価とは認められず、紹介者は、国内におけるタレントの芸能活動という人的役務の提供を主たる内容とする事業を行うものであり、本件紹介料は、タレントの人的役務に係る対価といえるから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に当たる。 ただし、本件紹介料の支払日は、紹介者が本件紹介料の受領の時(領収書にサインした日)とするところ、原処分庁がそれとは異なる請求人が支払日としたタレントの入国又は出国した日等をもって本件紹介料の支払日と認定したことは誤りであり、その結果、原処分は、その一部を取り消すのが相当である。(平18. 4. 6 名裁(諸)平17-48)

支部名
札幌
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年3月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の遠洋漁業を行う船舶に乗船させる外国人漁船員は、外国の船員派遣業者が雇用し、給与等の支払もその業者が行っているので、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、請求人は当該外国人漁船員の採否を請求人の意思で決定していること、請求人は当該外国人漁船員を請求人の指揮命令のもとで請求人所有の船舶における業務に従事させていること、当該外国人漁船員に対するボーナスは請求人が査定し支払っていること等からすれば、請求人と当該外国人漁船員の間には雇用関係があると認められるので、請求人が運航する船舶における外国人漁船員の労務の提供の対価は、所得税法第161条第8号イに掲げる国内源泉所得に該当する。そして、請求人は、この対価を、国内において、当該外国人漁船員の手配等を依頼した内国法人の国内の預金口座に振り込む方法により支払っているので、請求人には源泉徴収義務がある。(平18.3.8札裁(諸)平17-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集 №71・349ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人所有の船舶に乗船させる外国人漁船員との間に雇用契約はないから、当該外国人漁船員の手配等を依頼した法人に支払った金員は、所得税法第161条第8号イに掲げる国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は当該外国人漁船員の採否を請求人の意思で決定していること、当該外国人漁船員を請求人の指揮命令のもとで請求人所有の船舶における業務に従事させていること、当該外国人漁船員に対する手当や賞与は請求人の判断によるものであること等からすれば、請求人と当該外国人漁船員の間には雇用関係があると認められるから、請求人が運航する船舶における外国人漁船員の労務提供の対価は、所得税法第161条第8号イに掲げる国内源泉所得に該当する。(平18.1.25札裁(諸)平17-10)

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支部名
高松
裁決番号
平170008ほか 2件
裁決年月日
平成17年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自社所有の遠洋漁業を行う船舶に乗船させている外国人漁船員との間で雇用関係はないから、外国人漁船員の人的役務の提供に係る対価は、国内源泉所得に該当せず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、①外国人漁船員を乗船させるか否かの決定は、請求人が行っていること、②船上における指揮命令の最終責任者及びボーナスの査定額の決定権者は、請求人の従業員である漁労長であること、③請求人は船員手帳の交付申請を行う際に、雇用予約証明において外国人漁船員を雇用していることを証明していること、④船上において外国人漁船員がけが及び病気になった時の危険負担は請求人にあることから併せ考えると、請求人と外国人漁船員との間には雇用関係があると認めるのが相当である。したがって、外国人漁船員の人的役務の提供に係る対価は国内源泉所得に該当し、請求人に源泉徴収義務があるとした原処分は適法である。(平17.12.21高裁(諸)平17-8)

支部名
東京
裁決番号
平160197
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する支店の名義で、外国子会社を代理人として、A国法人及びB国法人との間で、外国債を所定の期日に所定の価額で買い戻すことを約定して売却し、当該約定に基づき外国債を買い戻す取引(以下「本件各レポ取引」という。)を行った。請求人は、本件各レポ取引における外国債の買戻代金のうち売却代金を上回る差額(以下「本件各レポ差額」という。)について、①その所得の種類は、売買差額であり、所得税法第161条第6号が規定する「貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子」に該当しないこと、②日本とA国の租税条約上、国外に所在する支店又はA国子会社が恒久的施設となり、国内源泉所得に該当しないこと、及び③本件各レポ差額の支払者は、請求人ではなく、A国子会社であることから、本件各レポ差額について、請求人には源泉所得税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、①本件各レポ取引は、法形式においては売買取引であるが、その取引内容において、実質的に利息付金銭消費貸借契約と同様の法的性格を併せ有しており、本件各レポ差額は、金銭消費貸借契約における貸付金に準ずる金銭債権に付随して生じた法定果実であるから、その所得の種類は「貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子」に該当すると認められる。また、②国外に所在する支店は事業実態がなく、A国子会社は従属代理人でないことから、いずれも恒久的施設には該当せず、本件各レポ差額は国内源泉所得であると認められる。さらに、③本件各レポ差額は、その支払債務が請求人に直接帰属するから、その支払者は請求人であると認められる。したがって、本件各レポ差額の支払につき、請求人に源泉所得税の納税義務があるとして行われた原処分は適法である。(平17.2.22東裁(諸)平16-197)

支部名
名古屋
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は内国法人の代表取締役であり、かつ、非居住者であるが、請求人が当該代表取締役として行うべき業務の一部を請求人の代理人が行っていることから、請求人の代理人は所得税法第164条第1項第3号に規定する代理人等(以下「3号PE」という。)に該当し、請求人は所得税法第164条第1項第3号に規定する非居住者となるので、当該内国法人から請求人が受領する役員報酬は、所得税法第164条第1項第3号ロに該当する国内源泉所得となり、当該役員報酬に係る所得税額は総合課税の規定を適用して計算されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が代表取締役として行うべき業務を請求人の代理人に委任することは、商法第261条の規定が代表取締役は取締役会の決議により選任するとしていることからすれば疑問視せざるを得ず、仮に請求人の代理人が行ったとする業務があったとしても、請求人が請求人の代理人を通じて行う行為は、すべて代表取締役としての行為となり、それはそのまま会社の行為と認められることとなるので、請求人が3号PEを通じて国内において行う事業に係る行為をしているとは到底認められない。以上によれば、当該役員報酬は、代表取締役としての役務提供の対価であり、当該役員報酬が非居住者が国内において3号PEを通じて行う事業に帰せられるものではなく、その結果として請求人は所得税法第164条第1項第4号に規定する非居住者に該当することとなるので、当該役員報酬に係る所得税額は総合課税の規定を適用して計算されるべきであるとする請求人の主張は採用できない。(平17.1.26名裁(所)平16-55)

支部名
東京
裁決番号
平150134
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各借入金が請求人の自己資本充実のためであったとしても、借入れの主体は海外A支店であり、本件各借入金と本支各店貸借取引による資金の移動とは別個・独立で相互に関連性がなく、本件借入れに係る利子は、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各借入金をA支店で運用することは難しいとの判断に従い、その80%相当額を例外なく本店に送金し、本店は、本件各借入金の利子相当額を本支店利子としてA支店に支払っている事実からすれば、少なくとも、本件各借入金のうち本店に送金された80%相当額の資金は、本店が自ら資金運用していたとみるのが相当であるから、当該80%に相当する資金に対応する利子は、国内業務に係る貸付金の利子として国内源泉所得に該当し、請求人に源泉徴収義務がある。(平15.12.18東裁(諸)平15-134)

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支部名
東京
裁決番号
平150108
裁決年月日
平成15年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.66・200ページ

要旨

○ 請求人は、本件和解金が過去に違法に使用したソフトウェアに係る著作権者に対する損害賠償金であり、所得税法第9条に定める損害賠償金に該当するから課税の対象にならないと主張するしかしながら、本件和解金は、本来著作権者が得ていたであろう利益の喪失分であることから、所得税法第161条に規定する著作権等の使用料に該当し、国内源泉所得として所得税の源泉徴収の対象となり、所得税法第9条に定める損害賠償金には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.11.19東裁(諸)平15-108)

支部名
大阪
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、大韓民国に所在するA法人に対して送金した金員について、請求人の製造工場が日本国内にあり新製品の製造も日本国内で行われ、請求人とA法人との間で締結された技術開発契約書の各条項に照らしても、本件金員は工業所有権等の使用の許諾のために支払われたものであるから、所得源泉地は日本国である旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように、新製品の製造地について当該技術開発契約書は世界中の国として製造地を特定しておらず、また、類似製品の製造状況等から見ても日本国外で製造されることとなる蓋然性が高いと認められ、これに対し、原処分庁は、当審判所に対してこの蓋然性を否定しなければならないところ、その立証がない。したがって、その立証が尽くされない以上、我が国を使用地として課税することの根拠は薄弱であるといわなければならない。そうすると、本件金員の所得源泉地が日本国であるとして、所得税法第161条第7号イに規定する国内源泉所得に該当することを前提に、請求人がその源泉徴収義務を負うとして原処分庁が請求人に対してした本件納税告知処分は、適法であるとは認められない。(平14.07.05.大裁(諸)平14-5)

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支部名
東京
裁決番号
平130153ほか 2件
裁決年月日
平成14年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、韓国の居住者である芸能人の人的役務の提供に対する報酬は、韓国の財団を通じて支払っているが、本件芸能人の招へいの手配は、全て請求人が行っており、財団に従属しているのではなく、独立代理人であるから、日韓租税条約第4条(4)にかかわらず、同条(5)の規定により、財団は日本国内に恒久的施設を有せず、源泉徴収の対象とならない旨主張する。しかしながら、(1)日韓租税条約第4条(5)の規定は、同条(4)(a)の規定を適用対象とする確認規定であり、同条(4)(b)とは関係をもたない規定と解されており、また、(2)韓国財団は、請求人に対して本件芸能人を派遣して、芸能人の役務提供を行っているのであるから、日韓租税条約第4条(4)(b)(ii)の規定により、日本国内に恒久的施設を有するものとされることから、請求人の主張には理由がない。(平14. 2.12東裁(諸)平13-153)

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支部名
東京
裁決番号
平130133
裁決年月日
平成14年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務は代行業であって、外国法人から芸能人の派遣を受けてはおらず、また、芸能人の出演先であるクラブ等に人的役務を提供しているわけでもないので、芸能人の人的役務の提供に係る対価の支払をする者には当たらないから、源泉徴収の義務はない旨主張するが、請求人は、(1)外国法人に手数料を支払っていること、(2)芸能人の旅費を負担していること、(3)芸能人の日本滞在中の生活状況等の管理をしていること、及び(4)出演先から芸能人の派遣に係る報酬を集金し、請求人名で領収証を発行していること等からすれば、請求人の計算と責任において、外国法人から芸能人の派遣を受けて、これをクラブ等に派遣しているものと認めるのが相当である。したがって、外国法人に対して国内源泉所得である人的役務の提供に係る対価を支払う請求人には、源泉徴収の義務がある。(平14. 1.25東裁(諸)平13-133)

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支部名
東京
裁決番号
平120124
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集No.61・293ページ

要旨

○ 請求人は、海外の取引先から提供を受けるデザイン画等の対価として、契約に基づき支払った金員について、(1)当該デザイン画等は鑑定、調査に該当し(所基通161−22)、(2)当該金員は取引先のデザイン画等の作成の実費相当額を支払ったものであり、また、(3)当該デザイン画等を基に製作される衣料品はイタリアで製造され、請求人の日本国内業務に係るものに該当しないから、所法161条7号イに規定する使用料に該当しないとして源泉徴収を行わなかった。しかしながら、当該金員は、(1)デザイナーの創作によるデザイン画等の対価であり、(2)契約書等から実費相当額とは認められず、(3)請求人が日本国内で販売するための衣料品製作に係るデザイン画等の提供の対価と認められることから、所法161条7号イに規定する使用料に該当し、原処分庁が行った源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は適法である。(平13.3.30東裁(諸)平12−124)裁決事例集NO61・293ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、販売員である非居住者に対して、いわゆる多段階販売方式により計算したボーナスを支払っているが、当該ボーナスの支払は、人的役務の対価でなく事業所得に該当し、当該非居住者には日本国内に恒久的施設がないので、日本の課税権は及ばず、請求人に源泉徴収義務はない旨主張するが、当該非居住者に支払っている当該ボーナスは、当該非居住者の下位に位置する日本国内の販売員等の販売実績により計算されて支払われるものであり、当該非居住者自らの日本国内における人的役務の提供に基因して支払われていると認めるに足りる証拠もないことから、所法第161条第8号イに規定する人的役務の提供の対価であるとは断定できない。仮にそれに該当するとしても、当該非居住者は請求人の役員又は使用人ではないから、給与所得以外の人的役務の提供に対する報酬に該当することになるが、日米租税条約第17条(2)に規定する条件を満たしているとする証拠もないので、同条(1)の規定により、日本において課税することはできず、いずれにしても、所法第212条第1項に規定する源泉徴収義務が請求人にあるとはいえない。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

支部名
名古屋
裁決番号
平110080
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現地紹介者は単に請求人にフィリピン人芸能人を紹介するのみでプロモーション事業を行っていないから、所法第161条第2号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業に当たらない旨主張する。しかしながら、次の事実を総合勘案すると、現地紹介者の行為は、日本での芸能活動のために現地紹介者がマネージメントしているフィリピン人芸能人を派遣したものと解するのが相当であり、このような現地紹介者の行為は所法第161条第2号に規定する「国内における人的役務の提供を主たる内容とする事業」に該当するので、請求人の主張には理由がない。①マネージャーコミッションの支払金額がフィリピン人芸能人の日本における芸能活動期間と連動している。②フィリピン人芸能人の再入国に当たっては、前回と同一の現地紹介者にマネージャーコミッションの支払がある。③マネージャーコミッションの支払金額は、フィリピン人芸能人に支払う報酬と比較してかなり高額である。④現地紹介者の負担により、タレントにARBの資格を取らせる場合がある。(平12. 3.17名裁(諸)平11-80)

支部名
東京
裁決番号
平090022
裁決年月日
平成9年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202201000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/1国内源泉所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国法人に支払った本件パッケージソフトに係る本件対価について、(1)売買であるから著作権の使用料には該当しないこと、(2)平成5年度版の例解問答式「源泉所得税の取扱」の「ソフトウェア製品(パッケージソフト)の購入の対価」と題する事例が、請求人の場合と同様のケースであることから源泉徴収義務はないこと、(3)パッケージソフトとして製品化され販売されるものには、貸与権は存在しないこと及び(4)本件と同様のケースである平成7年度版の「源泉所得税の取扱」は、その発行前の取引には適用すべきではないことから、本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)所得税法及び著作権法の解釈、(2)本件パッケージソフトに係るユーザーあるいは米国法人との契約書並びに(3)請求人の確定申告書に添付された別表及び社内書類から、本件パッケージソフトの対価は、著作権の貸与権の使用料に該当すると解するのが相当であり、また、本件パッケージソフトと5年度版問答とは前提条件が異なっており、原処分庁が7年度版問答に基づいて課税した事実もないから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平 9. 8.25東裁(諸)平 9-22)、(平 9. 8.25東裁(諸)平 9-23)

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