202202000所得税法22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 11件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240083
- 裁決年月日
- 平成24年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が外国法人から派遣を受けた航空機の操縦に従事する乗務員(派遣乗務員)に関して当該外国法人に支払った額(請求人支払額)の全てが所得税法第161条《国内源泉所得》第2号に規定する人的役務の提供に係る対価である旨主張し、請求人は、請求人支払額には当該外国法人が請求人に代わって立て替えた交通費等の実費が含… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230023
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人が事業の用に供していた本件アパート及び本件倉庫は、在庫商品を保管し、倉庫業務を行うとともに、発送業務を行うことのみを目的とした「準備的又は補助的な性格の活動」を行う場所であるから、恒久的施設に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が行う輸入販売の取引は、顧客の注文に応じてその都度商品を仕入れて輸… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170010ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、外国人漁船員の雇止日(雇用を終了した日)を国内源泉所得である人的役務の提供の対価の支払年月とし、また、当該対価の支払が国外で行われたとして、納付すべき源泉所得税の法定納期限を最終月(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の、1月から6月及び7月から12月までの各期間に属する最終月をいう。)の翌月末… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150124
- 裁決年月日
- 平成15年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人(非永住者)は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140171
- 裁決年月日
- 平成15年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・283ページ
要旨
○ 請求人は、海外からの芸能人を日本国内へ招へいし、芸能人の役務提供に係る対価として芸能報酬等をA芸能法人に支払っているが、その芸能報酬等には、衣装代、制作費、コミッション代、航空チケット代等の経費が含まれており、源泉徴収義務があるのは、芸能人の報酬に関してのみであるから、芸能人に支払われていない実費であるところの衣装… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140022
- 裁決年月日
- 平成14年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・232ページ
要旨
○ 請求人は、ストック・オプションに係る利益の発生原因はストック・オプションの権利行使が可能となったときに確定しているから、本件利益の全額が国内源泉所得に当たらず、非永住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、勤務が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の所得税法第161条第8号イに規定する所得に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130153ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、韓国の財団に対して支払った芸能人の役務提供報酬のうち、韓国の芸能人に直接支払われない実費であるところの衣装代等の諸経費については、財団を経由した支払であっても源泉徴収の対象にならない旨主張する。しかしながら、国内源泉所得とされる所得税法第161第2号に規定する人的役務の提供事業に係る対価は、当該対価として… 続きを読む
同一裁決
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