裁決要旨 2国内源泉所得の額
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240083
- 裁決年月日
- 平成24年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が外国法人から派遣を受けた航空機の操縦に従事する乗務員(派遣乗務員)に関して当該外国法人に支払った額(請求人支払額)の全てが所得税法第161条《国内源泉所得》第2号に規定する人的役務の提供に係る対価である旨主張し、請求人は、請求人支払額には当該外国法人が請求人に代わって立て替えた交通費等の実費が含まれており、当該交通費等については所得税基本通達161-8《非居住者等のために負担する旅費等》ただし書の定めを適用すべきであるから、人的役務の提供に係る対価に含めるべきではないなどと主張する。しかしながら、請求人支払額には、当該外国法人から請求人へ返還される予定のもの及び本来請求人が支払うべき費用で当該外国法人が立て替えていたものが含まれており、これらの支払額はいずれも人的役務の提供に係る対価には含まれないというべきであるが、交通費等の実費については、その支払者は当該外国法人であり、請求人において交通機関等に直接支払ったという事実は認められないから、所得税基本通達161-8ただし書の定めの適用はないというべきである。他方で、請求人は、請求人支払額以外に、派遣乗務員の日本国内の住宅に係る家賃等の額を支払っているところ、当該住宅の貸主と賃貸借契約を締結しているのは請求人ではあるものの、これは、請求人と当該外国法人との間の派遣契約(本件派遣契約)に基づき、請求人が当該外国法人に代わって借主となっていることによるものであって、当該家賃等の額は、当該住宅の借主が請求人であるか当該外国法人であるかにかかわらず、本件派遣契約によれば請求人が当該外国法人に支払うべきであったと認められるので、請求人が当該住宅の貸主に支払った当該家賃等の額は、人的役務の提供に係る対価に含めるべきである。(平24.10.24 東裁(諸)平24-83)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230023
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人が事業の用に供していた本件アパート及び本件倉庫は、在庫商品を保管し、倉庫業務を行うとともに、発送業務を行うことのみを目的とした「準備的又は補助的な性格の活動」を行う場所であるから、恒久的施設に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が行う輸入販売の取引は、顧客の注文に応じてその都度商品を仕入れて輸入販売する形態のものではなく、あらかじめ輸入しておいた在庫商品を顧客の注文に応じて販売する形態のものであるところ、請求人が本件アパート又は本件倉庫を賃借してまで上記のような在庫販売形態を採用したのは、そうすることによって顧客の発注から納品までの期間を短縮させて顧客の需要に応えるとともに、輸入配送費用を節減することにあったものと認められるから、本件アパート及び本件倉庫は、事業の遂行及びこれによる利得の実現にとって不可欠の機能を果たすものであったということができるとともに、顧客に発送すべき商品に日本語版取扱説明書等の添付という経済的付加価値を付与する機能を有するということからすると、これらは、顧客に販売するための商品の在庫の保管という単なる倉庫の機能に留まるものではなく、事業の遂行による利得の実現にとって重要かつ必要不可欠の機能を有しているということができるのであって、本件アパート及び本件倉庫において行われる活動の全体は、本件事業にとって準備的又は補助的な範囲を超えるものというべきであるから、恒久的施設に該当する。(平23.11.25 大裁(所)平23-23)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170010ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、外国人漁船員の雇止日(雇用を終了した日)を国内源泉所得である人的役務の提供の対価の支払年月とし、また、当該対価の支払が国外で行われたとして、納付すべき源泉所得税の法定納期限を最終月(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の、1月から6月及び7月から12月までの各期間に属する最終月をいう。)の翌月末日として納税告知処分を行っている。しかしながら、当該対価の支払の時期は、請求人が現実に支払った日とするのが相当と認められ、また、請求人は国内にあるA会社の口座に振り込む方法により当該対価を支払っており、支払は国内で行われたと認められるから、法定納期限は、所得税法第212条第1項及び第2項の規定により、最終月の翌月10日となる。ところで、源泉所得税の納税告知処分が違法とされるのは、納税告知が国税債権の請求行為であるという性質上、納税告知書に記載された所得の種類、法定納期限、各年月の本税額等の事項から、客観的にこれに包含されるものと認識できる同一性が認められる範囲を超える場合と解されている。したがって、本件各納税告知処分は、非居住者に対する国内源泉所得を支払った年月及びその額が一致する限度で適法であり、また、法定納期限の誤りは、国内源泉所得の各年月の支払いという同一性の範囲を損なうものではなく、正当な法定納期限後の法定納期限の適用は請求人の利益侵害にもならないから違法とまでは認められない。(平17.12.21高裁(諸)平17-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150124
- 裁決年月日
- 平成15年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(非永住者)は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。また、このうち、国内で勤務した期間に対応する部分の金額は国内源泉所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平15.12.8東裁(所)平15-124)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140171
- 裁決年月日
- 平成15年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・283ページ
要旨
○ 請求人は、海外からの芸能人を日本国内へ招へいし、芸能人の役務提供に係る対価として芸能報酬等をA芸能法人に支払っているが、その芸能報酬等には、衣装代、制作費、コミッション代、航空チケット代等の経費が含まれており、源泉徴収義務があるのは、芸能人の報酬に関してのみであるから、芸能人に支払われていない実費であるところの衣装代等の経費は、A芸能法人を経由した支払であっても、源泉所得税の対象とならない旨主張する。しかしながら芸能人の人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受けるすべての対価が含まれ、また、源泉徴収をしなくてもよいことに取り扱われている非居住者等のために負担する旅費等にも該当しないことから、原処分は相当である。(平15.02.26.東裁(諸)平14-171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140022
- 裁決年月日
- 平成14年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・232ページ
要旨
○ 請求人は、ストック・オプションに係る利益の発生原因はストック・オプションの権利行使が可能となったときに確定しているから、本件利益の全額が国内源泉所得に当たらず、非永住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、勤務が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の所得税法第161条第8号イに規定する所得に係る国内源泉所得について、所得税基本通達161−28に定める計算方法によることが合理的であり、同通達に定める「給与の総額の計算の基礎となった期間」は、本件ストック・オプションの付与日から行使日までの期間と解するのが相当であり、本件利益はその一部が国内源泉所得に当たる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平14.08.20.東裁(所)平14-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130153ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202202000
- 争点
- 22非居住者及び外国法人の納税義務/2国内源泉所得の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、韓国の財団に対して支払った芸能人の役務提供報酬のうち、韓国の芸能人に直接支払われない実費であるところの衣装代等の諸経費については、財団を経由した支払であっても源泉徴収の対象にならない旨主張する。しかしながら、国内源泉所得とされる所得税法第161第2号に規定する人的役務の提供事業に係る対価は、当該対価として支払われるものに限られず、当該対価の性質を有するものである限り、他の名目によって支払われるものも人的役務の提供事業に係る対価と解されることから、請求人の主張には理由がない。(平14. 2.12東裁(諸)平13-153)
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