202299000所得税法22非居住者及び外国法人の納税義務/3その他(1/1)
- 4件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、スイスの居住者からの借入金(本件借入金)に係る未払利息(本件未払利息)を当該借入金元本に組み入れたこと(本件元本組入れ)について、本件借入金の貸主は、本件元本組み入れによって請求人に源泉所得税の徴収義務が発生することの認識がなかったため同意したものであり、本件元本組入れは錯誤により無効である旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国法人B社を吸収合併したA国法人C社に支払ったソフトウェアのライセンス使用料について、B社は租税条約に関する届出書を提出しており、当該届出書の効果がC社に承継さるなどとして、当該使用料に係る源泉所得税につき日A租税条約に基づく所得税の免除の適用がある旨主張する。しかしながら、相手国居住者等に租税条約に関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、日本国の居住者であり、本件給与所得は総合課税となる旨主張し、原処分庁は、本件給与所得が国外源泉所得となるから日本国では課税されない旨主張する。しかしながら、請求人の日本国での滞在日数等から判断すれば、請求人は非居住者となり、かつ、日米租税条約第6条(6)により、本件給与所得は、国内源泉所得となるところ、請… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、韓国の居住者である芸能人に対して支払った国内における芸能人としての人的役務の提供に対する報酬は、日韓租税条約第6条(1)に規定する「産業上又は商業上の利得」に該当するところ、本件芸能人は請求人を代理人としており、同条約第4条(4)及び(5)により、請求人という独立の地位を有する代理人を通じて国内で役務提供… 続きを読む
同一裁決
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