裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和3年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202299000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、スイスの居住者からの借入金(本件借入金)に係る未払利息(本件未払利息)を当該借入金元本に組み入れたこと(本件元本組入れ)について、本件借入金の貸主は、本件元本組み入れによって請求人に源泉所得税の徴収義務が発生することの認識がなかったため同意したものであり、本件元本組入れは錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効を来すためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となる必要があるところ、請求人の主張する貸主の錯誤は、本件元本組入れに関する契約締結の際に、請求人に表示されて法律行為の内容となっていたとは認められないから、法律行為の要素の錯誤として本件元本組入れの無効を来すものではないというべきである。したがって、本件元本組入れは錯誤による無効とはならず、本件未払利息の支払がなかったとは認められない。(令3.11. 1 東裁(諸)令3-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220094
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202299000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国法人B社を吸収合併したA国法人C社に支払ったソフトウェアのライセンス使用料について、B社は租税条約に関する届出書を提出しており、当該届出書の効果がC社に承継さるなどとして、当該使用料に係る源泉所得税につき日A租税条約に基づく所得税の免除の適用がある旨主張する。しかしながら、相手国居住者等に租税条約に関する届出書の提出を求める趣旨は、平成16年の日A租税条約の改正において初めて使用料や利子等が源泉地において免税とされたことから、同届出書の提出及び確認によって、その支払を受ける者が租税条約の特典条項に定められている条件を満たしていることを明らかにすることで第三国居住者による条約の濫用を防止することにあり、このような趣旨からすると、特典条項に定める要件に関する事項など租税条約に関する届出書の記載事項に異動があった場合に、当該異動後においても特典条項の適用を受ける者であることを明らかにするための手続がとられていない場合においては、当該国内源泉所得につき所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項の規定により徴収されるべき所得税の免除を受けることはできないと解するのが相当である。そうすると、B社はC社の100%子会社となった後、C社に吸収合併されたのであるから、使用料の支払を受ける者はC社であると認められるところ、C社が特典条項の適用を受ける者であることを明らかにするための手続をとっていない以上、その支払に係る源泉所得税の免除の適用はないというべきであるから、請求人は、所得税法第212条第1項の規定に基づき、源泉所得税を徴収・納付する義務がある。(平23. 6.14 関裁(諸)平22-94)

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支部名
大阪
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202299000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/3その他
業種
建物貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国の居住者であり、本件給与所得は総合課税となる旨主張し、原処分庁は、本件給与所得が国外源泉所得となるから日本国では課税されない旨主張する。しかしながら、請求人の日本国での滞在日数等から判断すれば、請求人は非居住者となり、かつ、日米租税条約第6条(6)により、本件給与所得は、国内源泉所得となるところ、請求人は、所法第164条第1項第1号ないし第3号のいずれにも該当せず、同項第4号の前3号に掲げる非居住者以外の非居住者に該当し、所法第164条第2項第2号同法第169条及び同法第170条の各規定により分離課税となるから、確定申告による源泉所得税の還付金は発生しない。(平12.12.14大裁(所)平12−34)

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支部名
東京
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202299000
争点
22非居住者及び外国法人の納税義務/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No54・231ページ

要旨

○ 請求人は、韓国の居住者である芸能人に対して支払った国内における芸能人としての人的役務の提供に対する報酬は、日韓租税条約第6条(1)に規定する「産業上又は商業上の利得」に該当するところ、本件芸能人は請求人を代理人としており、同条約第4条(4)及び(5)により、請求人という独立の地位を有する代理人を通じて国内で役務提供をしている場合には、当該国内に恒久的施設を有しないこととされることから、同条約第6条(1)により、本件報酬はわが国においては免税となる旨主張する。しかしながら、本件報酬に係るわが国における課税権の有無は、別個の条項である同条約第12条(4)に規定する要件により判断するのであり、第6条(1)に規定する要件により判断すべきではないところ、第12条(4)によれば、わが国における恒久的施設の有無は要件とせず、役務提供が国内で行われ、その報酬の額が一定額を超えることを要件にわが国における課税権を認めているから、請求人の主張は採用できない。また、本件報酬は芸能人が芸能人として自らの人的役務を提供することにより取得する報酬であるから、上述のとおり第6条(1)は無関係であり、第4条(4)(b)(ii)に規定する「第12条(4)に規定する芸能人の役務」を提供する場合とは、芸能プロダクション等が芸能人の人的役務を他者に提供することにより取得する所得の場合のみの規定であるから、同条項は本件報酬のわが国における課税権の有無の判断には無関係である。したがって、本件納告知処分は適法である。(平 9. 7. 2東裁(諸)平 9-1) 裁決事例集No54・231ページ

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